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2021年05月

名古屋市スタートアップ企業支援補助金第2期募集

2021年05月26日
 
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

今回は、「名古屋市スタートアップ企業支援補助金」をご紹介いたします。

この制度の第2期募集が、2021年(令和3年)7月1日から開始されます。(2021年(令和3年)8月6日まで)




名古屋市スタートアップ企業支援補助金の概要


この制度は、名古屋市で新たに創業する方や創業後5年以内の市内中小企業者の方に対して、創業時等の経費の一部を補助するという制度です。

補助率は、補助対象経費の3分の1(限度額100万円)です。

補助金の支払いは、補助事業の完了後になります。

なお、この補助金の事業認定を受けると、名古屋市信用保証協会の保証付融資制度である「新事業創出資金」及び(公財)名古屋市小規模事業金融公社取扱いの融資制度である「創業・事業展開支援資金」を利用する場合は、融資利率の優遇措置(0.1%の引き下げ)が適用されます。


補助金の目的


名古屋市スタートアップ企業支援補助金は、開業等に要する経費の一部を補助することにより、成長が見込まれる企業の創業を促進し、本市産業競争力の強化を図ることを目的としています。

募集期間


この制度の募集期間は、2021年(令和3年)7月1日(木)から2021年(令和3年)8月6日(金)午後5時必着となっています。

対象者


※「開業」とは、個人事業者の場合は税務署への開業届出、法人の場合は設立登記をし新たに事業を開始することをいいます。

■新規創業者


2021年(令和3年)4月1日から2022年(令和4年)1月31日までに、名古屋市内で中小企業者として開業した者又は開業する者。

■創業後5年以内の中小企業者


2016年(平成28年)4月1日以降に、名古屋市内で中小企業者として開業した者で、新規創業者に該当しない者。

※中小企業者の定義は、次のとおりです。
・製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以
・卸売業   :資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下
・小売業   :資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下
・サービス業 :資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下

■個人事業を法人化した場合


個人事業主が法人を設立し、全部又は一部の事業を引き継ぐときは、新規創業者に含まず、個人で営む事業の開業届に記載された開業の日が2016年(平成28年)4月1日以降であること。

■その他の条件


次の全てを満たす必要があります。
・名古屋市内に住居する個人事業者又は、本店を有する会社であり、かつ、名古屋市内に事業所を有すること。
・「みなし大企業」ではない事。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者でない事。
・市税を滞納していないこと(新規創業者のうち、名古屋市に転入し、創業しようとする場合は、転入前の居住地の自治体の税を滞納していない事。)。
・訴訟や法令順守上の問題を抱える者でない事。
・名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・過去に本補助金の交付を受けていない事(平成28年度から令和2年度の名古屋市スタートアップ企業支援補助金の交付を受けていない事。)。
・その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱える者でない事。新規創業者


補助事業


本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、以下のいずれかに該当する必要があります。

名古屋市内での開業に係る事業


・補助事業の完了日までに開業する必要があります。
・事業を営む個人が、その事業の全部又は一部を新たに会社を設立し、当該事業を開始するものは含まない。
・代表者として経営する企業の事業の全部又は一部を新たに会社を設立し、当該事業を開始するものは含まない。
・生計同一関係にある同居の配偶者が個人事業者あって、かつ、その個人事業者の営む事業と関係する事業を開始するものは含まない。

名古屋市内での事業所の開設に係る事業


・補助事業の完了日までにオープン又は、使用を開始する必要があります。

新たな商品の開発、生産若しくは販売、商品の新たな生産若しくは販売の方式の開発若しくは導入又は商品の販売の促進を目的とする事業


例)
・新商品(製品)の開発や生産、販売
・既存商品(製品)の新しい生産方法や販売方法の開発や導入
・商品(新商品か既存商品かを問わない)の販売促進

新たなサービスの開発若しくは提供、サービスの新たな提供の方式の開発若しくは導入又はサービスの提供の促進を目的とする事業


例)
・新サービスの開発や提供
・既存サービスの新しい提供方法の開発や導入
・サービス(新サービスか既存サービスかを問わない)の提供の促進

組織運営や生産方法、業務方法等の改善による効率の向上を目的とする事業


例)
・業務のIT化
・組織運営・体制の変更
・生産・業務方法の改善・標準化 等

解雇予告を必要とする従業員の採用並びに解雇予告を必要としない従業員を含む従業員の賃金の引上げ非正規雇用者の正規雇用化及び就業規則・評価制度の作成・変更等の処遇改善を目的とする事業


