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2020年04月

国税庁が「新型コロナウィルス感染症に対する申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」を公表

2020年04月06日
こんにちは。名古屋市の税理士 米津晋次です。

国税庁では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、申告所得税や消費税の確定申告・納付期限を延長するなどの措置をし、また、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方のために、納税の猶予制度を案内しています。

国税庁は、これらの措置についてのFAQを2020年3月25日に公表しています。

ここでは、主なものをご紹介します。


(引用:国税庁)

参考:→国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ
(PDFファイル。国税庁)

2 申告・納付等の期限の個別延長関係より


期限の個別延長が認められるやむを得ない理由(問2)



新型コロナウイルス感染症に関連して、期限内に国税の申告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由による期限延長が認められますか。


次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります。

■個人・法人共通
(1)税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
(2)納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
(3)次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
・学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

■法人
(4)感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

■個人
(5)納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること
(6)次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと
・感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
・発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
・基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある

資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長(問4)



新型コロナウイルス感染症に関連して、売上が減少したことで資金繰りが悪化しており、このままでは、期限までに国税の納付が困難な状況です。
このような場合に、納付等の期限を延長することができますか。


国税の申告・納付等の期限延長の制度は、災害その他やむを得ない理由により、その期限までに申告等の行為が物理的に行えない場合の救済措置として設けられた制度です。
資金繰りの悪化により、納付が困難な場合につきましては、納付の猶予制度をご利用いただくことになります。

個別延長のための申請手続の期限について(問6)



申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要がありますか。


災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出します。
その結果、指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。

なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、次の内容を申告書等の余白に付記することでも結構です。
・申告・納付等の期限の延長を申請する旨
・新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実

4 納付の猶予制度関係より


納付の猶予制度の適用が受けられる場合(条件・税目など)(問2)



どのような場合に、納付の猶予制度の適用を受けることができますか。


納付の猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」があります。

■納税の猶予
新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のような個別の事情がある場合は、「納税の猶予」が受けられることがあります。
・災害により財産に相当な損失が生じた場合
・ご本人又はご家族が病気にかかった場合
・事業を廃止し、又は休止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合
・納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。

納付の猶予制度の必要書類について(問6)



納付の猶予制度の適用を受けるためには、どのような書類を準備する必要がありますか。


納付の猶予制度の適用を受けるためには、
・猶予の申請書
・資産及び負債の状況を明らかにする書類
・今後の収入及び支出を明らかにする書類
・個別の事情が確認できる書類(納税の猶予の場合)
などを提出します。

6 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係より


企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱い(問1)



当社では、新型コロナウイルス感染症に関連して、今般の感染症の流行が終息するまでの間の緊急支援の取組みとして、自社製品(食料品)を学童保育施設、子供食堂、社会福祉施設、生活困窮者支援団体、フードバンク活動を行う団体などに対して無償で提供し、施設へ通う子供達や生活困窮者等への支援を行う予定です。
このような支援のために行った自社製品の提供に要する費用は、法人税の取扱上、寄附金以外の費用として、その提供時の損金の額に算入することができるでしょうか。


貴社が行う自社製品等の提供が、今般の新型コロナウイルス感染症に関する対応として、不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために緊急、かつ、今般の感染症の流行
が終息するまでの間に限って行われるものであれば、その提供に要する費用(配送に係る費用も含みます。)の額は、提供時の損金の額に算入して差し支えありません。
 
 
  【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)

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納税猶予(国税)希望者への窓口(国税局納税猶予センター)が開設されました

2020年04月23日
 
こんにちは、名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、税金を納付することが困難な方については、納税猶予制度がありますが、国税については、このたびその相談窓口である「国税局猶予相談センター」が開設されました。



(引用:国税局)

納税猶予制度が利用できます


新型コロナウイルス感染症の影響により、税金の納税期限までに一度に納付することが困難な方も多いと思います。

そのような場合には、一定条件を満たせば「納税猶予制度」を利用することができます。

 詳細→新型コロナウィルス感染症の影響に対する支払猶予・支払期限延長制度一覧


納税猶予制度の窓口「国税局猶予相談センター」が開設されました


この納税猶予を受けるには、国税については、通常は所轄の税務署が相談先です。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税猶予制度を希望する方が多いと予想されることから、国税局は、その相談窓口として、新たに「国税局猶予相談センター」を全国に設置しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、国税(所得税、法人税、消費税、源泉所得税など)について納税猶予を希望する場合には、所轄税務署ではなく、所轄の国税局猶予相談センターにまずは電話をしてください。


国税局猶予相談センターの連絡先


各地の国税局猶予相談センターの連絡先は、次のようになっています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 国税局(所)名  電話番号  管轄している都道府県名
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・札幌国税局  011-261-2251 北海道
・仙台国税局  022-204-5937 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
・関東信越国税局 048-615-3007 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県
・東京国税局  03-6672-3503 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
・金沢国税局  076-200-6333 富山県、石川県、福井県
・名古屋国税局  052-968-5118 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
・大阪国税局  06-6630-3680 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
・広島国税局  082-511-0512 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
・高松国税局  087-806-0040 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
・福岡国税局  092-474-6050 福岡県、佐賀県、長崎県
・熊本国税局  096-206-9996 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
・沖縄国税事務所 098-942-5501 沖縄県
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 参考:国税局猶予相談センターのご案内(国税局)

 参考:納税の猶予制度 テレビCM【30秒版】(動画。国税庁)




【投稿者:税理士 米津晋次
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