HOME > マイナンバー > 平成28年分扶養控除等申告書にマイナンバーを記載するかで大混乱!!

平成28年分扶養控除等申告書にマイナンバーを記載するかで大混乱!!

2015年10月29日

こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

お客様からの情報によると、税務署から年末調整関係書類の入った封筒が届き始めているようです。


これは例年どおりのことですが、今回は気をつけるべきことがあります。

個人番号(いわゆるマイナンバー)の記載の関係です。



平成28年分の扶養控除等申告書には、マイナンバーの記載個所があります。



自分のものを記載する欄(用紙中央上部)と、扶養家族のものを記載する欄(用紙中央左側)、
用紙下分)です。

記載欄があるということは、記載しなくてはならないのではないかと予想される訳ですが、

ここにマイナンバーを記載したものの提出を受けると、

この用紙も外部に洩れないように安全に管理しなくては

ならなくなります。



マイナンバー取得時の書類を自社で安全管理しようと思うと、管理すべき書類が増えてしまいます。

マイナンバー管理システムを利用することにして、社内での管理の負担が軽減させようとしたものの
この扶養控除等異動申告書に記載されたものの提出を受けるのでは、管理の負担がまた増えてしまいます。

何とかならないのでしょうか。



インターネットを見ると、様々な情報があり、
また、国側の扱いも変わっていますので、大混乱しています。

そこで、本日(2015年10月29日)時点での扶養控除申告書へのマイナンバー記載するのかどうかの情報を
まとめてみたいと思います。

平成28年分扶養控除等申告書であっても、平成27年中に

提出を受ける場合は記載をしなくてもいい






国税庁から「源泉所得税関係に関するFAQ」が公開されています。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a15

(Q1-1)で
扶養控除等申告書は平成28年1月以後に提出を受けるものについて、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載してもらう必要があります。

となっています。
ということは、平成27年12月末までに提出を受けるものには、マイナンバーの記載は不要ということになります。


同(Q1-3)でも

平成27年中に提出する扶養控除等申告書については、法令上、個人番号の記載義務はありませんので、従業員がその記載を拒んだ場合は、記載を強制することはできません。

この場合、個人番号の記載のないまま受理することとなりますが、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要になりますので、源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員から個人番号を取得する必要があります。

となっていますので、やはり平成27年12月末までに提出を受ける平成28年分扶養控除申告書には、
マイナンバーは記載しなくてもいいことが確認できました。


さらに同(Q1-6)では、

平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年以降、従業員に従業員等の個人番号を補完記入してもらう必要はありません。

となっています。


つまり、

マイナンバーの管理の負担を減らしたい場合は、

・平成28年分の扶養控除等異動申告書にマイナンバーの記載をしないように従業員さんに周知する。(もし記載して提出してきたら、マジック等で塗りつぶす)

かつ、

・何としても平成27年12月31日までにその用紙を回収する。

これをしていただければ、マイナンバーの管理の負担を減らすことができます。



なお、年内に回収できなかった場合は、扶養控除等申告書にマイナンバーの記載は必要ですが、
「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載してもらえばOKです。

参考:同(Q1-9)

給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。



関連ページ:
マイナンバー通知カードの市町村別発送状況
法人番号が届きました。その活用法は?




【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)

人気ブログランキングへ

最新記事
<< 2015年 10月 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
プロフィール
税理士 米津晋次


税理士 米津晋次

MG研修:毎月原則土曜日名古屋市内で開催中!