ミニコラム

2010/09/07  《コラム》定年後再雇用時の社会保険の手続き

2010/09/07 掲載

《コラム》定年後再雇用時の社会保険の手続き

 

◆再雇用されて継続雇用する時は

会社で定年を迎えても同一の事業所で引き続き再雇用されるケースが増えています。

高年齢者雇用安定法の改正で平成18年4月から平成25年までの間に65歳未満の希望者に対して「雇用確保措置」を講ずることとされており、①65歳までの定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止、の3種類の中からどれかを行う必要があります。

又、年金が満額支給となるのは、今年60歳を迎える昭和25年生まれの人で満65歳ということもあり、定年前と勤務条件は変わっても継続して働くことが多くなってきたようです。

◆社会保険の同日得喪の特例

定年により退職した65歳までの人が1日の空白もなく同一事業所で引き続き勤務する場合、再雇用に伴う給与の変動(普通は降給)と在職老齢年金の調整額を即応させるため、被保険者の取得と喪失を同時に行う「同日得喪」の特例が適用されます。

対象者は次の条件を満たす場合

①定年退職で引き続き再雇用される場合

②特別支給の老齢年金の受給権者(未請求者を含む)である場合

手続きは定年退職日の翌日に「被保険者資格取得届」と「被保険者資格喪失届」を提出するとともに定年時を確認できる就業規則の写し、退職辞令の写、事業主の証明等のいずれかを添付して提出します。

同日得喪の届出により退職日の翌月から新しい標準報酬の保険料となります。

これにより、本人と事業主の保険料負担が早期に軽減されます。

定年時の得喪でなく、別の時期に賃金改定を行った場合は通常の月額変更届となり変更後3カ月経過後の4ヶ月目より改定となります。

又、在職老齢年金は同日得喪を提出することにより定年時までの厚生年金加入期間で計算され、年金の支給調整額は再雇用後の新給与額に基づいた新総報酬月額相当額で計算されます。

2010/08/31  《コラム》就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減

2010/08/31 掲載

《コラム》就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減 

景気に明るさが見えてきたとは言え、中小企業の景気回復はもう少し先になりそうです。

このような中、今一度会社の経費削減の一つ社会保険料の削減について考えてみましよう。

これまでも削減策はありましたが、一歩進めて、就業規則や賃金制度の見直しで削減の方法を探ってみます。

◆会社のルールを見直す

会社では入社から退職までの勤務中の決まり事を就業規則で規定しますが、それを少し工夫して節減する事が可能となります。

①退職日の決め方

社員が月末退職するとその月の保険料がかかります。例えば定年退職日を「定年を迎えた月の月末とすると定めている場合は、その会社が月末以外の賃金締切日であるなら、賃金締切日を退職日とすればその月の保険料はかからない事となります。

②通勤費の支給方法

社会保険料の標準報酬月額を決める時は、通勤交通費が含まれます。

毎月1カ月分を支給している場合は、6カ月定期に切り替えると通勤費も下がり、社会保険料の等級を下げられるケースもあります。

③年収の高い人は年俸制も検討

幹部社員等でおおよそ年収800万円以上の人は厚生年金保険料の上限月額62万円×12カ月以上の額となりますので、賞与を支払っているなら年俸制の方が保険料は安くなります。

但し、賞与は業績により上下するものですが、年俸制では固定的賃金となるので、注意が必要です。

④昇給月を7月にする

毎年算定基礎届により、4月から6月までの賃金額を平均し、その年の9月からの保険料額を決定しますので標準報酬の等級差が1等級にしかならない小幅の昇給の場合は昇給月を7月にすると、翌年の9月の定時決定まで改定が先送りとなります。

但し、7月から9月の間に残業等が多い時に2等級以上の差となる時は10月月変となります。この方法は降給の時は逆に高いまま継続されるので、注意が必要です。

⑤給与改定は標準報酬月額表を考慮する

通勤費を支給していない場合は、賃金表を改定する際、標準報酬の月額表を意識して給与額が表の等級のどこに位置するかを考えて給与額を決定するのも一つの方法です。

2010/08/17  《コラム》大会社の子会社は大会社

2010/08/17 掲載

《コラム》大会社の子会社は大会社(シリーズ グループ法人税制 )

資本金1億円以下の会社に認められている法人税法の優遇措置のうち、以下の特例が、資本金5億円以上の法人の完全支配関係のグループ法人には認められなくなりました。

(1)中小企業の軽減税率

所得800万円までは基本法人税率30%が18%に軽減されております。

(2)特定同族会社の留保金課税の不適用

特定同族会社(1株主グループが50%以上株を所有している同族会社)には、会社内部に留保した利益に対して特別な税金(留保金課税)が課せられていますが、資本金1億円以下の特定同族会社には適用がありません。

