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新コロナウィルス感染症に対して、税金や融資、助成金などが発表されました

2020年02月29日
 
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

新コロナウィルス感染症に対して、政府より税金や融資、助成金などの措置が公表されています。

2020年3月2日現在のこれらの情報をまとめてみました。

※3/02:愛知県及びその他の自治体の融資制度を追加しました。
※3/05:愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金」を追加しました。
※3/17:日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を追加しました。
※3/24:商工中金の「新型コロナウイルス感染症特別貸付を追加しました。

申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長など


■申告期限の延長


国税庁は、2020年2月27日に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を2020年(令和2年)4月16日(木)まで延長することを決定しました。

             【通常期限】          【今回の延長】
申告所得税     2020年(令和2年)3月16日(月)→ 2020年(令和2年)4月16日(木)
個人事業者の消費税 2020年(令和2年)3月31日(火)→ 2020年(令和2年)4月16日(木)
贈与税       2020年(令和2年)3月16日(月)→ 2020年(令和2年)4月16日(木)

申告所得税と贈与税は、1ヶ月の延長ですが、消費税は、半月の延長であることに気をつけましょう。

■振替納税の振替日の延長


また、この申告期限の延長に伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用して方の振替日についても、延長されることになりました。
いつまで延長されるかは、まだ発表されていませんが、1ヶ月程度(5月20日ごろ)と予想されます。

 参考:申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました(PDFファイル。国税庁)


特別融資制度(信用保証協会による別枠100%保証)


■概要


経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している中小企業者への資金繰り支援措置として、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会の一般保証とは別枠の100%保証による融資が利用可能となります。

2020年2月28日から各信用保証協会で、事前相談を開始しました。

※信用保証協会は、各都道府県と横浜市、川崎市、名古屋市にあります。
「◯◯県信用保証協会」または「◯◯市信用保証協会」で検索してください。
※100%保証とは、返済不可能になった場合に金融機関に対して信用保証協会が100%保証するものです。通常の融資の場合は、80%保証です。

■対象中小企業者


この融資制度の対象となる中小企業者の条件は、次のとおりです。
(1)新型コロナウィルスの影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
(2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

 参考:新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(中小企業庁)

■融資期間と利率(愛知県の場合。以下同じ)


・3年:年1.1% ・5年:年1.2% ・7年:年1.3% ・10年:年1.4%

■据置期間


原則1年

■融資限度額


8000万円

■保証料率


0.79%

 参考:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者に対する金融支援(愛知県)

■市町村の認定(名古屋市)


(1)認定申請の流れ
・必要書類を持って、名古屋市中小企業振興センター経営支援課 金融係へ行く。
    名古屋市千種区吹上二丁目6−3 中小企業振興会館(吹上ホール)6階 (TEL:735−2100)
・申請書を記入し、必要書類等とともに提出する。
・交付日を記入した引換証が渡されるので、後日、改めて行く。

(2)必要書類等
・法人の場合:3か月以内発行の「登記簿謄本」の原本(履歴事項または現在事項全部証明書)
       直近の決算書一式
      (表紙・貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費・原価報告書・株主資本等変動計算書など)
・個人事業者:「確定申告書」「収支計算書」又は「青色申告決算書」の写し
・実印
・住所、社名、代表者名等の入った「ゴム印」
・影響を受けた後、最近1か月の売上高等及びその後の2か月の月ごとの見込売上高等、並びに当該3か月に対応する前年同期3か月の売上高等が確認できる資料の写し
例:月次試算表(月ごとの損益計算書)、売上計画書など
  月次試算表を作成していない場合は、売上元帳(取引先別又は日別)など。
・売上高等が減少していることが確認できる資料の写し
・指定地域内における事業開始年月日を確認できる資料(支店登記のある登記簿謄本など)
・許認可などを必要とする業種の場合は、「許認可証」などの写し
・できれば、次の内訳書を事前記入して持っていく


参考:セーフティネット保証4号にかかる特定中小企業者の認定のご案内(PDFファイル。名古屋市)

■申込み先


 銀行、信用金庫等の金融機関


新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫による別枠特別融資)


■概要


新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来しているみなさまを対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱っております。

一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。

■対象者


新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
・最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
 (2)令和元年12月の売上高
 (3)令和元年10月から12月の平均売上高

