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2014/01/22  2014年01月22日 売上アップ塾をよねづ税理士事務所(名古屋市緑区)で開催しました。

アベノミックスで景気が良くなったといっても

まだまだ中小企業までは及んでいないようです。

名古屋のよねづ税理士事務所では、そんな経済状況の中でもお客様に

・少しでも売上アップをしていただこう

・安値競争から抜けだしていただこう

と、マーケティングコンサルタント 加藤洋一氏をお招きし、

「売上アップ塾」を3ヶ月に一度のペースで開催しております。

(参加費無料。契約お客様限定)

加藤洋一氏のプロフィールはこちらです。

http://www.katoyoichi.com/contents/04/

この「売上アップ塾では」加藤氏から1社約30分で

現状のヒアリングから具体的にすぐ実践できる個別アドバイスが

もらえます。

また、同席しているほかのお客様からも、

ユーザ目線からの意見をいただけるという、

素晴らしい場となっています。

20140122-11.jpg

今回参加いただけたのは次の業種の5社です。

・学習塾

・酒小売・通販

・メンズファッション通販

・イベント開催

・住宅建築

1社ことに現状の悩みとそれに対する加藤氏のアドバイスがありました。

20140122-12.jpg

1社30分の予定が何とか売上を増やしてほしいという加藤氏の熱い想いから、

どうしても長くなっていきました。

中小企業は、何でも屋では存在しないのと同じ。

業種を絞り、ターゲットも絞るべき・・・・

地域の多くの人に自社を知ってもらうのには、○○を○○に○○だけやればいい・・・

あなたの会社の特徴、約束ごとをもっと目立つようにするべき・・・

ホワイトボードにどんどん書き込んでいきました。

20140122-13.jpg

プロジェクタで壁に写したホームページについてもワンポイントアドバイス。

受ける側もすぐに実践するために何とか理解しようと必死です。

19時にはじまり、結局終わったのは何と23時30分。

今までで最長です。

次の開催は4月。

そのときには、「アドバイスを実行したら売上がこれだけ上がりました」といううれしい報告をもらえるとうれしいです。

 

◆税理士には秘密を守る義務があります。

税理士法第38条

税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。

税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

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2013/11/07  2013年11月07日 心を伝えるはがき教室を開催しました。(会場:名古屋市緑区よねづ税理士事務所)

よねづ税理士事務所では、お客様限定で無料の各種勉強会等を開催しています。

今回は、「心を伝えるはがき教室」として

「筆文字と水彩画を楽しんでみる」を開催しました。

心を伝える-それは、相手の心を温かくすること。

ほんのちょっと昔、「手描き」は当たり前のことだったのに、今は「手描き」が特別な価値になりました。

ところが、私たちはいつのまにか「手描き」がとても「苦手科目」になってしまったような気がしませんか?

「心を伝えるはがき教室」では、上手は作品づくりではなく、

「あなたらしさを表現する方法」について一緒に学び、体験していただくことを目標にしています。

体験学習のテーマは「ヘタウマ書道」と「水彩画の基礎」です。

忘れかけていた何かを思い出せる楽しい時間となりますように・・・・

 

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最初は、書道。

習字の常識を捨てることが大切だそうです。

とめる、はねる、はらう・・・すべて取り去ってください。

書き順なのも関係ありません。描きやすい順に描けばよいのです。

極端に言えば、読めればいい・・・くらいの自由な気持ちで描く方が想いが伝わる字を描けるようです。

ビジネスでも「こう考えることが常識」にとらわれると、お客様や取引先に本当に伝えたいことが伝わらなかったりします。

そして、バランスをとらないこともコツなのです。

どうしても無意識にバランスをとってしまいます。

筆を使って字を描くときは、それはむしろ「個性的な表現のさまたげ」になってしまいます。

ヘンやカンムリ、ツクリなどのバランス、大きさも破壊して描いてみればいいのです。

さらにヘタウマ書類では、特に筆の深さと浅さを使いこなすことが大切です。

このようなポイントを聞いて書いてみました。

今回の参加者の作品はこちらです。(私のも含まれています。)

