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2025年06月

防衛特別法人税が創設されることになりました

2025年06月21日
 
 こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

 令和7年度税制改正で、防衛特別法人税が創設されることになりました。
 今回は、この防衛特別法人税について簡単に説明します。

防衛特別法人税の概要


■いつから?|適用開始事業年度


 防衛特別法人税は、令和8年(2026年)4月1日以後に開始する各事業年度から適用になります。

 したがって、
・3月決算法人なら、令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日の事業年度から適用開始になりますし、
・9月決算法人なら、令和8年(2026年)10月1日から令和9年(2027年)9月30日の事業年度から適用開始になります。

■対象法人|納税義務者


 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務があります。
 つまり、法人の規模等を問わず、すべての法人に対して課税されると考えていいですね。

■いくら?|税額の計算


 防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(各課税事業年度の基準法人税額から年500万円の基礎
控除額を控除した金額)に4%の税率を乗じて計算した金額となります

■なぜ?|目的


 防衛特別法人税が創設されることになったのは、スバリ!防衛力強化のためです。

■申告方法


◆中間申告


 各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税の中間申告書を提出しなけれ
ばなりません。

◆確定申告


 防衛特別法人税確定申告書は、原則として、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署
長に提出しなければなりません。

防衛特別法人税が創設されました(PDFファイル。国税庁)


防衛特別法人税の計算


■防衛特別法人税の税額計算


 防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に4%の税率を乗じて計算した金額となります。

■防衛特別法人税の課税標準法人税額


◆課税標準法人税額


 防衛特別法人税の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額500万円を控除した金額です。
 したがって、基準法人税額が500万円以下の場合は、防衛特別法人税は課税されないことになります。

 なお、課税事業年度が1年に満たない場合の基礎控除額は、次のようになります。
   500万円÷12×その課税事業年度の月数

◆基準法人税額


 防衛特別法人税の基準法人税額は、一定の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額です。

 この適用しない一定の制度とは、次のものになります。
・所得税額の控除(法68)
・外国税額の控除(法69)
・分配時調整外国税相当額の控除(法69の2)
・仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除(法70)
・戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除(措法42の12の6EF)、同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算(措
法42の14@C)及び外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除(措法66の7C、66の9の3B)





【投稿者:税理士 米津晋次
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