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2019年08月
消費税軽減税率の判定:キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売する場合
2019年08月09日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。
国税庁は、2019年8月1日にこの10月1日から導入が予定されている消費税軽減税率制度に関するQ&Aを追加しました。
→ 国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
そこで、その追加された軽減税率関係の19問のQ&Aから、今回は「キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売する場合」をご紹介し解説ましょう。
食品と食品以外の資産の一体資産
消費税の軽減税率制度では、飲食料品の譲渡だけでなく、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(「一体資産」と呼ばれます。)の譲渡についても、一定の要件を満たせば軽減税率の対象となります。
一体資産の例として、おもちゃのおまけがついたキャラメルやラムネがあります。
キャラクターシール付きのチョコレートもその例です。
紅茶とティーカップのセットや、漆器入りの梅干しも一体資産です。
重箱入りのおせち料理も該当しますね。
キャラクターの缶箱も通常必要な容器に該当する
国税庁軽減税率制度に関すQ&A問26
当社は、小売業を営んでおり、キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売していますが、この缶箱は、通常必要なものとして使用される容器に該当し、この缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?
国税庁の答
飲食料品の販売に際し使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め「飲食料品の譲渡」に該当します。
飲食料品の販売に際して付帯するビニール袋、プラスチック容器、紙箱、缶箱等は、購入者によっては再利用されることがありますが、通常、販売者は、これらの包装材料等を、自らが販売する飲食料品の包装材料等以外の用途に再利用させることを前提として付帯しているものではないと考えられます。
このため、ご質問のような缶箱は、キャラクター等が印刷されたものであっても、基本的には、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当し、その缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の適用対象となります。
(注) 飲食料品の販売の際に付帯する包装材料等が、例えば、その形状や販売方法等から、装飾品、小物入れ、玩具など、顧客に他の用途として再利用させることを前提として付帯しているものは、通常必要なものとして使用されるものに該当せず、その商品は、「一体資産」に該当します。
解説
キャラクター缶箱等について考える前に、一体資産が軽減税率の対象になる条件を再確認しましょう。
一体資産の条件
「一体資産」とは、食品と食品以外の資産が、あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもので、その合わせた価格のみが提示されているものをいいます。
そして国税庁は、「一体資産」で軽減税率の対象となる条件として、次のいずれの条件も満たすものとしています。
(1)一体資産の税抜価額がセット商品1個当たり1万円以下であること
(2)一体資産の価額のうち、食品部分の価額の占める割合が3分の2以上であること
キャラクター缶に入ったお菓子
人気のあるキャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売する場合、実際には、そのキャラクターが印刷された缶箱等は、コレクションの目的で購入されるケースも多いことでしょう。
そのような場合でも、国税庁のQ&Aの解答では、その形状や販売方法等から、装飾品、小物入れ、玩具など、顧客に他の用途として再利用させることを前提としていなければ、その缶箱等は“通常必要なものとして使用される容器”に該当し、中のお菓子も缶箱も全体が軽減税率の対象になるとしています。
ただ、装飾品、小物入れ、玩具など、顧客に他の用途として再利用させることを前提としているか、していないかの判定は、実際には難しいところだと思います。
缶箱に上から単にキャラクターが印刷してあるものならOKでしょう。
缶箱の表面が、キャラクターの形状に合わせて盛り上がっているものになると?がつきます。
盛り上がっていればいるほど、単に容器という概念から離れていくからです。
実際には、その一体資産を企画する業者が、国税庁に軽減税率の適用のある一体資産に該当するかどうかを確認することでしょう。
また、軽減税率の対象となるようにするには、一体資産が軽減税率の対象となる2つの条件も満たすように作るはずです。
したがって、それを仕入れる卸売店や小売店は、その業者からの納品書・請求書を見て、軽減税率になっていれば、仕入も販売も軽減税率の対象として処理し、税率が10%になっていれば、仕入も販売も消費税10%として処理すればいいことになるでしょう。
卸売店も小売店も、自分の店でセット品を作らない限り、それほど悩む必要はないのではないでしょうか。
【投稿者:税理士 米津晋次】
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