例)
○採用(解雇予告を必要とする従業員)
・従業員の募集
・採用試験、面接の実施 等
○処遇改善(解雇予告を必要としない従業員を含む)
・賃金の引上げや非正規雇用者の正規雇用化に向けた調査・研究等
・就業規則、労使協定、評価制度等の作成・変更
・健康づくり制度、メンター制度の導入などの職場環境改善 等

設備、技術、個人の有する知識及び技能等の事業活動に活用される経営資源の強化を目的とする事業


例)
・新たな設備の導入又は既存設備の改修等による生産能力の強化
・技術開発、システム開発
・従業員の資格取得又は技能の向上などを支援するための社内研修 等


補助要件


1,補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国又は本市の他の補助金の交付対象となっておらず、次に掲げる支援機関の支援を受けることが要件となっています。
(1)名古屋市創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者などの公的支援機関等
・公益財団法人名古屋産業振興公社
・名古屋商工会議所
・守山商工会
・鳴海商工会
・有松商工会
・株式会社日本政策金融公庫
など
(2)中小企業診断士、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、司法書士及び行政書士のうち、いずれかの者。
(3)認定経営革新等支援機関
(4)金融機関

なお、「支援」とは、たとえば、次のものが該当します。
・経営、財務、法務、人材育成又は販路開拓などの事業活動並びに事業計画の策定又は実施に関する助言・指導
・経営、財務、法務、人材育成又は販路開拓などの事業活動に有用な知識が身につく講習・セミナー
・融資や出資などの事業に必要な資金の調達取引先や事業連携先の紹介・斡旋などの経営に資する行為
・取引先や事業連携先の紹介・斡旋など



(引用:名古屋市スタートアップ企業支援補助金募集案内)

補助対象期間


補助対象期間は、原則、交付決定を受けた日から最長2022年(令和4)年1月31日まで間において、申請者が補助事業計画書において任意に定める期間となります。
第 2 期募集については、9月中に着手し、翌年1月31日までに補助事業を完了し、速やかに実績報告を提出し、3月中に補助金の交付を受けるスケジュールとなります。



(引用:名古屋市スタートアップ企業支援補助金募集案内)


補助対象経費


補助対象となる経費は、補助金の交付決定後に発注又は契約し、補助対象期限内に支払いが完了するもので次のものです。

■人件費


・新規開業や新規店舗のオープニングスタッフなどの従業員に対する賃金(賞与・手当を含む。)
・補助事業計画書に掲載された新たに取り組むプロジェクトに直接従事する従業員の賃金(専従ではない場合、業務の従事時間等によって按分)

※対象とならない人件費の例
・法人の場合は、代表者及び役員(監査役、会計参与を含む)の人件費
・個人事業主の場合は、本人及び個人事業主と生計を一にする三親等以内の家族の人件費
・賃金月額35万円(パート、アルバイトは1人当たり日額8000円)を超える部分
・補助事業以外の業務(通常業務を含む)に従事している従業員の人件費
・雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
・食事手当、レクリエーション手当等の飲食、娯楽に当たる手当
・通勤手当や交通費に含まれる消費税及び地方消費税相当額

■官公庁への申請書類作成費用


・許認可の申請手続きなど書類作成費用が対象。

※対象とならない費用の例
・商号の登記、会社設立登記・廃業登記・登記事項変更等に係る登録免許税
・定款認証料、収入印紙代
・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)

■店舗等借入費


・名古屋市内で新たに開設する店舗・駐車場等の賃料、共益費、仲介手数料に限ります。

※対象とならない店舗等借入費の例
・創業後5年以内の中小企業者に係る賃借料等(補助対象期間内に新規出店等を行う場合を除く。)
・店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等
・火災保険料、地震保険料
・応募者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗等借入費
・市外の店舗・事務所の賃貸借契約に係る賃借料・共益費、借り入れに伴う仲介手数料
・第三者に貸す部屋等の貸借料

