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2025年09月28日

19歳以上23歳未満の社会保険における被扶養者要件である年間収入が年間150万円未満に変わります

2025年09月28日
 
 こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

 今回は、社会保険でも大学生等の扶養認定における年収基準が現行の「年間収入130万円未満」から税金と同じ「年間収入150万円未満」に変わることになったことについて説明します。

令和7年度税制改正における大学生等の収入基準の見直し


 所得税では、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
 具体的には、「特定親族特別控除」の創設により、19歳以上23歳未満の大学生等の年間給与収入が150万円以下であれば、扶養者が満額控除(63万円)を受けられるようになりました。

 大学生等について、税金の年収の壁は上がりましたが、社会保険における扶養に入るための年間収入は130万円未満のままとなっていましたので、問題になっていました。


社会保険でも大学生等の年収基準が変更に


 この税制改正を受けて、社会保険でも扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が税金と同じ「年間収入150万円未満」に変わることになりました。

 たとえば、今後1年の見込み年収が140万円の場合、従来の年収基準をオーバーしているため、扶養から外れることになっていましたが、今回の年収基準の見直しにより、扶養から外れることがなくなるのです。

 →19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構)

確認点・注意点


この見直しはいつから適用になりますか?


 この年収基準の見直しは、扶養認定日が令和7年10月1日以降に適用になります。
 したがって、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合の年間収入要件は130万円未満で判定します。

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか?


 19歳以上23歳未満かどうかは、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

学生であることは要件ですか?


 学生である要件は、税金と同様求められていません。学生かどうかに関係なく、年齢(19歳以上23歳未満)で判定します。

配偶者や事実上婚姻関係と同様の事情にある人は該当しますか?


 この見直しは、19歳以上23歳未満の者であっても、被保険者の配偶者や事実上婚姻関係と同様の事情にある人は該当しません。

社会保険における「年間収入」とはどのような金額ですか?


 社会保険における「年間収入」とは、税金や社会保険料が天引きされる前の見込み収入額であり、扶養に該当する時点以降の1年間の見込み収入合計を指します。
 なお、社会保険では、所得税のように過去の収入ではなく、今後の見込み収入で判断される点や、所得税で非課税とされている通勤手当や障害年金、失業給付なども含むことに注意が必要です。


【投稿者:税理士 米津晋次
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