ミニコラム

2016/06/10  《コラム》会社名や屋号をどうするか(避けるべき会社名と望ましい会社名)

column

こんにちは。名古屋の税理士 米津晋次です。

会社を設立するときや、個人事業主が創業するときに頭を悩ますことのひとつに、

商号(会社名)や屋号があります。

これらは、一度決めたらそう頻繁に変更することはないため、結構悩む方が多いです。

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最近の新設法人の会社名に多く使われている単語

東京商工リサーチの調査によると、2015年に新たに設立された法人で、

最も多くの商号(会社名)に使われた単語は、「ライズ」だそうです。

「ライズ」の「上昇する」という意味が、新設法人の成長志向と活気を表しているものと考えられます。



ちなみに、同社の調査によると、2014年の新設法人の商号に最も多く使われた単語は「アシスト」でした。

「アシスト」は、英語で「力を貸す、手助けする、援助する」などを意味し、

社会に貢献するという企業理念を表していると思われます。

参考までに、2014年、2015年ともにベスト10に入っている単語には、

「アシスト」「ライズ」「ワイズ」「グローバー」「サンライズ」があります。

会社名にも人名と同様に流行というものがあるということですね。

お客様の会社名・屋号に多く使われている単語

新設法人ではありませんが、

よねづ税理士事務所と契約いただいているお客様の会社名・屋号でも簡単な統計をとってみました。

その結果は、次のとおりとなりました。(2018年5月再調査)

・1位「おひさま」:8

・2位「テック」 :4

・2位「工業」  :4

・4位「テクノ」「ライン」「サン」「ひかり」「商会」「サービス」「屋」:2

1位の「おひさま」は太陽光発電関連の会社です。

「テック」「テクノ」といった単語は、想像どおり技術系の会社ですが、技術をカタカナで表しています。

「サン」「ひかり」はいずれも太陽をイメージする単語です。

太陽の雄大さ=会社が大きく成長する、という意味を込めているのでしょうか。

なお、「サン」「ひかり」には太陽光発電の会社は含まれていません。

2社ずつある「工業」「商会」「屋」は、最近設立された会社には見られなくなりました。

会社名・屋号で避けるべきこと

私は、100社以上の設立に関わってきましたが、次のような会社名・屋号は避けるべきだと考えています。

・長過ぎるもの(書類に記入する際に記入欄の文字数オーバーになってしまう。記憶できない)

・アルファベット(読んでほしい会社名でない発音で呼ばれることが多い)

・業種が連想できない(どのような仕事をしているかわからない)

・難しい漢字を使う(読めない。書けない。パソコンで変換で出てこない)

・通常とは別のよみをさせる漢字を使う(読めない)

・造語を使う(記憶できない)

・言いにくい(早口言葉のように口が回らない)

・イメージに合わない



「通常とは別のよみをさせる漢字を使う」の意味がわからないかもしれません。

最近の赤ちゃんの名付けの例でいえば

「大翔」と書いて

「ひろと」「やまと」「はると」「おうが」「だいと」「つばさ」

などと読ませているそうです。

全く読めません!!そういう意味です。

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望ましい会社名・屋号

望ましい会社名は、当然上記の逆ということで

・長すぎない

・アルファベットを使わない(ただし、誰でも知っているアルファベットの単語はOK)

・できるだけ業種を連想させる単語を含める

・優しい漢字を使う。よみが難しい場合は、ひらがなやカタカナにする。

・普通の読みの漢字を使う

・多くの人が知っている単語を使う(組み合わせもOK)

・言いやすい

・イメージに合っている

ということになります。

地域限定で商売する場合

地域限定で商売をする場合には、会社名に地域名を入れるといいと思います。

「◯◯◯名古屋」といったように。

地域名を前につけるより後ろにつけた方が、カッコいい感じがします。



会社名等に地域名を入れるメリットとして、

たとえばインターネットにおいて、

特に上位表示対策することなく地域名の検索ワードで上位表示されるということがあります。


これらの条件をすべて満たした会社名がいいのか?

