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◆税理士の業務
税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
(4)会計業務
(5)租税に関する訴訟の補佐人
この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。
よねづ税理士事務所所長税理士の米津晋次は、西順一郎、宇野 寛と共著で新刊書『利益が見える戦略MQ会計』を12月14日にかんき出版より出版しました。
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【内 容】
・企業が「儲ける」ために注目すべき数字は何か
・利益を生み出すための指標は何か
それはけっして「売上高」ではありません。売上高を中心として非科学的に経営を考えると、この先の利益が読めなくなります。
本書で紹介する「戦略MQ会計」は、「カネ勘定」の会計ではなく「儲けるため」の会計です。会計学者や税理士・公認会計士ら会計人が考えた机上の理論ではありません。実務家が実効性のあるしくみを組み込んだものです。
この「戦略MQ会計」は、この先どうすれば本当に利益が上がるのかを明確に示します。これこそが、経営者にとって本当に知りたい情報であり、実務ですぐに使える会計の考え方です。
しかし、どんなにすぐれた考え方であっても、難しくて使えなければ役に立ちません。
その点、「戦略MQ会計」は驚くほど簡単です。会計を図形に置き換えて考えることで、数字の苦手な経営者はもちろん、営業職の方をはじめ、パートさんたちでさえもスムーズに理解できます。
これまでにこの考え方を導入した1万5000社以上が、実際に黒字体質になりました。この事実が「戦略MQ会計」の効果を証明しています。まさに「儲けるための会計」なのです。
本の詳細は→「利益が見える戦略MQ会計」
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【概 要】
● 書 名: 『利益が見える戦略MQ会計』
● 発 行:かんき出版
● 仕 様:A5判、並製、240頁
● 定 価:各1,680円(税込)
● ISBN :978-4-7612-6653-0
● 全国書店にて2009年12月15日発売
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◆税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。
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◆税理士の業務
税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
(4)会計業務
(5)租税に関する訴訟の補佐人
この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。
株式会社日本実業出版社発行の月刊誌「企業実務」2009年10月号に税理士 米津晋次の原稿
これでもう迷わない
印紙税の実務知識と課税・非課税文書リスト
が掲載されました。
印紙税は文書の作成者が課税か非課税かを判断しなければなりません。しかし、印紙税法に定められた「課税文書名」だけでは、課税文書に該当するのか否かがわからないことも少なくありません。
そこで、印紙税の基本的な知識を確認したうえで、具体的な文書のリストを掲げ、判断に迷いがちなケースの取扱いを解説いたします。
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◆税理士には秘密を守る義務があります。
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。
税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
株式会社研修出版発行の月刊誌「経理WOMAN」2009年10月号に、税理士 米津晋次の原稿
自社にとって有利なのはどちら?
欠損金の「繰戻し還付」と「繰越控除」-選択のポイント教えます
が掲載されました。
月刊経理WOMAN2009年10月号
欠損金の「繰戻し還付」と「繰越控除」-選択のポイント教えます 税理士 米津晋次
平成21年度税制改正で「欠損金の繰戻し還付制度」が復活しました(平成21年2月1日以後に終了する事業年度から適用)。これにより、前期に黒字決算で納税しながら今期が赤字(欠損)の場合、前期に納めた税金の還付を受けることができます。
一方、従来から「欠損金の繰越控除制度」があります。これは、今期の欠損金額(赤字額)を翌年度以降の所得から最大7年間控除を受けられるというものです。
ただし、この「欠損金の繰戻し還付」と「欠損金の繰越控除」の二つの制度は、いずれか一つの選択適用となっています。(繰戻し還付で控除しきれない欠損金については、繰越控除の適用が可能)
では、どんな場合にどちらの制度を選べば有利なのでしょうか。今回は、その選択ポイントを分かりやすくアドバイスいたします。
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◆税理士には秘密を守る義務があります。
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。
税理士でなくなつた後においても、また同様とする。