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続いて「水彩画」。

「透明絵の具」を使うといいそうです。学校で使っていたのとは異なります。

この「透明絵の具」は、色を積み重ねることができます。

油絵の具のようにです。

薄い色から塗って、ときには書いたものを直接水で薄めながら、次第に濃い色をつけていきます。

今回は、次の手順で行いました。

・鉛筆でラフなスケッチをする。

・極細サインペンで強調部分を書き込む。

・練り消しゴムでサインペンの下の鉛筆を消す。

・明るくて共通エリアの広い色から塗る

・自分の思うように色をつけて完成。

陰の濃さ、光などを意識すると感じが出しやすいようです。

 

私たちの作品です。

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今回の教室で講師の方がベタ褒めの作品がありました。

それが、これです。 残念ながら私の作品ではありませんでした。

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こうして額に入れると、どんな有名な書道家が書いたのかと思うくらいのものですね。

 

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◆税理士には秘密を守る義務があります。

税理士法第38条

税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。

税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

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2013/01/29  2013年01月29日職場意識改善の取り組み

2013年01月29日職場意識改善の取り組み

米津晋次税理士事務所では、職場環境・職場意識の改善のために以下のように「職場意識改善計画」を定め、ワークライフバランスの調和を計っています。

米津晋次税理士事務所

所長:米津 晋次

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職場意識改善計画

1.実施体制の整備のための措置

(1)労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備

(1年度目)事業場内における話し合いの機会を整備するため、労働時間ミーティングを設ける。

(2年度目)労働時間等に関する話し合いの場をさらに発展させ、業務の効率化や充実した余暇の過ごし方などについても意見交換を行ない、より一層のワークライフバランスの充実を図る。

(2)労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任

(1年度目)事業場内における職場意識を改善するため、労働者各人からの労働時間等の個別の苦情、意見及び要望等を受け付けるための担当者を選任し、労働者に対しても受付体制や担当者について周知を図る。

(2年度目)労働者からの苦情、意見、要望を受け付ける担当者の労働者への周知を図るとともに、受付メールアドレスを設置するなど意見を受け付けやすい体制の整備を図る。

2.職場意識の改善のための措置

(1)労働者に対する職場意識改善計画の周知

(1年度目)職場内の労働者に対して、職場意識改善計画の周知をはかるため、書面を配布する。

(2年度目)労働者への周知として、職場意識改善のポイントや取組事例等の資料を労働者全員に配布または回覧することにより、一層の周知を図る。自社のホームページに職場意識改善計画の概要を掲載し公表することにより、当該取組について内外へも広く周知を図る。

