《コラム》ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その1)

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こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

ふるさと納税って何がお得なの?

多くの方は「ふるさと納税」って聞いたことはありますよね。

制度の内容を簡単に説明すると、

一定の限度額以内の寄付であれば、2000円の負担で寄付をした自治体から

いろいろな返礼品を受け取ることができる、

というものです。

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贈られてくる返礼品の価値が2000円を超えれば、お得ということですね。

負担額が2000円なのですから。

この返礼品目的の「ふるさと納税」の利用が、

本来の制度の趣旨と異なってきた面はあります。

参考:競争激化する「ふるさと納税」税収アップにつながる?

http://jijico.mbp-japan.com/2014/12/17/articles14111.html

でも、せっかくある制度ですので、有効に使いたいですね。

実際に「ふるさと納税」をやった人は、100人のうち数人だそうです。

実際にやってみようという方も、

次から掲載する落とし穴にはくれぐれも気をつけてください。

■■ 「ふるさと納税」の落とし穴 ■■

(1)確定申告がいらなくなったって聞いたのに・・・(その1)

平成26年までは、確定申告しなくては、

ふるさと納税の控除を受けることができませんでした。

返礼品は魅力だけと、半日以上つぶして確定申告するのは・・・

と「ふるさと納税」を断念した方も多かったようです。

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しかし、2015年度の税制改正により、

サラリーマンについては、「ふるさと納税」のためだけに

所得税の確定申告をしなくても

控除を受けることができるようになりました。

ただ、それにはある条件を満たすことが必要なのです。

まず第1の条件は、

「今年のすべての寄付が平成27年4月1日以降であること」

すでに3月までに「ふるさと納税」をやってしまった、という方。

残念ながら、平成27年分については確定申告をしてください。

(2)確定申告がいらなくなったって聞いたのに・・・(その2)

確定申告を不要にするには、もうひとつ条件があります。

「寄付する自治体は5個所以内であること」

です。

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「ふるさと納税」はお得とばかりに調子に乗って

気づいたら6個所以上の自治体に寄付してしまっていた、

ということがないようにしましょう。

(3)確定申告がいらなくなったって聞いたのに・・・(その3)

寄付する自治体を5個所以内に抑えても、まだそれだけでは

確定申告を不要にして、かつ、控除を受けるには不足です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を使う旨の申請書を

寄付する自治体に提出することが必要なのです。

届出書の正式名は

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」

というそうです。

寄付する際には、忘れずにこの申請書を提出してください。





「ふるさと納税」には、まだまだ落とし穴があります。

続きは、次回のコラムに記載します。

《コラム》ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その2)

【関連ブログ記事】

ふるさと納税を一緒にやってみよう(準備編)

ふるさと納税を一緒にやってみよう(実践編)

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【投稿者:税理士 米津晋次