ミニコラム
◆ まずは自分のもっている情報や人脈を無料で差し出してみよう
儲けが利益を生んでその結果お金が増えていく商売が理想です。
ただしそれは、それなりの「種まき」というプロセスがあってのこと。
あなたの持っている情報や人脈が顧客の役に立つなら喜んで無料で差し出してみましょう。お金にならなくても、多少の手間がかかっても、顧客にあなたを利用してもらうのです。 詳細はこちらから
◆ゴルフコンペは交際費
社外の取引先等を対象としたゴルフコンペにかかった費用は、「交際費」となることは衆知のことだと思います。
特に疑問はないでしょう。
◆社内ゴルフコンペは?
では社内の親睦を図る為に社員だけで行うゴルフコンペは、どのようになるのでしょうか?
社員旅行に行ったときや親睦会を開いた費用は、原則「福利厚生費」になるのですから、社内のゴルフコンペも「福利厚生費」になるか、というと単純にはそうとはなりません。 詳細はこちらから
◆物納は最後の砦?
国税は金銭で納付する事が原則ですが、相続税については延納によっても金銭で納付する事が難しい時は、一定の相続財産による物納が認められています。 詳細はこちらから
◆新児童手当は継続する手当となるか
民主党政権時代の目玉政策だった「子ども手当」は、今年度から自公政権時代の「児童手当」に名称が戻りました。
2010年からの子ども手当と新児童手当との大きな違いは、所得制限が設けられる点。
元々は児童手当には所得制限がありましたが、今回の児童手当での所得制限は、例えば夫と専業主婦、子供2人の世帯で年収960万円が基準となります。 詳細はこちらから
平成24年度の税制改正においても、基礎控除を4割圧縮(基礎控除5,000万円から3,000万円、法定相続人1人当たり1,000万円から600万円)するとともに最高税率を引き上げるという相続税の増税案は見送られました。
一方、「社会保障と税の一体改革」では、消費税の影に隠れていますが、平成27年1月1日からの相続税の増税実施を目指すとなっています。 詳細はこちらから