それなら、このような条件をすべて満たした会社名ならいいかというと、

そうではなく、

あまりにも特徴のない会社名だと、それはそれで記憶に残りませんね。

同名の会社も多くなりがちです。

(人名の例では「山田太郎」さん)

さらに、インターネットのドメイン(URL、ホームページアドレス)も、

会社名のものが取得しにくでしょう。

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そのあたりが難しいところです。


新元号をつける会社が増える?

2019年5月1日の新天皇即位に伴い元号が新しくなります。

「平成」に変わった直後に「平成」を会社名につけた会社が急増したそうですので、

2019年や2020年は、新元号を会社名に使用する会社も増えそうです。


つけたい会社名等をインターネットで検索してみる

新会社法施行後は、法務局で類似商号を調査しなくても会社を設立できるようになっています。

それでも、類似商号の問題が発生する場合があります。

最低限、候補の会社名をインターネットの検索エンジンで検索してみましょう。

その結果、もし同業種で所在地も近いところが出てきたら、損害賠償請求をされる可能性がありますので、変更をおすすめします。


新会社法では、次のように規定しています。

「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」(第8条第1項)

要は、ユーザーがあのA社だと思ったら別のA社だったということがないように、ということです。


【投稿者:税理士 米津晋次

2016/04/04  《コラム》パートさんの扶養条件が変わる?2016年

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こんにちは。名古屋の税理士 米津晋次です。

最近お客様からよくいただくお問合せに、

「パートさんの扶養条件が変わったのでしょうか?」

というものがあります。

所得税、住民税については、配偶者控除廃止の議論がありますが、まだ改正は決まっておりません。

変わるのは社会保険の扶養についてです。

扶養に入ることができれば、現状では保険料負担なしで健康保険証が使え、

将来、国民年金と同様の年金を受け取ることができるのが、扶養に入るメリットです。

ところが、2016年10月から社会保険の扶養に入れる条件が変わることが決まっています。

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【1、現状:パートさんがご主人の社会保険の扶養に入れる条件】

パートさんが、ご主人の社会保険の扶養に入れるのは、次の要件をすべて満たした場合です。

(1)自分の勤務先で社会保険に加入していない

(2)年間収入が130万円未満であること(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満。協会けんぽの場合)

(1)は当然のこととして、(2)は勘違いしている人が多いです。

この年収は、所得税や住民税のように、1月1日から12月31日の合計額ではありません。

これからの見込みです。

したがって、今後のパート収入が月額108,333円以上である場合には、

今年の1月1日から12月31日の年収が130万円未満になる予定でも社会保険の扶養から外れることになります。

また、この年収には、通勤手当も含めますし、雇用保険の失業等給付や出産手当金なども含まれます。

この点も所得税・住民税との扱いと異なるところです。

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【2,2016年10月からはパートさんが扶養に入れる条件ははこのように変わる!】

2016年(平成28年)10月から、上記(1)に影響する改正が決まっています。

次の条件を満たせば、原則として自分の勤務先で社会保険に加入することとなります。

・週20時間以上の労働時間

・年収106万円(月収8万8千円)以上

・勤務期間が1年以上の見込み

上記(2)の扶養の認定要件については今のところ変更になっていません。

ということは、

いくらパート収入130万円以下になる見込みであっても、

自分の勤務先で上記の要件をすべて満たしてしまうと、

ご主人の扶養に入るかどうかの前に、自分が社会保険に加入することになるのです。

社会保険に加入するかしないかの選択はできません。強制加入です。

自分が勤務先で社会保険に加入することになれば、当然ご主人の社会保険の扶養には入れません。

 

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【3,年収・月収について】

改正後の社会保険加入の収入要件(年収106万円以上、月収8万8千円以上)は、

扶養要件の年収や月収と少しことなる扱いになっています。

次のものは、年収・月収には含めないこととされているのです。

・臨時に支払われる賃金(結婚手当等)及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

・最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

扶養の収入要件よりも少し緩和されているということですね。

 