■設備費


・新たに設ける市内の店舗等の外装工事・内装工事などの工事費用
・市内の店舗等に設置する機械装置・工具・器具・備品(パソコン、カメラなど対象とならないものがあります。)の購入費用又はリース費用
・フォークリフト、クレーン車、トラック、送迎用マイクロバス、キッチンカー、配達用スクーターなどの業務用車両の購入費用又はリース費用

※対象とならない設備費の例
・消耗品
・不動産の購入費
・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用
(例:容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるパソコン、カメラ等)
・建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事等
・市外の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用
・家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入費、ライセンス費用

■知的財産権等関連経費


・特許権等取得のための弁理士費用、翻訳料などが対象。

※対象とならない知的財産権等関連経費の例
・他者からの知的財産権等の買い取り費用
・日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許等)
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
・国際調査手数料・国際予備審査手数料において、日本の特許庁に納付される手数料
・外部の者と共同で申請を行う場合の経費
・本補助事業と密接な関連のない知的財産権等の取得に関連する経費
・他の制度により知的財産権の取得について補助等の支援を受けている場合

■謝金


・本補助事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる経費。

※対象とならない謝金の例
・本補助金の応募に関する応募書類作成代行費用

■マーケティング調査費


・市場調査に要する郵送料・メール便など、自社が直接調査を行う際の経費が対象

※対象とならないマーケティング調査費の例
・切手の購入を目的とする費用
・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等

■広報費


・販売促進、人材募集に関する広告費用(チラシなどの印刷物の作成費用、新聞等への広告掲載費用など)
・パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)
・宣伝に必要な人材派遣・役務等の契約による外部人材の費用
・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費
・販売促進に係る無料事業説明会開催等費用
・広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品(商品・製品版と表示や形状が明確に異なるものに限る。)

※対象とならない広報費の例
・切手の購入を目的とする費用
・本補助事業と関係の無い活動に係る広報費(補助事業にのみ係った広報費と限定できないもの)

■外注費


・ホームページの作成費、ECサイトの出展料、ソフトウェアの開発、試作品・試供品の製造、金型製造などの費用

※対象とならない外注費の例
・販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造及び開発の外注に係る費用

■委託費


・ホームページの更新等の費用、労働者派遣契約の費用、市場調査費などの費用
・士業や大学博士・教授等以外の専門家から本補助事業に係る指導・アドバイスを受ける経費

※対象とならない委託費の例
・販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造委託及び開発委託に係る全部または一部の費用

■託児に要する費用


・新規創業者が開業準備のため子どもを託児所に預ける場合などが対象。

※対象とならない託児費用の例
・親族、友人、その他の私人に託児をした際に要する費用
・交付決定日前から継続して託児をしている場合

■信用保証料


・名古屋市制度融資「新事業創出資金」に係る信用保証料に限る。

■手数料等


・クラウドファンディングを利用する際にファンド運営事業者に支払う経費

※対象とならない手数料等の例
・投資型における配当金
・購入型における商品・サービス等の提供にかかる費用

■それ以外に対象とならない経費の例


・交付決定前に発注又は契約している経費
・代表者が同一人である会社間の取引に関する経費
・通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、光熱水費
・プリペイドカード、商品券等の金券
・事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代、書籍代
・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
・応募者本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用(「3.補助事業」の(7)で掲げる事業として実施する場合及び「4.補助要件」の(1)に掲げる事業者等が実施するものを除く。)
・飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
・自動車等車両の修理費・車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士
費用
・公租公課(消費税及び地方消費税等)、各種保険料
・振込手数料・代引き手数料
・ポイントを利用して支払った経費(経費の一部に利用した場合は、利用したポイント相当額)
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費


提出先・問合せ先


名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(中小企業振興センター)

〒464-0856
名古屋市千種区吹上二丁目6番3号(名古屋市中小企業振興会館 6階)

提出は、郵送又は応募者本人が持参してください。
郵送の際は、簡易書留や特定記録などを利用し、配達されたことが証明(確認)できる方法で、封筒等の表面に「スタートアップ企業支援補助金応募書類在中」と朱書きしてください。

