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2020年03月

所得税確定申告期限・納付期限・口座振替日などが延長されました

2020年03月12日

こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

様々な新型コロナウィルス感染防止の措置がとられていますが、
国税庁では、令和元年分の所得税、贈与税、個人事業者の消費税の確定申告期限と納付期限を延長しています。

また、同時に届出書等の提出期限が延長されたものもあり、振替納税の振替日も延長されました。



申告所得税確定申告期限、納付期限の延長


■確定申告期限・納付期限


令和元年分申告所得税の確定申告期限・納付期限は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、次のように延長されました。

・令和2年(2020年)3月16日(月)→令和2年(2020年)4月16日(木)

■振替口座の振替日


申告・納付等の延長期限の期日が延長になったことに伴い、申告所得税の振替納税の振替納付日も次のとおり延長ととなります。

・令和2年(2020年)4月21日(火)→令和2年(2020年)5月15日(金)

贈与税申告期限、納付期限の延長


令和元年分贈与税の申告期限・納付期限も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、次のように延長されました。

・令和2年(2020年)3月16日(月)→令和2年(2020年)4月16日(木)

個人事業者の消費税確定申告期限、納付期限の延長


■確定申告期限・納付期限


個人事業者の令和元年分申告所得税の確定申告期限・納付期限も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、次のように延長されました。

・令和2年(2020年)3月31日(火)→令和2年(2020年)4月16日(木)

申告所得税、贈与税は、1ヶ月の延長に対して、消費税は、半月の延長であることに気をつけましょう。

■振替口座の振替日


申告・納付等の延長期限の期日が延長になったことに伴い、個人事業者の消費税の振替納税の振替納付日も次のとおり延長ととなります。

・令和2年(2020年)4月23日(木)→令和2年(2020年)5月19日(火)


申告・納付等の期限を延長する手続


申告・納付等の期限を延長する主な手続は次のとおりです。

■申告所得税関係


・所得税の青色申告承認申請
・所得税の青色申告の取りやめ届出

・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)

・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求

・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請

・所得税及び復興特別所得税の更正の請求

■贈与税関係


・贈与税の更正の請求
・相続時精算課税選択届出

■個人事業者消費税関係


・消費税及び地方消費税の更正の請求

■その他延長になる主な手続き


・国外財産調書の提出
・財産債務調書の提出

上記に掲載されている手続以外について、期限延長の対象となるかは、税務署にお問い合わせください。

なお、期限延長の対象とならない手続であっても、申告・納付等が困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ申請することにより期限の延長をすることができます。

参考:申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました(国税庁)

参考:(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は 5月19日(火)になります(国税庁)

参考:期限が延長される主な手続きについて(国税庁)

【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)

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新コロナウィルスに対する緊急対策第2弾融資制度(実質無利子もあり)が開始されます

2020年03月13日
 
こんにちは。名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。


2020年3月7日(土)に安倍総理が新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で、企業の資金繰り支援を含めた経済面への対応などを柱とする緊急対策の第2弾の10日取りまとめに向け、作業を急ぐよう指示しました。

その緊急対策第2弾の実質無利子・無担保融資の取り扱いが、いよいよ来週3/17(火)から日本政策金融公庫で始まると公表されましたので、お知らせいたします。

※3/24:「新型コロナウイルス感染症特別貸付のお申込時にご提出いただく書類」、「新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A」、「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書の記入例」へのリンクを追加しました。



【「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(創設)の概要】



元金据置期間が最大5年間もあり、金利も利子補給によって実質無料になる場合があるという、とても条件のいい融資制度です。

新型コロナウィルスの影響は、まだいつ終わるのかわかりません。
余裕資金の確保に申込みされてはいかがでしょうか。

なお、今までにご紹介した融資制度との併用も可能です。


■申込先:日本政策金融公庫



■条件


新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
・過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
・令和元年 12 月の売上高
・令和元年 10 月から 12 月の平均売上高

■融資限度額


・6000万円

■返済期間


・設備資金:20年以内
・運転資金:15年以内

■据置期間


・5年以内

■利率


・3,000 万円以内の部分:当初3年間:基準利率−0.9%
            3年経過後:基準利率
※一部の対象者については、基準利率−0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初3年間が実質無利子となる予定です。

・3,000 万円を超える部分:基準利率

■信用保証料


・公庫融資は、不要です。

上記のほか、商工会議所を経由した「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」および生活衛生改善貸付の拡充も発表されています。

■おもな必要書類


・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書 (記入例はこちら)
・最近2期分の確定申告書・決算書の写し(勘定科目明細書を含みます。)
・法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(日本公庫を初めて利用する場合)
など

■詳細


新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について(日本政策金融公庫、PDFファイル)

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のお申込時にご提出いただく書類(日本政策金融公庫、PDFファイル)

新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A(日本政策金融公庫、PDFファイル)

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書の記入例(日本政策金融公庫、PDFファイル)




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