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2016年07月

マンション屋上の携帯電話基地局への課税が強化されています

2016年07月08日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

最近、私の税理士事務所へのお問い合わせが多くなったのが、
マンション管理会社からのものです。

お問い合わせの内容は、

管理しているマンション管理組合に対して、税務署からマンション屋上に設置した携帯電話基地局の設置料の申告が必要だと指摘されて困っている、という内容です。

通常、マンション管理組合の収入には、税金はかかりません。収入は入居者(組合員)からのものだからです。


しかし、マンション管理組合によっては、屋上に携帯電話基地局を設置して、その設置料の収入があるところがあります。

これです。



よく見ますよね。


また、空き駐車場を、外部の者へ貸したりしている場合もあります。

最近では、太陽光発電設備を屋上などに設置し、電力会社から電力収入を得ているところもあります。


マンション管理組合は、大規模修繕に多額のお金がかかりますから、少しでも修繕積立金を増やすため、または管理費を下げるために、このような工夫をしています。



このような場合、外部者からの収入(携帯電話基地局設置料、駐車場代、電力料)については、たとえ少額でも法人税等が課税されますので、税務署に申告が必要になるのです。

少額だから申告しなくてもいい、という規定はありません。

法人税等の税率はざっくり30%です。



しかし、多くのマンション管理組合はこのことを知らず、申告していないところがまだまだ多いようです。

税務署は、このところ、マンション管理組合に対して、このような収入の申告もれのチェックを強化しているようです。

携帯電話基地局や太陽光発電設備であれば、簡単に設備を発見することができますから、あとは申告しているかどうかの確認をすればいい訳です。

まだ指摘されていなくても、指摘されるのは時間の問題ということです。



なお、マンション管理組合の場合は、会社ではありませんが、会社として申告します。

したがって、申告書の作成は内部では難しく、税理士に依頼することになります。



税務署から指摘されてから申告すると、法人税等の税金以外に、無申告加算税10%や延滞税(現在年2.8%)がかかることになります。


すでに申告しているマンション管理組合であれば、総会の際に配布される決算書に法人税等や税理士報酬が出てくるはずです。

分譲マンションに住んでいる方は、一度チェックしてみてください。



もし、お住まいのマンションの屋上に携帯電話基地局があったり、外部へ駐車場を貸しているのに、マンション管理組合が申告していないという場合には、できるだけ早く管理組合の役員にお知らせして申告されることをおすすめします。


また、もし、マンション屋上に携帯電話基地局設置の提案があったり、外部の者へ駐車場を貸す場合、太陽光発電設備の設置などを検討する場合には、税金や税理士報酬が発生することを考慮して決める必要があります。




【投稿者:税理士 米津晋次
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