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2021年03月

事業再構築補助金の公募がまもなく開始されます(概要、条件、申請など)

2021年03月08日
 
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。


今回は、新型コロナの影響で業態転換に取り組む中小企業・中堅企業を対象とした補助金施策「事業再構築補助金」についてご案内します。


【もくじ】
■1.事業再構築補助金の概要
■2.事業再構築補助金の申請
■3.弊所のサポート

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■1.事業再構築補助金の概要





引用:経済産業省HP

1.補助金額



今回の【事業再構築補助金】の補助金額は、100万円から最高1億円まで。
中小企業の通常枠でも、最高6000万円です。(補助率2/3)
持続化給付金や家賃支援給付金とは桁が違う補助金です。
補助率が2/3ということは、補助金が給付されても、1/3は自己負担となります。

また、この補助金に限らず、経済産業省の補助金は原則として後払いです。
審査に採択され、投資を行い、監査を受けた後に、補助金が振り込まれます。


2.対象要件


 
補助対象となる事業者は、次のすべてを満たす必要があります。

(1)申請前の直近6カ⽉間のうち、売上高が低い3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等
(2)自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業等
(3)補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

なお、申請でのポイントは、「事業計画を認定支援機関と策定」することです。
つまり、事業再構築補助金は、「認定支援機関」の支援が必要になっています。

※弊所も認定経営革新等支援機関であり、サポートが可能です。
詳細は、■4.弊所のサポートをご覧ください。


3.事業再構築のイメージ


下記のような事業がこの補助金の対象となります。
(1)小売業
・小売店舗による衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契機に店舗を縮小し、ネット販売事業やサブスクリプションサービス事業に業態を転換

(2)製造業
・ガソリン車の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが変化する可能性がある中、今後の需要拡大が見込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部品の製造に着手、生産に必要な専用設備を導入
・産業機械向けの金属部品を製造している事業者が、人工呼吸器向けの特殊部品の製造に着手、新たに工作機械を導入
・航空機部品を製造している事業者が、コロナ の影響で需要が激減したため、当該事業の圧縮・関連設備の廃棄を行い、新たな設備を導入してロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ
・光学技術を用いてディスプレイなどを製造している事業者が、接触感染防止のため、タッチレスパネルを開発。医療現場や、介護施設、公共空間の設備等向けにサービスを展開

(3)飲食業
・売上が激減した飲食店が客席や厨房等の設備を縮小して経費を節減。その一方で、オンライン上で注文を受付できるサービスを導入。宅配や持ち帰りにも対応
・飲食店が、観光客の三密回避のため、来客データの収集と分析をし、来店予測、混雑予報AIを開発。飲食店をはじめ様々な業種にサービスを展開

(4)金属加工業
・金属表面処理技術を活かし、銀の抗菌被膜を形成する抗ウイルス製剤の製造に着手、生産ラインを新規に立ち上げて主力事業化


4.事業計画


補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。

事業計画に含めるべきポイント
・現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
・事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
・事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
・実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)


5.補助対象費用



本補助金は、基本的に設備投資を支援するものです。
設備費のほか、建物の建設費、建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。

設備投資以外では、新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。


<補助対象経費の例>
【主要経費】
建物費(建物の建築・改修に要する経費)、
建物撤去費、設備費、システム購入費

【関連経費】
外注費(製品開発に要する加工、設計等)、
技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
研修費(教育訓練費等)、
広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
リース費、クラウドサービス費、専門家経費
補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
不動産、株式、公道を走る車両、
汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費


<補助対象外経費の例>
・不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
・販売する商品の原材料費、消耗品費、水道光熱費、通信費等


6.注意点


設備購入契約の締結等は、原則として交付決定後でなくてはなりません。
交付決定前に契約した設備は、補助金の対象になりません。

ただし、公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合に限り、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。

なお、設備の購入等では入札・相見積が必要になります。


7.経済産業省のHP



事業再構築補助金の詳細等は、次のサイトをご覧ください。
事業再構築補助金(経済産業省)


よくあるお問合せ(経済産業省)


■2.事業再構築補助金の申請



1.募集期間

(いつから?いつまで?)