(3)貸倒引当金の法定繰入率による繰入

製造業は8/1000とか、小売・卸売りは10/1000とかの簡便な法定繰入率をつかえます。

(4)交際費等の損金不算入制度における定額控除

年間600万円までは、交際費等のうち90%を経費として認められております。

(5)欠損金の繰り戻しによる還付制度

前期黒字で今期赤字の場合は、前期の税金の還付が受けられます。

要は、資本金1億円以下の法人でも、資本金5億円以上の法人の完全支配関係にある法人は、税務的には資本金1億円超の法人と同じとみなして課税することとなりました。

この改正は平成22年4月1日以後開始する事業年度からの適用となります。

2010/08/10  《コラム》自己株式の公開買付の税務

2010/08/10 掲載

《コラム》自己株式の公開買付の税務

 

◆自己株式の公開買付案内

上場会社の自己株式公開買付案内をみていると、公開買付価格は直近データを参考に決定しているものの、多くの場合1割ぐらいのディスカウント価格に設定しています。

逆に、ディスカウントのない買付価格設定の場合には、公開買付期間の株価が1割ぐらい上昇する傾向にあります。

 

◆公開買い付けに対する税法

会計では、公開買付への応募を単なる株式の譲渡としつつ、自己株式の取得は資本出資の反対の行為なので、会社の部分的な清算とも考えます。

税法では、その部分清算だとする考え方を徹底させています。即ち、当初出資額を超える回収は清算配当所得、満たない分は清算損失です。

当初出資額を超えた値段で株価を取得していたとすると、その超価額も清算損失です。

 

◆公開買い付けに応じた法人の税務

単位当たり公開買付価格が500で、当初出資額が200で、株式簿価が550だとすると、清算配当所得は500-200=300、清算損失は550-200=350です。

配当とされた300は法人税法では50%が益金不算入とされており、清算損失350は単純な損金です。

税負担が40%とすると(350-300×50%)×40%=80の節税になります。

公開買付応募で50損したのに、資金ベースでは80-50=30得したことになります。

公開買付価格が市場価格より割安でも応募者不足とならない理由はここにあります。

◆公開買い付けに応じた個人の税務

個人の場合は、先の清算配当所得と書いたものについては配当所得課税、清算損失と書いた部分は株式分離所得の譲渡損として扱われ、多くの場合譲渡損は切り捨てとなってしまうので、最高税率課税となる可能性もある配当課税だけが標的にされてしまいます。

これでは、個人の公開買付応募に税制が邪魔していることになるので、単純な株式譲渡と扱うという特別立法があります。

◆今年9月、12月まで

法人の税務では、今年の10月から、公開買付を予定して取得した株式に係るみなし配当は100%益金算入になり、個人の株式譲渡課税の特別立法は今年いっぱいで廃止となります。

2010/08/10  《コラム》育児休業終了後の保険料優遇制度

2010/08/10 掲載

《コラム》育児休業終了後の保険料優遇制度

職場に働く人が育児のため休業し、職場に復帰した際、短時間勤務や残業しない場合は、休業前より賃金が下がるケースがあります。

このような時に社会保険では、保険料や給付面で本人に不利にならないような制度が設けられています。

◆育児休業等終了時月額変更届

社会保険の被保険者が育児休業を終了し、復帰した際本人の申し出で、短時間勤務等や残業免除等で休業前に比べて賃金が変動した場合(育休の対象の子を引き続き養育し、3歳未満である場合)報酬変動が随時改定(月額変更届)に該当しない時でも、標準報酬の改定を申し出る事ができます。

改定は育児休業終了月の翌日の属する月以後3カ月のうち支給基準日数17日以上の日の平均額を計算します。

随時改定と異なり、固定的賃金の変動を伴わない場合や、従前の標準報酬月額との差が1等級であっても適用となります。

改定が1月から6月にあった場合はその年の8月まで、7月から12月にあった場合は翌年の8月までが適用とされます。

 

◆厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書

3歳未満の子を養育する被保険者又は被保険者であった人で養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間開始月の前月の標準報酬を下回る場合、申し出により、従前の標準報酬で将来の年金額が計算されるような特例措置を受けることができます。

添付書類は子の生年月日や本人との身分関係が明らかになる、戸籍抄本等と養育確認のための住民票の写し等が必要です。

 

◆住民税の徴収猶予

育休をとる本人の申し出により、休業中の1年以内の期間、一時に納税するのが困難であると市区町村の長が認める場合、その間は徴収免除されます。

住民税は復帰後に延滞金とともに納税しますが延滞金は2分の1相当額が免除となっています。(市区町村によっては全額免除の場合も有)

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