(2)職場意識改善のための研修の実施

(1年度目)職場意識改善のため、主に管理職等に対して労働時間法制に関する研修会を開催し、意識啓発を図る。

(2年度目)外部講師を招き、より専門的な内容の研修会を開催することにより、管理職等に対する意識改善を図る。

3.労働時間等の設定の改善のための措置

(1)年次有給休暇の取得促進のための措置

(1年度目)年次有給休暇の利用を促進するため、年次有給休暇の取得状況の確認を労働時間ミーティングの場にて行う。

(2年度目)年次有給休暇取得簿を作成し、特に取得の進んでいない労働者に対して、年次有給休暇取得の呼びかけを行う。

前年度の検討結果を踏まえ、年次有給休暇の計画的付与制度等を導入した場合は、それを実施する。

(2)所定外労働削減のための措置

(1年度目)所定外労働を削減する具体的な取組として、ノー残業デーを導入等を検討する。

(2年度目)業務体制を見直したり、業務効率化のためのアイデアを従業員からも募集して実行する。

前年度の実績を踏まえ、ノー残業デー等を導入した場合は、それを実施する。

(3)労働者の抱える多様な事情及び業務の様態に対応した労働時間の設定

(1年度目)変形労働時間制やフレックスタイム制など、労働者の多様な事情等に対応した新たな労働時間制度の導入を検討・実施する。

導入に際しては、業務の実態を把握した上で、労働者の要望等も考慮する。

(2年度目)1年度目に導入した変形労働時間制等について、制度導入後の運用実態等について把握し、同制度が適切に活用されているかの検証を行う。

(4)労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置

(1年度目)特に配慮の必要な労働者について、ヒアリングを実施する。

(2年度目)業務の状況や個別の労働者の事情を勘案して、改善措置の導入を検討し、実施に繋げる。

(5)ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置

(1年度目)業務の状況を勘案し、多様な就労による効率化ができないか検討する。

(2年度目)多様な就労による効率化が可能な場合は、それらを導入するための制度を整備し、実施に繋げる。

4.制度面の改善のための措置

(1年度目)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上としたうえで、

・労使の話合いの場における年次有給休暇の計画的付与制度を導入する。

 

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税理士法第38条

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2012/12/21  2012年12月21日 よねづ税理士事務所(名古屋市緑区)が経営革新等支援機関として認定されました

本年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づく経営革新等支援機関として、平成24年12月21日に、中小企業庁により認定されました。

【経営革新等支援機関認定制度の概要】

これまで、中小企業支援の公的な実施主体としては、中小企業基盤整備機構を筆頭に、都道府県の中小企業支援機関(愛知県でいえば、あいち産業振興機構など)、地域密着の商工会議所や商工会などが担ってきました。

一方で、中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増し、中小企業といえども、グローバル化の影響を避けられないなど、外部環境が大きく変化しています。これに伴い、中小企業の直面する経営課題も多様化・複雑化してきています。

そこで、こうした経営課題に対応するために、「一定レベル以上の財務及び会計等の専門的知識を有する者(既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等)による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務」との認識のもと、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」がつくられました。

今回の認定は、この制度に基づく経営革新等支援機関として、よねづ税理士事務所が受けたものです。

今後、よねづ税理士事務所は、この経営革新等支援機関としても活動していきます。

経営革新等支援機関マニュアルの冒頭には、「経営革新等支援機関のミッション」と題して、次の5つが掲げられています。

(1)企業に密着した、言わば、ホームドクター的役割

(2)認定支援機関が強みを有する専門性の高い支援

(3)継続的なモニタリングとフォローアップ

(4)更なる支援体制強化のための連携体制の構築

(5)新会計制度の普及

よねづ税理士事務所では、このミッションに基づき、いっそう中小企業の皆様のお役に立てるよう支援していきます。

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税理士の使命

第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

2012/10/25  2012年10月25日 相続セミナー開催(碧海信用金庫有松支店(名古屋市緑区))

相続対策セミナーのご案内

テーマ:「普通のあなたの家族にも迫る”争族”と”相続税”」

-相続で争わないためのミニ知識と相続税の基本-

わが家に限って遺産争いは大丈夫!

うちにはそんなに財産がないから、争いなんて起きない!

いえいえ、認識が間違っています。

あなたの家族にも遺産争いが起きるかもしれません。

また、相続税なんてうちには関係ないでしょ。

これも間違っています。

まもなく行われる相続税改正により、どの家庭でも相続税の負担がでてくる可能性があるのです。

■開催日:2012年10月25日(木)

■会場 :碧海信用金庫 有松支店2階会議室

■時間 :14時~16時

■講師 :米津 晋次(米津晋次税理士事務所所長)

■受講料:無料

■申込み:碧海信用金庫 有松支店 052-621-4131へ

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◆税理士は事業発展のお手伝いをします。

税理士は、税務に付随して決算書類の作成、会計帳簿の記帳代行などを行うほか、企業からのご相談に応じ、事業の発展のお手伝いをします。

名古屋のよねづ税理士事務所ロゴ

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)税理士登録番号103724 名古屋税理士会熱田支部所属 税理士会
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200ウインハート有松3B TEL:052-621-6663
 
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