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【4,中小企業の例外】

ただし、この改正には例外があります。

従業員が500人以下の会社には、この改正は適用されません。

社会保険の加入要件は従来どおりですから、

扶養に入れる条件も変更はありません。

会社側にとってみれば、社会保険の加入者が増えれば、負担する社会保険料も増加し、

当然、利益は下がり、資金繰りも苦しくなります。

中小企業の負担を考慮した措置ですね。

 

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【5,扶養から外れそうな場合にはどうするか?】

従業員501人以上の企業にパート勤務していて、社会保険に加入することになり、ご主人の扶養からは抜けなければならなくパート主婦の場合には、どうすればいいのでしょうか。

まず考えていただきたいのが、扶養から外れることが損なこととは限らないということです。

社会保険に加入することで、老後の年金額が増えます。

老後の貧困が問題になっていますので、老後の不安を少なくする意味でも有効です。

また、保障も充実します。

病気等で長期欠勤する場合には、傷病手当金を受けることができますし、

出産の場合には、出産手当金を受け取ることもできます。

育児休業給付を受けることもできます。

障害年金を受給できる障害者の範囲が広いメリットもあります。

扶養に入れば保険料負担なしで将来年金が受けられるという第3号被保険者問題についても議論されており、

今後手が入れられる可能性もあります。

長期的には、扶養内で働くメリットは徐々に小さくなっていく方向でしょう。

 

【6,それでもご主人の扶養から外れたくない場合】

それでもご主人の社会保険の扶養から外れたくない場合には、次の選択肢が考えられます。

(1)労働時間を減らす

社会保険にどうしても加入したくない場合は、まずは労働時間を週20時間未満に減らすように変更するという方法があります。

当然、収入は減りますし、パート勤務先との交渉も必要です。

逆に、社会保険へ加入することになった場合でも、年収がおよそ125万円以上であれば、手取りは増えることになります。

(2)従業員が500名以下の企業に転職する

従業員500名以下の企業であれば今回の改正は適用になりませんので、社会保険への加入義務はありません。

したがって、そのような企業へ転職する方法も考えられます。

人手不足の企業が多いため、条件を選ばなければ転職先は見つかるでしょうか。

ただし、今の勤務先と同じような条件で働けるかどうかが問題になります。

転職したら、勤務条件が悪かった、とか、人間関係が良くなかったということも考えられます。

家庭により考え方や価値観はそれぞれだと思います。

どうすることが正解だ、とは言えません。

今のうちに、今後のライフサイクルやライフプランについてご主人と相談して決めていただきたいと思います。

 

【参考:扶養についての参考図書】

この改正には対応しておりませんが、

税金や社会保険の扶養について正しい情報を確認したい方は、

私が10年ほど前に書いた書籍

「税理士が教える得するパートタイマーBOOK」

をお読みいただければと思います。

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【投稿者:税理士 米津晋次

2015/11/17  《コラム》土地の生前贈与では贈与税だけでなく登記費用も考慮に!

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こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

早いもので、今年もあと45日ほどになりました。

年末までにチェックするべきことの一つに、生前贈与を今年もしたかどうか、ということがあります。

生前贈与は、相続税対策の王道ですからね。

(※このコラムは、平成27年11月16日現在の税制にもとづいています。)

贈与税の基礎控除を有効活用

贈与のやり方で贈与税がどれだけ違ってくるか計算をしてみましょう。

贈与税は、暦年ごとに110万円の基礎控除があります。

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つまり、1月1日から12月31日までの贈与額合計が110万円以内なら、贈与税がかからないということです。

また、贈与額が110万円を超えた場合にも、この基礎控除により贈与税が少なくなります。

多額の贈与を行う場合には、この年ごとに受けられる基礎控除の適用を毎年受けると贈与税がかなり少なくなります。

贈与を一年で行う場合と年を分けて贈与を行う場合の贈与税の違い

たとえば、2000万円を1年で贈与した場合の贈与税はいくらになるかというと

  ・課税対象額:2000万円-基礎控除110万円=1890万円

  ・贈与税額 :1890万円✕45%-265万円=585.5万円

になります。高いですよね。

<贈与税の速算表>(祖父母や父母などから20歳以上の子・孫などへの贈与の場合)

