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2022年05月

2022年度あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金のご紹介

2022年05月20日
 
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。


今回は、愛知県内の事業者対象の、新製品・新商品の開発や販路拡大、これらにつながる人材育成費用に対する助成金を紹介します。


■■ あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金(一般枠) ■■




助成金の概要



地域資源を活用した中小企業者等の皆様が行う新製品・新商品の開発や販路拡大、これらにつながる人材育成に必要な費用が助成されます。

※ 「地域資源」とは、地域経済に密接な鉱工業品およびその生産に係る技術、農林水産物、観光資源をいいます。

新型コロナウイルス感染症の感染防止に資する新製品(商品)開発又は感染拡大の影響により売上が大幅に減少した事業者に対しては、助成率が引き上げられます。

・助成限度額:最大300万円
・助成率:1/2又は2/3


募集期間



・事前確認期間 :2022年6月13日(月)から 2022年7月15日(金)まで
・本申請受付期間:2022年6月20日(月)から 2022年7月22日(金)まで
※本申請前には必ず申請内容等について事前確認をしてください。



助成対象経費


・事業費


 講師謝金、専門家謝金、従事者旅費、講師旅費、専門家旅費、従事者海外旅費(海外展示会事業のみ)、専門家海外旅費(海外展示会事業のみ)、会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、パンフレット作成費、広告宣伝費、通訳料(翻訳料含む)、雑役務費、保険料、借損料、特許権等産業財産権取得費、コンサルタント料、委託費(試作・開発費に係る部分を除く)

・試作・開発費


 原材料費、機械装置又は工具器具購入費、備品費、借損料、製造・改良・加工料、デザイン料、試作費、試験・分析費、設計費、外注加工費、コンサルタント料、委託費





主要地場産業は対象外です


 「愛知県地場産業創出・育成ビジョン(平成9年3月策定)」において定義した4業種の地場産業[食料品(飲料・飼料を含む)、繊維工業、家具・装備品、窯業・土石製品]及び経済産業大臣が指定する県内の伝統的工芸品産業15業種(有松・鳴海絞、常滑焼、名古屋仏壇、三河仏壇、豊橋筆、赤津焼、岡崎石工品、名古屋桐箪笥、名古屋友禅、名古屋黒紋付染、尾張七宝、瀬戸染付焼、尾張仏具、三州鬼瓦工芸品、名古屋節句飾)については、対象外になっています。

(これらの産業については、2022年12月ごろ募集予定の「あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金(地場産業枠、農商工連携枠)で対象になります。


詳細は、添付ファイルと次のサイトをご覧ください。
→ 2022年度あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金 (一般枠)の募集並びに公募説明会を開催します。


※助成金対象になるかどうか、申請相談等は、直接次へお願いします。


公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 地域資源活用・知的財産グループ
〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 ウインクあいち 14階
電話 : 052-715-3074

【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)

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事業復活支援金の申請期限が延長されました

2022年05月21日
 
こんにちは。名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。

事業復活支援金の申請期限が延長されました



「事業復活支援金」の申請期限が今月5月31日(火)ということで、このところ契約お客様からの申請サポートの依頼が多くなっています。

昨日5月20日(金)に、その「事業復活支援金」の申請期限が延長されることが発表されました。

・申請期限:6月17日(金)まで




申請IDの発行は5月31日(火)まで


ただし、注記すべきことがあります。

※※「申請IDの発行」が5月31日(火)までであること ※※

です。

申請IDは、事業復活支援金のサイトから仮登録をすると事務局から発行されるものです。

つまり、仮登録だけは5月31日までにしないと申請できなくなります。




登録確認機関による事前確認は6月14日(火)まで


また、「登録確認機関による事前確認」は、申請期限よる少し早い6月14日(火)までになっています。



なお、一時支援金や月次支援金で事前確認を受けている場合は、改めて事前確認を受ける必要はありません。

申請期限が延長されたといっても、該当する場合は早めに申請してください。

5月決算法人の場合の注意点


5月決算の法人の場合、早く申請すると支援金が5月末までに入金され、それがその決算で課税対象になってしまいます。
(早いと申請後1週間ぐらいで入金になります。)

たとえば、200万円の利益で決算を迎えるはずだったところに給付金100万円が5月末までに入金されてしまうと、300万円の利益になり法人税等が約30万円増えることになります。

課税になることは仕方がないとしても、課税されるのを1年伸ばしたいところです。

申請期限延長になるまでは、5月末ぎりぎりに申請してくださいとお知らせしていましたが、この申請期限延長によって、6月に入ってから慌てずに申請することになりました。
(ただし、仮登録だけは5月31日までにすることを忘れないでくださいね。) 【投稿者:税理士 米津晋次
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