HOME > 2019年12月

2019年12月

2015年にNISAで購入した株式等は、至急手続きが必要です!

2019年12月05日

税制優遇制度であるNISAを活用していますか?

そのNISAですが、一般NISA口座の非課税期間は投資をした年から最大5年間でしたね。

したがって、2015年に一般NISA口座で購入した株式や投資信託は、2019年12月末に非課税期間が終了します。

2015年にNISA口座で購入した株式等をまだ保有している場合には、期限までに次のいずれかを選択しなくてはなりません。

(1)2020年のNISA非課税枠へ移管(「ロールオーバー」といいます)する
(2)特定口座や一般口座の課税口座へ移管する
(3)2019年内に売却する

ロールオーバー
(出典:楽天証券ホームページ https://www.rakuten-sec.co.jp/nisa/rollover/)


2020年の非課税枠へのロールオーバーをする場合の手続き


2020年の非課税枠へのロールオーバーをする場合には、期限までに手続きが必要になります。

ロールオーバーにより非課税期間が5年間延長になる


ロールオーバーすると、引き続き5年間非課税期間が延長されます。

この場合、2019年12月最終営業日の時価分で、2020年の非課税枠を使用します。
したがって、NISA非課税枠120万円に満たない部分については、2020年に追加購入が可能です。

たとえば、ロールオーバーする株式等の2019年末時価が90万円だった場合には、
非課税枠120万円−ロールオーバー90万円=30万円のNISA追加購入をすることができます。

NISA非課税枠120万円を超過した分についてもロールオーバーできますが、2020年にNISA追加購入はできません。

手続き期限


取引のある証券会社ごとに期限が異なります。
2020年のNISA口座があれば、12月中旬までが手続き期限の証券会社が多いようです。
いくつかの証券会社について、手続き期限(返送期限)を各サイトで調べてみました。

・野村証券:2019年11月30日で終了
https://www.nomura.co.jp/support/procedure/nisa/nisarollover.html

・SBI証券:郵送で手続きする場合、2019年12月4日まで
     WEBでて手続きする場合、2019年12月8日まで
https://site1.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_nisa&cat1=nisa&cat2=nisa&dir=nisa&file=nisa_rollover.html

・松井証券:2019年11月29日
https://kabu.com/sp/item/nisa/nisa/roll_over.html

・楽天証券:12月20日まで(スマートフォンサイトの場合2019年12月23日まで)
https://www.rakuten-sec.co.jp/nisa/rollover/


課税口座へ移管する場合の手続き


特定口座や一般口座の課税口座へ移管する場合は、手続きは不要です。

特定口座を持っていると、特定口座へ移管され、特定口座を持っていないと、一般口座へ移管されます。

ただし、特定口座を持っている人が、一般口座へ移管を希望する場合は、手続き必要になります。

課税口座へ移管後の取得価額


課税口座へ移管した場合、実際の取得価額に関わらず、2019年12月最終営業日の時価が課税口座における取得価額となります。

課税口座へ移管した場合の具体的事例




(出典:金融庁ホームページ)


【事例1】
たとえば、120万円で購入したA株式を100万円で課税口座へ移管し、その後130万円で売却した場合、
本来なら、130万円−120万円=譲渡益10万円となるところですが、

・130万円−100万円=30万円が譲渡益となります。


【事例2】
課税口座への移管時の時価が当初NISAでの購入額より下落している場合でも、その後時価が上昇した場合は、課税対象となりますので、注意が必要です。

120万円で購入したA株式を100万円で課税口座へ移管し、その後80万円で売却した場合
本来なら、80万円−120万円=譲渡益△40万円となるところですが、

・80万円−100万円=譲渡益△20万円となります。


ロールオーバーするかしないかの判断方法


ロールオーバーするかしないかは、次の点を考慮して判断することになります。
(1)NISAは、売却益が発生しても課税されない。
(2)NISAは、損失が出ても、損益通算ができない。

ロールオーバーすべき人


現在所有している株式や投資信託が、今後も継続して値上がりすると見込めるなら、ロールオーバーをすべきでしょう。
また、含み損を抱えている場合で、ロールオーバーして今後5年間で含み損が解消されそうな場合もロールオーバーすべきでしょう。

ロールオーバーすべきでない人


2020年につみたてNISAを使いたい場合は、2020年に一般NISAとの併用はできないので、ロールオーバーすべきではありません。
また、含み損を抱えている場合で、今後も含み損の解消が見込まれない場合も、ロールオーバーすべきではないでしょう。

【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)

人気ブログランキングへ

最新記事
<< 2019年 12月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
プロフィール
税理士 米津晋次


税理士 米津晋次

MG研修:経営と会計が楽しく勉強できます。出張対応します!