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これを1000万円ずつ2年に分けて贈与した場合の贈与税は

  ・課税対象額:1000万円-基礎控除110万円=890万円

  ・贈与税額 :890万円✕30%-90万円=177万円(1年)

  ・贈与税額合計:177万円✕2年=354万円

と1年の贈与を2年に分けるだけで贈与税額が231.5万円(585.5万円-354万円)も安くなります。

もう少し計算してみましょう。

2000万円の贈与を400万円ずつ5年に分けて行うに贈与税がいくらになるかというと

  ・課税対象額 :400万円-基礎控除110万円=290万円(1年あたり)

  ・贈与税額  :290万円✕15%-10万円=33.5万円(1年)

  ・贈与税額合計:33.5万円✕5年=167.5万円

と、1年で贈与するより418万円(585.5万円-167.5万円)も贈与税が少なくなります。

計算を続けましょう。

2000万円の贈与を200万円ずつ10年かけて行うと、その場合の贈与税は

  ・課税対象額 :200万円-基礎控除110万円=90万円(1年あたり)

  ・贈与税額  :90万円✕10%=9万円(1年)

  ・贈与税額合計:9万円✕10年=90万円

とますます贈与税額が大幅に減ることになります。

さらに2000万円の贈与を100万円ずつ20年かけて行うとすると、

  ・課税対象額 :100万円-基礎控除110万円<0円(1年あたり)

  ・贈与税額  :0円(1年)

  ・贈与税額合計:0円✕20年=0円

となって、なんと贈与税は全くかからないことになります。

1年で贈与した場合の贈与税の差の585.5万円(585.5万円-0円)は、とても大きな差ですね。

贈与税の税率は、税金の中でもかなり高く、贈与額が多いほど税率が高くなりますので、

贈与額が多ければ多いほど、この差は拡大します。

このように、110万円の基礎控除の適用を多く受ければ受けるほど、贈与税総額は大幅に減らせることができます。

そこで、生前贈与を複数年に渡って行うことが多いのです。

特に複数年にわたって生前贈与を行っている場合には、このあたりで今年の贈与を実行したかどうかをチェックしてください。

数年ならしっかり覚えているでしょうが、回数が多いと今年もすでに贈与したと思い込んでいることもありますので。

こんなことも考えられます。

2年に分けて贈与すると決めた場合には、この12月と来年1月というように2ヶ月連続で贈与すれば、それで2年分の贈与の手続きは済んでしまいます。(贈与税の申告を除く)

不動産の生前贈与の場合は登記費用に注意

このように、贈与は年を分ければ分けるほど贈与税が少なくなります。

贈与するものが現預金ならこれでいいのですが、

贈与するものが不動産の場合には、贈与税だけでなく登記費用にも考慮する必要があります。

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なぜなら、不動産の場合は所有者が法務局に登記されており、登記の名義を変えたり持ち分を変えないと、贈与したと認められない可能性が高いからです。

そしてこの登記費用は、少額の贈与の場合には贈与税よりもむしろ高くつくのです。

贈与の場合の登記費用はいくらぐらいかかるのか

登記費用には、法務局に支払う登録免許税と司法書士さんの報酬があります。

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贈与の場合の登録免許税は、およそ

  固定資産税評価額✕20/1000

となっています。

ちなみに、相続税評価額はおおよそ時価の80%、固定資産税評価額は時価のおおよそ70%ですので

贈与額と登記費用はおよそ次のようになります。

(※登録免許税は条件により異なることがありますし、司法書士報酬は司法書士により異なります。)

例)相続税評価額2000万円の土地を20年に分けて贈与する場合

 登録免許税 :100万円÷80%✕70%✕20/1000=1.75万円

 司法書士報酬:4万円程度

 登記費用計 :約6万円(1年)

