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2006/10/09  2006年10月9日「便利な各種資料」の頁に平成19年分源泉所得税税額表を追加

当ホームページの中の「便利な各種資料」の頁に「平成19年分以降の源泉所得税税額表」を追加しました。

給与所得者が支払う税金は国税庁が作成した源泉徴収税額表に基づき算出されます。

この源泉徴収税額表は、毎年度の税制改正を織り込んだものが毎年作られ、源泉徴収義務者(会社)に配布されます。

来年2007年から定率減税はとうとう全廃されますが、源泉徴収される税金は驚くことに逆に安くなっています。

2006年分と2007年分の給与所得の源泉徴収税額表を比べると、高所得者層を除き2007年分のほうが税金が少なくなっているのです。

これは、国と地方の税財政を見直すいわゆる三位一体改革の一環として、所得税から個人住民税への3兆円規模の本格的な税源委譲が2007年度分から行われることに伴うものです。

2007年分の所得税は現行の10~37%の4段階の税率を5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階とされます。

2007年度分以後の個人住民税の所得割は、現行の5%、10%、13%の3段階の税率を一律10%とされます。

こうした見直しが行われることによって、所得税のほうは、定率減税が全廃されても一定所得以下の人については減税となるわけです。

国税(所得税)の負担が少なくなった分、個人住民税の負担が増え、基本的にはトータルの負担は変わりません。

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(税理士の使用人等の秘密を守る義務)

税理士法第54条

税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

2006/10/05  2006年10月5日 同族会社オーナー課税セミナーの講師を務めました

2006年10月5日、福井県敦賀市で開催された「同族会社オーナー課税」対策セミナー(主催:AIGスター生命保険株式会社)の講師を務めました。

前日の敦賀原発2号機冷却器水漏れの関係で、原発関係業者の方の出席がいただけないこととなりましたが、それでも多くの皆様に参加いただきました。

参加された皆様と、集客していただいたAIGスター生命保険の皆様に心より御礼申し上げます。

このテーマでセミナー講師をするのは、今回で7回目となりました。

すでに10月になるのに、いまだに細かいところがはっきりしません。

先週から財務省HPにおいて、「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与Q&A」がダウンロード可能となりました。

しかし、その内容に新しいものはなく、どうしてもセミナーでは歯切れの悪い話し方となってしまうのが残念です。

今回も反省点は多かったものの、大変わかりやすかった、とわざわざお礼にみえた方いらっしゃいました。

そういった言葉を掛けていただくと、本当にうれしいものです。

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(信用失墜行為の禁止)

税理士法第37条

税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 

2006/09/30  2006年9月30日 税理士事務所独立開業1周年記念オフ会開催

mixiの仲間の企画で開催することになった独立開業1周年記念オフ会が昨夜(9月30日)に行われました。

会場:Blancheur(ブランシュール)

名古屋市緑区徳重三丁目101番地(アピタ緑店隣)

052-879-3221

http://www.blancheur.jp/

お忙しいところ、30名強の方に出席いただきました。

岐阜県からも数名参加いただきました。

仕事後に終了直前に駆けつけていただいた方もみえました。

参加された方に心より御礼申し上げます。

私にとって特に思い出に残る日になったと思います。

今回はじめてお会いした方もみえました。

また人脈を広げることができました。

本当に人との出会いはすばらしいとつくづく感じています。

そして、参加された方からまたエネルギーをいただきました。

ベクトルを同じくする方たちからのエネルギーです。

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(助言義務)

税理士法第41条の3

税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。

2006/09/27  2006年1月27日 【 マトリックス通信 】で紹介されました

私米津が、メールマガジン【 マトリックス通信 】で掲載されました。

【税法改悪?】

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□■  戦略会計・DC・マトリックス会計

□■   社長のための会計学 【 マトリックス通信 】

■■   Vol.38 2006/01/27

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●平成17年12月に財務省から「平成18年度税政改正大綱」が発表されました。

この中には「こんなの本当にあり?」というような内容が含まれています。

発泡酒に平気で税金をかける、とても常人の発想とは思えない財務省の「税

法改悪」を紹介したいと思います。

これまでも多くの「非常識な税法改悪」がありましたが、今回の改悪は中小

企業経営者にとって、この先のキャッシュフローを左右する「大問題」なの

で、あえて紹介することにしました。

☆★ 平成18年度税政改正大綱 抜粋 ★☆

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★法人の支給する役員給与について、次の見直しを行なう。

同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者が発行株式の総数の90%

以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、

当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当す

る部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該同族

会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入され

た当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均

額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下

であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場

合は、本措置の適用を除外する。

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●中小企業の場合、役員報酬の決め方次第で赤字になったり黒字になったり