電話番号:052-735-2100(月曜日から金曜日の午前9時から正午、正午から午後5時(祝日を除く))
電子メール:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp


提出書類


・事業認定申請書(様式第1号) 原本1部、コピー3部

・企業概要書(様式第2号)4部

・経営計画書(様式第3号)4部
※1 10ページ以内で作成してください。(片面印刷)
※2 「A支援機関等からの支援状況」の「□特定創業支援等事業に該当する。」に☑を記入した方は、「認定特定創業支援等事業を受けたことの証明」のコピーも提出(1部)してください。

・補助事業計画書(様式第3−2号)
※5ページ以内で作成してください。(片面印刷)4部

・支援内容確認書 (要領様式第1号) 1部
※支援を受けたことが分かる書類の添付がない場合は、支援機関等確認欄の担当者欄に自署があること

・補足説明資料 4部

・企業概要書、経営計画書、補助事業計画書の内容に関する資料について、必要に応じて添付してください。
※添付の指示のあるものを除き、それぞれA4で10枚以内(片面、両面何れにおいても10枚以内)

・補助事業計画書に「クラウドファンディング活用して資金調達する(予定を含む)」と記載された方は、確認できる資料の写しを添付してください。

・経営計画書の「(3)ビジネスプランコンテストの受賞や他の補助金等の実績説明」に記載された方は、確認できる資料の写しを添付してください。


審査における着眼点


審査における主な着眼点は以下のとおりです。

■実現可能性・継続性


・創業(事業)の目的や事業に対する熱意のほか、その実現(継続)に必要な代表者の経歴や経験、知識のほか、代表者をサポートする人材や従業員などの組織体制が備わっているか。
・法的規制や発生し得るリスクへの対応のほか、仕入や販売ルートの確保、売上や経費の計画、事業の採算性の検討、資金の確保など円滑な事業運営ができるか。

■収益性


市場や競合の状況、自社の強みや弱みを踏まえた事業戦略を立案するとともに、対象とする顧客の選定、商品等の差別化の方法やニーズ、価格設定やPR方法など、「誰に、何を、どうやって」売ることで収
益をあげていくか。

■成長性


・商品等の新規性や独創性などの競争優位性に加えて、参入する市場の成長の見通しを基に、自社の強みを活かして、どのように優位性を確保し事業を成長させていくのか。
・成長をしていく上での課題と、その課題を解決する上で、補助事業がどのような効果を生むのか。

■政策的観点等


・「名古屋市産業振興ビジョン2020」における重点産業分野
 →「名古屋市産業振興ビジョン2020」(名古屋市)

・金融機関からの支援状況
・専門家等の支援状況
・クラウドファンディングを利用した資金調達
・雇用創出効果


提出書類様式、記載例、詳細


申請に必要な提出様式の取得やその記載例は、次の名古屋市公式HPでご確認ください。

令和3年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金のご案内


【投稿者:税理士 米津晋次
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月次支援金のご案内(給付額、対象業種、必要書類、一時給付金との違い、申請手続きなど)

2021年05月31日
 
こんにちは。名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。

新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少した一定の事業者に対する支援金の新しい制度「月次支援金」が設けられます。

月次支援金

(画像引用:経済産業省(以下同じ)

「一時支援金」が2021年1月から3月の売上が減少した場合でしたが、この「月次支援金」は、2021年4月から6月の売上が減少した場合が対象になります。

今回は、「月次支援金」の概要と、「一時支援金」との違いなどを説明します。


「月次支援金」の概要


今年4月以降の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による休業や時短営業、外出自粛等の影響によって、売上が50%以上減少している事業者に対する支援金です。
「一時支援金」と同じく、経済産業省が実施する制度です。

■対象者


次の2つのいずれも満たす事業者が月次支援金の対象となります。

(1)2021年(令和3年)4月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の影響を受けていること
(2)この影響を受けて、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。

なお、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用されている地域以外でも、これらの要件を満たせば対象となります。
また、休業・時短営業や外出自粛の影響を直接受けている事業者と取引があり、間接的に影響を受けている事業者も対象となります。

