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2015年08月31日

私の事務所に社会保険調査が・・・

2015年08月31日


こんにちは。名古屋の税理士 米津です。

1ヶ月前にこのような通知が送付されてきました。


「算定時調査の実施のついて(通知)」






つまり、「社会保険の調査をするので、指定日時に来るように」

ということです。


なんで私の事務所何だろう?

お客様が税務調査の通知を受けたときも、こんな思いをされているのですね。



よねづ税理士事務所は、まもなく10周年になりますが、

社会保険の調査は初めてです。


法人であれば、社長のみであっても社会保険の加入は法律上強制ですが、

私に税理士事務所は個人事業ですので、

常時5人以上の従業員が働いている場合以外は、社会保険の加入は任意です。



私の事務所は、正所員が現在2人、パートさん4人なので、任期加入ですが、

初めてスタッフを雇用したときから社会保険に加入しております。




さて、本日が指定日でしたので、

指定された書類を持って管轄の年金事務所へ行きました。





「どうせ開始は遅くなるのだろうな」と予想していましたが、

年金事務所はガラガラ。

意外にも、指定時間ちょうどに調査が開始になりました。



まず見られたのは、源泉所得税の納付書控え。

そこに記載されている人数を見て、全体人数を把握。


そして、給料明細、タイムカードで個人別の勤務時間を確認。



結構誤解されているようですが、

社会保険の加入条件は、金額よりも勤務時間が優先します。



「130万円の壁」として130万円という数字が広がっていますが、

たとえ年間130万円に届かなかったとしても、

勤務時間がフルタイムの3/4以上であれば

その人には加入義務があります。



幸い、私の税理士事務所のパートさんは、繁忙期を除き、

勤務時間がフルタイムの半分程度ですから、問題にはなりません。



そして、調査開始10分程度で何の問題もなくあっけないほどで調査は終わりました。

問題がないことはわかっていたものの、少し緊張しました。

やはり調査を受けるのは、イヤですね。



以前、ミニコラムで

「社会保険未加入問題。今回の厚労省は本腰を入れています!」

http://www.yonezu.net/column/2790.html

を書きましたが、

今回の社会保険の調査は、社会保険未加入のチェック強化の一環なのかもしれません。

【投稿者:税理士 米津晋次
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