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持続化給付金の申請で必要な税理士の確認で困っている方へ

2020年07月16日
 
こんにちは。名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。

新型コロナウイルスの影響で売上が大きく減少した事業者に対して、法人の場合最大200万円、個人事業者の場合最大100万円の給付を受けられる「持続化給付金」の給付対象が、2020年6月29日より拡大されました。


(画像引用:経済産業省)

持続化給付金の対象範囲の拡大



新たに対象となったのは、次の方です。

(1)主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者。ただし、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります。
(2)2020年1月〜3月の間に創業した事業者




2020年1月〜3月の間に創業した事業者の申請条件



このうち、(2)についてさらに条件を説明すると、次の条件も必要になります。


(ア)2020年4月から12月で、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること
(イ)2020年1月から3月の月平均の事業収入額を証明する書類に税理士の確認が必要

この(イ)税理士の確認を必要としたのは、収入額の確認作業を国がやると大変だから税理士に任せようということだと思います。




税理士の確認がもらえない・・・



2020年1月から3月に創業した事業者のうち、会社(法人)であれば税理士契約しているところが多いと思いますが、まだ契約していない会社もあるでしょう。

また、個人事業者の場合は、料金の問題から税理士と契約していない方が多いと予想されます。

そうすると、税理士の確認は、どの税理士に依頼するかという問題が発生してきます。




一方、税理士側の立場だと、確認依頼が来ても簡単に引き受けることはできません。
なぜなら、もし、収入額に偽りがあった場合、それは税理士の責任問題になるからです。

私の事務所へも、税理士契約をしていない方から5件の確認依頼がありましたが、すべてお断りしました。

私と同じように、なかなか引き受ける税理士は見つからないのではないでしょうか。

日本税理士会連合会が税理士確認依頼の受付けを開始



そんな方に朗報です。

日本税理士会連合会では、このような税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人に業務を委嘱することが困難な方に対して、税理士確認依頼の受付を開始しています。

持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼受付について(日本税理士会連合会)


(画像引用:日本税理士会連合会)

持続化給付金の申請にあたり、税理士の確認で困っている方は、このページをご確認ください。

 
【投稿者:税理士 米津晋次
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