ただし、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者は、月次支援金の給付対象外です

■給付額


・中小法人等 :上限20万円/月
・個人事業者等:上限10万円/月

給付金額は、「(2019年または2020年の基準月の売上)−(2021年の対象月の売上)」で計算します。

たとえば、2021年4月の売上が100万円で、2019年4月の売上が300万円の中小企業の場合、給付金額は次のようになります。

2019年4月の売上300万円−2021年4月の売上100万円=200万円となります。
ただし、上限がありますので、この場合の給付額は上限の20万円となります。

月次支援金給付額


■給付単位


月次支援金は、店舗ごとでなく、事業者ごとで給付されます。
特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。

■申請受付期間


・4月、5月分:2021年 6月中下旬〜8月中下旬
・6月分   :2021年 7月1日〜8月31日

月次支援金申請期間


対象業種の具体例


(1)食品加工・製造事業者


惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等

(2)器具・備品事業者


食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等

(3)サービス事業者


接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等

(4)流通関連事業者


業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等

(5)飲食品・器具・備品等の生産者


農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等

(6)旅行関連事業者(主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者)


飲食事業者(飲食店、喫茶店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興行場、興行団等) 、小売事業者(土産物店等)等

(7)その他事業者(主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者)


文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等

(8)上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者


食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等

該当するか不明な場合


該当するかわからない場合は、月次支援金事務局へお問い合わせください。
・TEL:0120-211-240
・IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

月次支援金給付対象の具体例


一時支援金との相違点


■対象月の違い


・「一時支援金」は、2021年1月〜3月のいずれかの売上が50%以上減少している事業者が対象でした。
・「月次支援金」は、今年4月から6月のいずれかの売上が50%以上減少している事業者が対象です。

■申請回数


・「一時支援金」は、1月〜3月のいずれかの月で売上が50%以上減少した月があれば申請することができましたので、申請は1回だけでした。
・「月次支援金」は、売上が50%以上減少した月があれば、それぞれについて申請をします。
4月も5月も6月も該当すれば、3回申請できることになり、中小法人の場合最高60万円、個人事業者等は最高30万円の給付を受けることができます。

■登録確認機関による事前確認


・「一時支援金」を申請する場合には、必ず登録確認機関の事前確認が必要でした。
・「月次支援金」を申請する場合には、「一時支援金」受給者や「月次支援金」2回目申請者は、登録確認機関による事前確認は不要です。

■必要書類


事前確認と同じように、「一時支援金」受給者や「月次支援金」2回目申請者は、簡略化が図られており、2021年該当月の売上台帳のみでOKです。


申請手続き


(1)アカウントの申請


月次支援金のホームページ(6月中旬に開設予定)から申請に必要なアカウントの発行依頼をします。
GビズIDは不要です。

(2)登録確認機関による事前確認


申請前に、登録確認機関において事前確認を受ける必要があります。
なお、一時支援金を受給した事業者は、その際に事前確認を行っていますので、改めて事前確認を行うことなく、月次支援金を申請できます。

(3)必要書類を準備


次の必要書類が必要です。
・2019年・2020年の確定申告書
・2021年の対象月の売上台帳
・2019年から対象月前月までの売上台帳
・通帳
・宣誓・同意書(指定様式)
・履歴事項全部証明書(中小法人等)又は本人確認書類(個人事業者等)

ただし、一時支援金を受給された方や、月次給付金2回目以降の申請の場合は、次の簡略化が図られています。
・登録確認機関の事前確認不要
・必要書類は、2021年の売上台帳を追加するだけ

月次支援金必要書類


(4)申請


・インターネットからオンライン申請

月次支援金手続きの流れ


月次支援金の詳細


・月次支援金ホームページ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

・制度の詳細(経済産業省。PDFファイル)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf


弊所の対応


弊所は、登録確認機関になっておりますので、事前確認をすることができます。

登録確認機関が顧問税理士の場合、事前確認の際の一部書類を省略することができます。
ほかに、金融機関や商工会議所などが登録機関になっています。

弊所では、契約お客様のみ事前確認及び申請支援に対応いたします。

※一時支援金の受給者や月次支援金2回目の申請者は事前確認不要です。

なお、申請代行は、法律上できません。
 



【投稿者:税理士 米津晋次
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