ミニコラム
平成25年度税制改正により、中小法人については原則として、年800万円までの交際費が全額損金(経費)になることになりました。 詳細はこちらから
給与収入はなかなか上がらない状況では、教育資金や住宅ローンの返済のために、奥様がパートに出るところも多いと思います。
正社員の兼業(副業)を認めている会社は少ないと思いますが、パートさんについては、兼業を認めている会社が多いようです。
週の所定労働時間が短いとか、所定勤務日数が2~3日となっているパートさんが、他社と掛け持ちで勤務することは頻繁に見られます。
別の会社で既に雇用保険に加入しているパートさんの場合、自社で雇用保険加入手続は必要なのでしょうか? 詳細はこちらから
平成25年度税制改正大綱が発表されました。
最後まで議論されたのが、消費税の軽減税率です。
平成26年4月に消費税率がまず8%に上がります。1年半後には10%になります。
そうなると問題になるのが、「所得に対する逆進性」です。
これは、税率が上がると所得が低い人ほど「収入に対する消費税の割合」が大きくなるという考え方です。 詳細はこちらから
明日は、衆議院選挙ですね。
日本における最初の総選挙は、1890年(明治23年)に行われました。その前年に大日本帝国憲法が発布されています。
当時、選挙権は次の条件をすべて満たした人にしかありませんでした。
(1)満25歳以上
(2)男性
(3)直接国税を15円以上納めた者 詳細はこちらから
◆弁護士会役員活動費の必要経費性についての高裁判決
弁護士会の役員等を務めた弁護士が、役員活動に伴って支出した懇親会費等が事業所得の計算上、必要経費に当たる否かの判断が争われた事件で、東京高裁(春日通良裁判長)は、弁護士として行う事業の遂行上必要な支出であれば、弁護士会等の役員等として行った活動に要した費用も、その事業所得の一般対応の必要経費に該当すると判断して一審の判断を否定、弁護士側の主張を一部認める逆転判決を言い渡しました。 詳細はこちらから