 贈与税は、上で計算したように0円ですが、贈与費用総額は、約120万円((6万円+0円)✕20年)もかかることになります。

 贈与のコストだけを考えれば、贈与費用がほとんどかからない現預金などを贈与する方がいいという考え方もできます。

 一方、不動産は、贈与の際の評価額が実際よりも低く計算される有利な点もありますし、

 値上がりが見込まれるなら、値上がり前の評価額で贈与できる点もメリットです。

 さらに賃貸していれば、その不動産だけでなく、そこから発生する賃貸収入も移転することができるといったこともあります。

 このように、不動産の生前贈与を検討する場合には、贈与税だけでなく登記費用もかかる点や、不動産を贈与するメリットも考慮して判断するようにしましょう。

(※このコラムは、平成27年11月16日現在の税制にもとづいています。)




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【投稿者:税理士 米津晋次

2015/07/11  《コラム》ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その2)

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こんにちは。システムエンジニア出身の税理士 米津晋次です。

「ふるさと納税」をやってみようという方に

前回のコラムからその制度の落とし穴にはまらないように

注意点を紹介しております。

前回:《コラム》ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その1)

今回は、その続きです。

(4)税金の還付がうけられると思っていたのに・・・

昨年「ふるさと納税」をした人の中には、

「ふるさと納税」をすると税金が戻ってくる

と思ったのに戻ってこなかった、

という人もいます。

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これは、勘違いです。

「ふるさと納税」をすると、税金の還付を受けられるのではなく、

これから支払う住民税が安くなる、と思ってください。

確かに、所得税の還付を受けられる場合もあります。

しかし、ふるさと納税の場合、所得税の還付はわずかです。

多くは、住民税が安くなるのです。

そもそも、確定申告不要を選択した場合には、所得税の申告をしないので

所得税の還付はもちろんありません。

ところで、住民税が安くなって、どれくらいの期間をかけて安くなるかをご存知ですか?

たとえば、

平成27年7月に5万円の寄付金をして

平成27年分の住民税が48,000円安くなる場合で説明しましょう。

平成27年分の所得に対する住民税に切り替わるのが、

平成28年6月からです。

それも、平成28年6月に給与から控除される住民税から優先的に48,000円が引かれるのではありません。

平成28年6月からから平成29年5月までの12ヶ月という時間をかけて、

毎月住民税が「安くなる」のです。

年間48,000円ということは、月々安くなる住民税は、

わずかに4,000円(48,000円÷12ヶ月)なのです。

つまり、平成27年7月に寄付した5万円のうち48,000円の回収が完了するのは、

平成29年5月。

なんと!この場合2年近くもかかるのです。

ですから、あまり寄付しすぎると、

いわゆる家計の「資金繰り」に負担になりますので注意が必要です。

(5)限度額の目安とされた金額以下に抑えたのに限度を超えてしまった!

自己負担を2000円に抑えるには、寄付金の限度額以内に抑えなくてはなりません。

2015年度の税制改正で、この限度額も2倍になりました。

でも、その限度額の計算は、はっきり言って大変です。

そこで多くの方は、インターネットに掲載されている目安や、

給与収入を入力して限度を試算する方が多いようです。

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「夫婦と子供2人の場合」で給与収入○○円の場合の目安

という感じです。

実際には、収入が同じでも、

所得控除によって寄付金の限度額はかなり変わります。

掲載されている目安は、「あくまで目安」として、

その限度額を余裕をもって下回るまでに寄付金を抑えるべきでしょう。

人間には欲がありますから、停めるのはなかなか難しいかもしれません。

(6)一度に返礼品が届いてしまい、腐らせてしまった!

多くの返礼品は、寄付の申込み後、数週間から1ヶ月後ぐらいに届くようです。

時間のとれる休日などに、まとめて寄付を申し込んだところ、

ほぼ同じ時期にすべての返礼品が届き、

食べきれず腐らせてしまった!なんてことも起きます。

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返礼品の届く時期を考慮に入れて、

1ヶ月単位ぐらいの計画をたてるといいですね。

ただし、人気の自治体では品切れをいうこともあります。

難しいところですね。


(7)返戻金にも税金がかかるの?

