ミニコラム

2014/05/07  《コラム》税金にも時効がある?

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こんにちは。税理士の米津晋次です。(名古屋税理士会所属)  <2020年7月3日更新>

今回は、税金にも時効があるのか?という点についてご紹介したいと思います。 詳細はこちらから

2014/05/03  《コラム》配偶者控除廃止?外国の課税単位について

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こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。




【配偶者控除の廃止検討】

政府の税制調査会が、専業主婦世帯の配偶者控除の廃止・縮小の検討を始めたことが注目されています。 詳細はこちらから

2014/04/12  《コラム》固定資産税が納得できないとき

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こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

不動産を所有の方には、市区町村役場から「固定資産税の通知書」が届いているのではないでしょうか。

私も「今年もいやな手紙がまた来たか」と毎年思ってしまいます(笑)。

まずは、固定資産税の基礎について確認しておきましょう。 詳細はこちらから

2014/04/06  《コラム》資本的支出と耐用年数

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2010/04/06 掲載

《コラム》資本的支出と耐用年数

■原則的な取扱い

減価償却資産について修繕等をして、資本的支出として損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。

■翌年期首の選択事項

その事業年度の前事業年度において、修繕対象資産と資本的支出につき別個に減価償却している場合で、その資産が定率法を採用している平成19年4月以後取得資産のときは、その事業年度の期首の日付にて、修繕対象資産と資本的支出の期首帳簿価額の合計額を新取得価額とする一の中古の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。

■一の新取得とされた中古資産の耐用年数

中古資産に新たに付される耐用年数は、

(1)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%以下のときは、

①使用可能期間としての見積年数

②簡便法で計算した年数

のいずれかの方法により定められます。

(2)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%超のときは、上の①②の適用がないので、本来の法定耐用がそのまま付されることになります。

再取得価額とは、中古資産と同じものの新品を取得する場合のその取得価額をいいます。

新品価額の50%相当額を超える資本的支出を行った場合には、その資産はもはや中古とは言えず、新品と同様に取り扱うべきとの考えで、先の(1)と(2)の区別がなされているようです。

■当初からの中古資産への資本的支出

資本的支出をする対象となった資産がもともと中古資産で、見積法あるいは簡便法で耐用年数が決められていた場合、この度の資本的支出の額が新品再取得価額の50%を超えるような時には、一の中古の資産に対し旧来の耐用年数ではなく、本来の法定耐用が付されることになります。

このようなケースでは、冒頭の原則的取扱いのままの場合なら、もともとの対象資産の短い耐用年数が資本的支出にも適用になるので、選択の有利不利はよく検討しなければなりません。


【投稿者:税理士 米津晋次


2014/04/01  《コラム》領収書の印紙の非課税枠が拡大されました

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こんにちは。名古屋の税理士 米津晋次です。




ついに消費税が8%に上がりましたね。

私もちょっとだけ買いだめをしました。

消費税率アップに隠れてあまり話題となっていませんが、それ以外にもこの平成26年4月1日からいろいろと変わったものがあります。

税金の分野で変わったものの一つが売上代金等の「領収書」に貼る収入印紙です。 詳細はこちらから

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よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)税理士登録番号103724 名古屋税理士会熱田支部所属 税理士会
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200ウインハート有松3B TEL:052-621-6663
 
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