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令和7年分の所得税 確定申告の変更点

2026年02月08日



こんにちは。愛知県名古屋市の税理士 米津晋次です。

いよいよ令和7年分所得税確定申告受付開始まで10日を切りました。(還付申告は1月から既に始まっています)

そこで今回は、令和7年分の確定申告での主な変更点をご紹介します。

基礎控除額の改正


 基礎控除が合計所得金額が2,350万円以下である場合には、控除額が48万円から10万円引き上げられて58万円になりました。
 さらに、令和7年(2025年)分、令和8年(2026年)分については特例で、合計所得金額が655万円以下である場合に、合計所得金額に応じて最大37万円が加算されます。


(引用:国税庁)

給与所得控除額の改正


 最低保障額を10万円引き上げたことにより、年収190万円以下まで65万円控除になりました。


(引用:国税庁)

特定親族特別控除の創設


 居住者が19歳以上23歳未満の一定の親族等を有する場合には、その親族等の合計所得金額に応じて最大63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。


(引用:国税庁)

扶養親族等の所得要件の引上げ


 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が48万円以下等から58万円以下等に10万円引き上げになりました。
 したがって、配偶者控除の所得要件、配偶者特別控除の所得要件の一部、寡婦・ひとり親控除の子の所得要件、勤労学生控除の所得要件も変更になっています。


(引用:国税庁)

所得税確定申告書様式の変更


 特定親族特別控除の創設に伴い、所得税確定申告書の第一表や第二表に次の記載項目が追加されています。




【参考】
 → 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(PDFファイル。国税庁)


なお、特例措置である、住宅ローン控除の「子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ」「新築住宅の床面積要件の緩和(40平方メートル以上)、既存住宅等の「子育て対応リフォームに係る所得税の特例」は、令和7年も延長され、引続き適用されます。





【投稿者:税理士 米津晋次
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