します。そのため、法人税法では「役員報酬」に関する様々な法律や通達が

定められています。

そして今回は非常識にも「役員報酬の一部を経費(損金)として認めない」

ことを打ち出してきたのです。まさに発泡酒に税金をかけたときと同じ感覚

なのでしょう。

企業が一生懸命努力して開発してきた製品に、いとも簡単に課税するという

安易な考えは、我々中小企業側から見ると「年貢米のとりたて」と同じです。

まさに「とれるものからとる!」ですね。

※ちなみに平成18年1月17日、正式に閣議決定されました。

●これまで、国(財務省、旧大蔵省のアホ官僚? 失礼 ^^;)が行なってき

た代表的な税法改悪を紹介します。

<交際費の損金不算入>

最近の改正でまた少し変わったようですが、企業が使う交際費の全部または

一部を経費(損金)として認めないというものです。(全部か一部かは企業

の資本金の額で決まります。)

交際費を使わないで成り立つ企業がこの世の中に存在するでしょうか。得意

先や仕入先の冠婚葬祭、お歳暮お中元などに支出した費用を損金として認め

ないという発想は、企業経営では考えられません。

<建物の減価償却費>

減価償却費を計算する場合、定率法によるか定額法によるかは法人が選択す

ることができます。しかしあるときから、建物の減価償却費については、定

額法で計算した償却限度までしか認めないことにしたのです。

定率法を選択している企業が多い中、定額法しか認めないとなれば、決算で

計上される減価償却費は必然的に少なくなります。その分架空の利益が出る

ので税金を多くとることができます。

●これらはすべて小手先の「安易な年貢米とりたて」以外の何ものでもあり

ません。まさに役人ならではの発想です。しかしもっと残念なのは、これら

税法改悪に対して誰も本気で反対しないということです。

●税理士、公認会計士は命をはってこれに対抗しようとは思わないのでしょ

うか。

会計事務所は中小企業のためのサービス業である。

などと口では言えるのに、こんな理不尽な法律を易々と通してしまっていい

のでしょうか。

●今の制度会計のもとでは、企業の利益は「法人税法」に大きく左右されま

す。中小企業にとっては、法人税額を計算するために決算書を作り、利益を

計算しているようなものです。

会計人よ目覚めよ! そして若手税理士には一層の奮起を望みます。

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●昨年の10月、名古屋で初の有料セミナーを開催しました。そのときに参

加してくれたひとりの税理士がいました。

MQ会計やマトリックス会計のスゴサを感じた彼は、翌月から東京のMG研

修へ通うことになります。

以前から西順一郎先生の本を読み、考え方や仕組みのすばらしさは理解して

いましたが、名古屋での私のセミナーへの参加がきっかけとなって、本格的

に取り組むことになります。

そして2月の名古屋では、セミナーの一部を彼が担当します。

税理士 米津晋次(よねづしんじ)

よねづ税理士事務所 URL:https://www.yonezu.net/

●「税理士からみた中小企業のための本当に儲ける会計」に迫ります。

特に従業員30人以下の経営者は是非参加してみてください。

・会計に対する考え方が変わります。

・この先の経営戦略立案に大きく影響します。

午前の部は無料セミナーです。もちろん無料だけの参加も可能。

以下はその案内です。ご覧ください。

★☆ これまでにない会計のセミナーです ☆★

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戦略会計・ダイレクトコスティング・マトリックス会計

- 目からウロコ、社長のための新会計学 -

———————————————————————-

■■ 名古屋 ■■

———————————————————————-

2006年 2月21日(火)

名古屋駅前 第二豊田ビル西館804会議室

http://www.e-joho.com/toyotahall/

■第1部  9:30 ~ 12:00(無料)

経営者のための新会計学

-戦略会計・DC(ダイレクトコスティング)・マトリックス会計-

■第2部 13:00~16:00(有料)

・税務署のPLから戦略MQ会計表を作成、さらに収益構造を視覚的に分か

り易く分析します。そしてこの先(来期どうするか?)の計画を考えます。

・経営に使える本当の損益分岐点を勉強します。

・製造業、建設業が儲けるためのダイレクトコスティングを学びます。

・戦略会計の、簡単で科学的で戦略的なスゴさを感じていただきます。

・個別指導のため限定6社12名様(1社2名様)に限ります。

・経営者と経理担当者二人で参加いただくと効果的です。

■詳細のお問合せ・参加お申し込みは

———————————————————————-

★株式会社 伊藤商会

伊藤 秀雄 E-mail:help@itosyokai.jp

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-1-21

URL:http://www.itosyokai.jp/seminar.htm

TEL:052-262-6035 FAX:052-262-6039

★よねづ税理士事務所

税理士 米津晋次 E-mail:info@nagoya-zeirishi.sakura.ne.jp

〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1

第二福岡ビル1階B(有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)