■融資期間と利率


融資期間
・設備資金 20年以内
・運転資金 15年以内

利率
・基準利率
 ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率

■据置期間


・5年以内

■融資限度額


・6,000万円(別枠)

■必要書類


・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
・最近2期分の確定申告書・決算書の写し(勘定科目明細書を含みます。)
など

参考:→「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のお申込時にご提出いただく書類(日本政策金融公庫。PDFファイル)

参考:→新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

参考:→新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&A(日本政策金融公庫。PDFファイル)


特別融資制度(日本政策金融公庫による別枠特別融資)


■概要


政府系金融機関である日本政策金融公庫は、新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している飲食店業等を対象とした「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付制度」を令和2年2月21日から実施しています。

■対象者


新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化の影響で資金繰りに支障があり、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

■融資期間と利率


・7年以内、基準利率
 ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員は、基準利率−0.9%

■据置期間


・2年以内

■融資限度額


・飲食店営業及び喫茶店営業:別枠1000万円
・旅館業:別枠3,000万円

■取扱期間


2020年(令和2年)2月21日から2020円(令和2年)8月31日まで

■必要書類など


・新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料
・振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員は、生活衛生同業組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」

■問合せ先、申込み先


・最寄りの日本政策金融公庫

参考:→新型コロナウイルスに関する相談窓口(日本政策金融公庫)


新型コロナウイルス感染症特別貸付(商工中金)


■概要


商工中金は、主務大臣より危機対応業務発動にかかる指示を受けたことから、「新型コロナウイルス感染症」により影響を受けた中小企業者等の皆さまの資金繰りを強力に支援するため、全営業店で危機対応業務の取扱いを開始します。


■対象者


新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較し5%以上減少している中小企業者等

■融資期間と利率


・運転資金は15年以内、設備資金は20年以内
・所定の利率

■融資限度額


・残高3億円以内

参考:→「新型コロナウイルス感染症」に関する危機対応業務の取扱開始について(商工中金。PDFファイル)


新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金(経済環境適応資金融資制度。愛知県信用保証協会)


■概要


愛知県は、2月18日に県融資制度の拡充を実施し、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業への資金繰りを支援してきましたが、一層の資金繰り悪化による緊急的な運転資金のニーズが高まっている状況に対応するため、緊急つなぎ資金の制度を創設します。(100%保証)

■対象者


新型コロナウイルス感染症の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月の売上高又は売上高総利益額(以下、売上高等)が、前年同月又は2年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者

■融資期間と利率


・3年:年1.2%

■据置期間


原則1年

■融資限度額


5000万円

■保証料


無料(全額愛知県負担)

■取扱期間


2020年(令和2年)3月9日(月曜日)から2020年(令和2年)8月31日(月曜日)まで

■保証枠


別枠ではありませんが、愛知県信用保証協会が取扱い可能と判断した場合、8,000万円を超える無担保保証にも柔軟に対応します

■問合せ先


 制度全般について:愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課 電話052-954-6333
 信用保証について:愛知県信用保証協会 総合相談窓口 電話0120-454-754

■申し込み先


 県内に本支店のある銀行、信用金庫等47金融機関

 参考:→新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業への緊急つなぎ資金として「新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金」を創設します



融資制度の拡充(愛知県信用保証協会。別枠ではありません)


■概要


愛知県では、新型コロナウイルスに関連した肺炎の感染拡大により間接的・直接的に影響を受けている中小企業者を対象に、金融面での支援を強化するため、下記のとおり、既存の制度融資の拡充を行います。

■対象者


新型コロナウイルス関連肺炎の流行による直接的又は間接的な影響を受けたことにより、最近1か月の売上高が、前年同期の売上高に比べて3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期の売上高に比べて3%以上減少することが見込まれる中小企業者

■融資期間と利率(愛知県。以下同じ)


・3年:年1.2% ・5年:年1.3% ・7年:年1.4%

■据置期間


1年以内

■融資限度額


8000万円

■保証料率


0.40%〜1.83%

■取扱期間


2020年(令和2年)2月18日から2021年(令和3年)3月31日まで

■問合せ先


 制度全般について:愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課 電話052-954-6333
 信用保証について:愛知県信用保証協会 総合相談窓口 電話0120-454-754