今月(2021年3月)の募集開始が予定され、公募期間は1ヶ月程度です。
なお、令和3年度にさらに4回程度実施する予定です。


2.【GビズIDプライム】が必要



事業再構築補助金の申請は、
「jGrants」(電子申請システム)での受付になります。
したがって、申請には【GビズIDプライム】が必要となります。

※GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。
GビズIDのHP外部リンクにある「gBizIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。

参考:
GビズID ホームページ

GビズIDプライムの発行には、申請から通常2〜3週間要します
この補助金のご活用をお考えの方は、事前のID取得をお勧めします。



■3. 弊所のサポート



上記で説明したように、事業再構築補助金を申請するには、経営革新等支援機関のサポートが必要となります。
弊所も経営革新等支援機関ですので、申請サポートが可能です。

ただし、申請書の作成や提出代行を弊所が有償で行うことは法律違反になります。(行政書士の独占業務)
あくまで申請サポートの範囲でご支援させていただきます。
※GビズIDプライム取得サポートは行いません。

なお、申請サポートは、弊所と税理士契約をされているお客様に限らせていただきます。

 

【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
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一時支援金のご案内(概要、申請、いつから、必要書類)

2021年03月10日
 
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付されます。

その申請受付が3月8日より開始されましたのでご案内いたします。

※飲食店と取引のある事業者以外でも該当する場合ありますので、対象者をご確認ください。


引用:経済産業省HP

<もくじ>
■1.一時支援金の概要
・対象者
・対象者の具体例
・給付額
・申請
・参考:経済産業省のHPなど

■2. 弊所の対応

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■1.一時支援金の概要



【対象者】


次の両方を満たすこと
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
・2021年1月から3月のいずれかの月の売上が、2020年または2019年同月比で50%以上減少

ただし、地方公共団体から時短営業への協力により協力金の支給対象となる飲食店は対象になりません。



引用:経済産業省HP

【対象者の具体例】


(1)飲食店との取引業者
・惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等
・食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等
・接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等
・業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等
・農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等



引用:経済産業省HP

(2)飲食店以外の主に対面で個人向けに商品・サービスの提供をおこなう事業者
・昼間営業等の飲食店、宿泊事業者、タクシー、バス等、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊
園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等
・文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサー
ジ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等

(3)(2)との取引事業者
・食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事
業者 等



引用:経済産業省HP

対象になるかわからない場合は、一時金事務局へ問合せてください。
電話:0120-211-240 または03-6629-0479(電話代負担)

質問フォームも用意されています。
質問フォームへ


【給付額】


2020年又は2019年の対象期間の合計売上 − 2021年の対象月の売上×3ヶ月

・中小起業等:最大60万円
・個人事業主:最大30万円


【申請】


・電子申請になります。
・一時支援金の申請に当たっては登録確認機関による事前確認が必要です。
※弊所も一時支援金の登録確認機関になっております。

・申請受付期間
 2021年3月8日(月)から5月31日(月)


【参考:経済産業省のHPなど】


一時支援金事務局HPへ

事前確認について

申請に必要な書類




■2. 弊所の対応


・一時支援金の申請支援は、契約お客様に限らせていただきます。

・弊所は、一時支援金の登録確認機関になっています。
※弊所のように、税理士契約をしている税理士に登録確認を受ける場合には、確認内容がいくつか省略できるメリットがあります。

・申請代行は、法律違反になりますのでできません。
※申請代行は、行政書士のみが可能です。法律違反にならないようご注意ください。

・来所いただき一緒に申請するサポートは可能です。

・支援可能内容
(1)一時支援金登録確認機関による事前確認
(2)申請サポート(来所いただき一緒に申請)

※(1)のみの依頼もお受けします。


該当するかどうかなどの問合せは、一時支援金事務局へお願いします。
(弊所では明確な回答ができません)

・電話:0120-211-240 または03-6629-0479(電話代負担)
質問フォームへ



【投稿者:税理士 米津晋次
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プロフィール
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