HOME > ふるさと納税 > 12月末までにチェック!:ふるさと納税

12月末までにチェック!:ふるさと納税

2015年12月10日
こんにちは。名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。


いよいよ今年もあと20日ほどになりました。早いものですね。


さて、個人の税金の課税期間は、1月1日から12月31日です。

このあたりで、今年適用を受ける制度について、もう一度確認をするといい時期です。



確認すべきもののひとつとして、贈与があります。

次のミニコラムでもそのことについて触れています。

   →【ミニコラム】土地の生前贈与では贈与税だけでなく登記費用も考慮に!



それ以外に年末までに適用を受ける制度でチェックすべきものとして今回は

「ふるさと納税」

について書きたいと思います。


複数のお客様からも、最近ふるさと納税の限度を教えてほしい、という連絡をいただいています。


【ふるさと納税制度について再確認】


ふるさと納税の制度の概要はもうおわかりですね。


所得に応じた一定の限度額以内の寄付であれば、
わずか年間2000円の負担だけで、
寄付をした自治体から食料品などいろいろな返礼品を受け取ることができる、

というものです。






このブログでも、ふるさと納税について7月に紹介しました。

 →・ふるさと納税を一緒にやってみよう(準備編)

 →・ふるさと納税を一緒にやってみよう(実践編)



実際にやったという方はみえますでしょうか。

まだやっていない方、安心してください。充分間に合います。


【ふるさと納税のお得な限度額を知る】


ふるさと納税制度をお得に利用する基本は、

2000円の負担ですむ寄付金の限度額を知る

ことです。




でもその限度額の計算が大変です。

税理士である私もやりたくありません。(笑)



でも、簡単にわかる方法があります。


検索エンジンで

「ふるさと納税 2015 限度額」

といったキーワードで検索してみてください。




多くのサイトで、限度額の目安を計算できるようになっています。

※限度額の計算が今年から変更になっていますので、2015年(平成27年)改正対応しているか
チェックしてください。



給与収入だけの方は、今年はあと今月の給与と賞与ですから、
今年の給与収入がかなり正確に予測ができます。

したがって、ふるさと納税の限度額も、正確度が高い金額になります。



一方、事業所得や不動産所得がある方は、今年の予測は給与の方と比較すると難しいですね。


確定申告までまだ時間がありますので、集計を全くしていない方もみえるかもしれません。


そういう方は、昨年の所得をベースに、今年は昨年と較べてどんな感じなのかを考慮して、
今年の所得の予想をするといいでしょう。



また、限度額を計算するサイトで、事業所得などに対応していない場合は、

「給与所得控除後の金額」という欄に、所得金額を入力してください。

念のため、複数のサイトで計算してみると安全ですね。



こうして確認した限度額と、今年実際にふるさと納税をした寄付金額を比較してください。



まだまだ枠が残っているという方、今月中に納得できるまで寄付をしてください。


くれぐれも、欲張って限度額を超えてしまうことがないようにしましょう。


スケジュールも年末ギリギリではなく、余裕をもってやりましょう。



【ふるさと納税の注意点も最終確認】

ミニコラムでは、ふるさと納税の注意点について説明しています。

  →・【ミニコラム】ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その1)

  →・【ミニコラム】ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その2)

もう一度確認してください。


私も予想限度額の半分ぐらいしか寄付していません。

もう少しやってみたいと思います。

何をもらおうか探すのも楽しいですよ。








住民税のふるさと納税控除額を必ず確認すべし
ふるさと納税を一緒にやってみよう(準備編)
ふるさと納税を一緒にやってみよう(実践編)
《コラム》ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その1)
《コラム》ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その2)



【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)

人気ブログランキングへ

最新記事
<< 2015年 12月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
プロフィール
税理士 米津晋次


税理士 米津晋次

MG研修:毎月原則土曜日名古屋市内で開催中!