■申し込み先


 県内に本支店のある銀行、信用金庫等47金融機関

 参考:→新型コロナウイルスに関連した肺炎の感染拡大による影響を受けている中小企業者への金融支援を強化します

■愛知県以外の自治体の融資制度


【北海道・東北】
・北海道:→新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴う中小企業向け融資制度(PDFファイル)

・札幌市:→新型コロナウイルス対応支援資金

・青森県:→青森県特別保証融資制度 経営安定化サポート資金「経営安定枠」

・宮城県:→新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援

・福島県:→ 新型コロナウイルスにより事業活動に影響を受けた中小企業者への資金繰り支援

【北陸】
・新潟県:→新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者に対し緊急金融支援を実施します

・福井県:→経営安定資金の融資対象者に、〔暖冬や雪不足、新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者〕を追加します

【関東】
・栃木県:→県制度融資「経営安定資金(新型コロナウイルス感染症緊急対策資金)」

・埼玉県:→経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例)

・千葉県:→新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者に対する金融支援

・神奈川県:→県中小企業制度融資「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加

・横浜市:→経済変動対応資金(新型コロナウイルス)

【中部】
・静岡県:→新型コロナウイルスに関連した肺炎の感染拡大による影響を受けている中小企業者への金融支援

・岐阜県:→新型コロナウイルスに係る県中小企業資金融資制度の改正

【近畿】
・三重県:→新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模企業への金融支援

・京都府・京都市:→新型コロナウイルス対応緊急資金(PDFファイル)

・大阪府:→新型コロナウイルス感染症対応緊急資金(PDFファイル)

・兵庫県:→新型コロナウイルス対策貸付(経営円滑化貸付)(PDFファイル)

・奈良県:→新型肺炎の影響を受けた中小・小規模事業者への金融支援

・和歌山県:→和歌山県中小企業融資制度(PDFファイル)

【中国】
・岡山県:→中小企業者向け県融資制度「経済変動対策資金」の融資要件を緩和します(PDFファイル)

・広島県:→広島県県費預託融資制度がご利用いただけます

・山口県:→県中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応短期支援資金」

【四国】
・愛媛県:→新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模企業者に向けた金融支援

・高知県:→≪金融支援≫新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者のみなさまへ

【九州】
・福岡市:→経営安定化特別資金

・大分県:→新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業金融対策

・熊本県:→熊本県中小企業融資制度(売上減少対策等)

・沖縄県:→新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者に対する中小企業セーフティネット資金(PDFファイル)

※上記になければ、「新型コロナウイルス 金融支援 ◯◯県」「新型コロナウイルス 金融支援 ◯◯市」で検索してみてください。


雇用調整助成金の特例


■概要


厚生労働省は、2020年2月28日、新型コロナウイルスの感染拡大で経営が悪化した企業に対し、雇用調整助成金の要件を緩和すると発表しました。
雇用調整助成金は、失業者の増加を防ぐため、事業を休止した企業が従業員に支払う休業手当などの一部を助成するものです。

新型肺炎の影響で、最近1カ月の売上高が前年より1割以上減少したなどの条件を満たせば、助成金を受け取れるようになります。
今回の要件緩和で、日本人観光客が減少している観光産業や、部品供給停滞の影響を受けている製造業なども対象となります。

■対象となる事業主


・日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主で、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の10%以上である事業主が対象です。
(例)中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル、中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社、中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
・雇用保険適用事業所の事業主であること。
・労使間の協定により休業等をおこなうこと。
など

■雇用調整助成金特例措置の内容


・休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。
・休業等計画届は、本来事前提出ですが、令和2年3月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとされます。
・生産指標の確認対象期間を通常の3か月から1か月に短縮されます。
したがって、最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
・通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されます。
・通常、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象外ですが、令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、助成対象となります。
具体的には、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認されます。

■助成内容と受給できる金額



出典:厚生労働省

■問合わせ先など


問合せ先は、都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)です。

 → 雇用関係助成⾦に関する主なお問い合わせ先⼀覧(PDFファイル。厚生労働省)
 → 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例に関するQ&A(PDFファイル。厚生労働省)

 参考:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します(PDFファイル。厚生労働省)

【投稿者:税理士 米津晋次
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