URL:https://www.yonezu.net/

TEL:052-621-6663 FAX:052-621-6669

■■ 北海道 室蘭 ■■

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2006年 2月16日(木)近藤ユーザック 室蘭営業所会議室

第1部  9:30 ~ 12:00(無料)

経営者のための新会計学

-戦略会計・DC(ダイレクトコスティング)・マトリックス会計-

第2部 13:30~16:30(有料)

<実践! 戦略会計>

・税務署のPLから戦略MQ会計表を作成、さらに収益構造を視覚的に分か

り易く分析します。そしてこの先(来期どうするか?)の計画を考えます。

・経営に使える本当の損益分岐点を勉強します。

・製造業、建設業が儲けるためのダイレクトコスティングを学びます。

・戦略会計の、簡単で科学的で戦略的なスゴさを感じていただきます。

・個別指導のため限定6社12名様(1社2名様)に限ります。

・経営者と経理担当者二人で参加いただくと効果的です。

★詳細のお問合せ・参加お申し込みは

近藤ユーザック株式会社 URL:http://www.k-usac.co.jp

〒050-0074 室蘭市中島町2-17-4

TEL:0143-45-2300 FAX:0143-45-2299

担当:室蘭営業所 鈴木 康 E-mail:suzuki@k-usac.co.jp

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※【 マトリックス通信 】バックナンバーのご案内

http://www.its-mx.co.jp/magazine/backnumber/backnumber.php

※簿記を学ぶ上で重要なのが「仕訳」です。マトリックス会計表は仕訳のカ

タマリです。儲けるための仕訳活用方法については、再度、日を改めて特集

したいと思います。

※ご意見、ご感想をドシドシお寄せください。次回もお楽しみに。

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【発行元】株式会社アイティーエス http://www.its-mx.co.jp/

【発行責任者】宇野 寛  uno@its-mx.co.jp

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メロンパン:http://www.melonpan.net/mag.php?008311

【ご意見・ご感想・ご質問は】uno@its-mx.co.jp

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※知人・友人への転送、社内での回覧はご自由にどうぞ。その際は全文を

改変せずにご利用ください。

 

 

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2006/09/12  2006年9月12日、第5回戦略会計セミナー講師をつとめました

2006年9月12日、名古屋市の中日コンサルティングプラザで開催された第5回戦略会計セミナー「なぜ決算書を分析しても利益が上がらないのか」(主催:経営相談センター)の講師を務めました。

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★ 『なぜ決算書を分析しても利益が出ないのか』9/12火)名古屋:栄

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第5回戦略会計セミナーのご案内 9月12日(火)名古屋

「なぜ決算書を分析しても利益が出ないのか」

-数字嫌いの人でもできる儲けるための考え方-

<内容>

 数字が苦手な中小企業経営者の方が多くいらっしゃいます。

 経理特有の用語や、あの理解できない貸借対照表や損益計算書などでは

 当たり前です。

 このセミナーは決算書の読み方や経営分析の話ではありません。

 税務署用の制度会計と「儲けるための会計」とは根本的に異なります。

 今、経営者にとって必要なのは「儲けるための会計」です !

 そんな数字嫌いの経営者の方にも理解でき、科学的で、

 かつ、自分で実践できる「戦略会計」の考え方を説明いたします。

<戦略会計の3つのポイント>

・科学的(科学的でなくては儲かりません!)

・戦略的(戦略的意思決定に活用できます。)

・誰でもわかる(どんなに良い理論でも難しかったら役に立ちません。)

<講師>

◆米津 晋次 [税理士、第一種情報処理技術者]

       著書:「社長の右腕」(共著)、

          「得するパートタイマーブック」

◆宇野  寛 [西研究所客員研究員、(株)アイティーエス代表取締役]

       著書:「会計はなぜマトリックスがいいのか?」

<要綱>

◆日時:2006年9月12日(火) 13:30~16:30 (受付開始は13:00~)

◆会場:中日コンサルティングプラザ セミナールーム

     名古屋市中区栄4-1-1中日ビル6F

     地下鉄、東山線、名城線 「栄」駅下車12番、13番出口 徒歩1分

◆参加料:一人様 5,000円 (税込)

◆主催:株式会社 経営相談センター

    電話 052-261-3181(受付時間 10:00~18:00 平日のみ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

<お問い合わせ先>

株式会社 経営相談センター

 電話 052-261-3181(受付時間 10:00~18:00 平日のみ)

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(脱税相談等の禁止)

税理士法第36条

税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。

名古屋のよねづ税理士事務所ロゴ

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)税理士登録番号103724 名古屋税理士会熱田支部所属 税理士会
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200ウインハート有松3B TEL:052-621-6663
 
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