HOME > 2016年02月

2016年02月

「副業20万円以下は確定申告不要」の勘違い(2)

2016年02月23日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。


前回のブログでは、「副業20万円以下は確定申告不要」情報を
多くの人が勘違いしている旨をお知らせしました。


そして、前回から勘違いの内容を指摘しています。


その前回から随分日数が経ってしまいました。

確定申告もスタートしていまいましたので、
もっと早く投稿すべきでしたが・・・(汗)

今回は、20万円ルールの勘違い(2)を説明します。

1箇所の勤務先に勤めるサラリーマン・OLの副業が前提です。




■還付申告をする場合には、たとえ20万円以下の所得であっても申告が必要!!

サラリーマン・OLの副業の所得が20万円以下の場合には、
所得税の確定申告が不要なのですが、

それには例外があって、

所得税の還付申告をする場合は、
たとえ1円の所得であっても申告しなくてはいけないのです。



医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などで
還付申告をされる方も多くみえると思います。



弊所にも、還付申告のご依頼があります。



そんな還付申告の際も、20万円ルールが適用になって副業を申告しなくてもいい、
というのが間違い!!

残念ながら、還付申告の場合は、20万円ルールは適用にはならないのです。

所得税を還付するのだから、所得は全部申告してね、ということですね。




■ 20万円ルールの勘違い(2)のまとめ

(誤)還付申告する場合にも、副業の所得が20万円以下なら副業はの申告はいらない

(正)還付申告する場合には、副業の所得が20万円以下でも副業の申告は必要である!!




「副業20万円以下は確定申告不要」の勘違い(0)

「副業20万円以下は確定申告不要」の勘違い(1)

「副業20万円以下は確定申告不要」の勘違い(3)
【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)

人気ブログランキングへ

最新記事
<< 2016年 02月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
プロフィール
税理士 米津晋次


税理士 米津晋次

MG研修:経営と会計が楽しく勉強できます。出張対応します!