HOME > その他税金関連 > 生産性向上設備投資促進税制の税理士事前確認書を提出

生産性向上設備投資促進税制の税理士事前確認書を提出

2015年07月29日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

平成26年税制改正で導入されたもののひとつに

「生産性向上設備投資促進税制」

というものがあります。

質の高い設備投資を促進させることを目的に、
税制優遇措置を受けられるというものです。



この税制でやっかいなのは、証明書・確認書の添付が必要なことです。


これには、A類型とB類型の2つの確認等の方法があります。



A類型は、最新モデルで、工業会などでその証明書を発行してもらうことが必要になります。

もうひとつのB類型では、導入より前に経済産業局に確認書を発行してもらうことになります。




A類型の証明書は、メーカーを通じて発行してもらえばいいのですが、

B類型の確認書を発行してもらうには、

投資計画などの書類の作成とともに

税理士または公認会計士の事前確認書の添付

が必要とされています。





今回、お客様が太陽光発電設備を導入されることになり、

この税制のB類型を適用し、

全額償却をする予定です。




グリーン投資減税は、今年の3月で廃止されましたが、

平成28年3月までに稼働すれば、

まだ太陽光発電設備の全額償却(即時償却)が可能なのです。




B類型では、税理士または公認会計士の事前確認書が必要とされていますから、

私が作成することになりました。



こういった書類でよくあるのが、形式はすべてできていて、
税理士の署名・押印だけでほとんど済むようなものです。



しかし、今回の書類は違います。

もちろん、ひな形は用意されているのですが、

記載内容が細かいのです。

どの書類でどの金額を確かめた、

とか

どの数字を基礎とする計算でどの数字を確かめた、

という感じで、細かい記述が必要でした。




何とか完成させ、先週末にお客様に手渡ししました。



お客様が今週窓口に行かれ、

チェックを受けて無事受付されたとのことです。

こういった形でお客様へ貢献できるのも

とてもうれしく思います。




【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)

人気ブログランキングへ

最新記事
<< 2015年 07月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
プロフィール
税理士 米津晋次


税理士 米津晋次

MG研修:毎月原則土曜日名古屋市内で開催中!