じつは、返礼品にも税金がかかる可能税があります。

返礼品は、所得税の区分では「一時所得」に該当します。

ただ、この「一時所得」に該当しても、

年間50万円までの所得ならは非課税です。

でも、50万円を超えると、超えた分の半分が課税対象になります。

50万円の価値がある返戻品を受け取るには、

少なくとも100万円以上の寄付をしなくてはなりません。

かつ、限度額が100万円以上になっているはずです。

つまり、かなりの高額所得者以外は、この心配はない、

ということです。

実際にふるさと納税の返戻品が課税になった

という話しは私はまだ聞いていません。

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とは言っても、寄付先が役所ですし、申告はしてくださいね。

【関連ブログ記事】

ふるさと納税を一緒にやってみよう(準備編)

ふるさと納税を一緒にやってみよう(実践編)




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【投稿者:税理士 米津晋次

2015/07/11  《コラム》ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その1)

column

こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

ふるさと納税って何がお得なの?

多くの方は「ふるさと納税」って聞いたことはありますよね。

制度の内容を簡単に説明すると、

一定の限度額以内の寄付であれば、2000円の負担で寄付をした自治体から

いろいろな返礼品を受け取ることができる、

というものです。

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贈られてくる返礼品の価値が2000円を超えれば、お得ということですね。

負担額が2000円なのですから。

この返礼品目的の「ふるさと納税」の利用が、

本来の制度の趣旨と異なってきた面はあります。

参考:競争激化する「ふるさと納税」税収アップにつながる?

http://jijico.mbp-japan.com/2014/12/17/articles14111.html

でも、せっかくある制度ですので、有効に使いたいですね。

実際に「ふるさと納税」をやった人は、100人のうち数人だそうです。

実際にやってみようという方も、

次から掲載する落とし穴にはくれぐれも気をつけてください。

■■ 「ふるさと納税」の落とし穴 ■■

(1)確定申告がいらなくなったって聞いたのに・・・(その1)

平成26年までは、確定申告しなくては、

ふるさと納税の控除を受けることができませんでした。

返礼品は魅力だけと、半日以上つぶして確定申告するのは・・・

と「ふるさと納税」を断念した方も多かったようです。

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しかし、2015年度の税制改正により、

サラリーマンについては、「ふるさと納税」のためだけに

所得税の確定申告をしなくても

控除を受けることができるようになりました。

ただ、それにはある条件を満たすことが必要なのです。

まず第1の条件は、

「今年のすべての寄付が平成27年4月1日以降であること」

すでに3月までに「ふるさと納税」をやってしまった、という方。

残念ながら、平成27年分については確定申告をしてください。

(2)確定申告がいらなくなったって聞いたのに・・・(その2)

確定申告を不要にするには、もうひとつ条件があります。

「寄付する自治体は5個所以内であること」

です。

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「ふるさと納税」はお得とばかりに調子に乗って

気づいたら6個所以上の自治体に寄付してしまっていた、

ということがないようにしましょう。

(3)確定申告がいらなくなったって聞いたのに・・・(その3)

寄付する自治体を5個所以内に抑えても、まだそれだけでは

確定申告を不要にして、かつ、控除を受けるには不足です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を使う旨の申請書を

寄付する自治体に提出することが必要なのです。

届出書の正式名は

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」

というそうです。

寄付する際には、忘れずにこの申請書を提出してください。





「ふるさと納税」には、まだまだ落とし穴があります。

続きは、次回のコラムに記載します。

《コラム》ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その2)

【関連ブログ記事】

ふるさと納税を一緒にやってみよう(準備編)

ふるさと納税を一緒にやってみよう(実践編)

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【投稿者:税理士 米津晋次

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よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)税理士登録番号103724 名古屋税理士会熱田支部所属 税理士会
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200ウインハート有松3B TEL:052-621-6663
 
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