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2012/10/10  2012年10月10日 「甦れ!我が飲食店」セミナー開催します

2012年10月10日 「甦れ!我が飲食店」セミナーを開催します-名古屋の税理士

・飲食業をはじめようと思っている方

・飲食業をはじめたが思ったような業績が上がっていない方

のためにセミナーを開催します。

2012年10月10日「甦れ!我が飲食店」セミナー開催 2年ぶりに満を持して再開!累計動員客数3000人突破!飲食業セミナー「再生・改善向け」 第1部「もうがんばりだけでは続きません!飲食業経営者に言わせてもらいます」講師:米津晋次(よねづ税理士事務所所長 ・売上よりも大切なのは◯◯◯だ!・だからやめよう!値下げによる顧客確保 など 第2部「日経レストラン掲載再建請負人8人衆の一人が飲食店再生の本当のルールを包み隠さずお話します!」講師 野村真一(株式会社はじめの一歩代表取締役

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◆税理士は事業発展のお手伝いをします。

税理士は、税務に付随して決算書類の作成、会計帳簿の記帳代行などを行うほか、企業からのご相談に応じ、事業の発展のお手伝いをします。

2012/07/05  2012年07月05日 テレビ朝日「やじうまテレビ!」に出演しました

本日朝のテレビ朝日のテレビ番組「やじうまテレビ!」に所長税理士の米津晋次が出演しました。(写真と名前だけですが。)

20120705.jpg

泉佐野市で導入が検討されている犬税について取材をうけ、犬税について、日本と外国の情報提供とコメントをさせていただきました。

残念ながら名古屋地区では、6時から地元放送局の番組に切り替わってしまい、見ることができませんでした。

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◆税理士の使命

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

2012/04/23  2012年04月23日 税務調査対策研究会で書籍「社長、税務調査の損得は税理士で決まる!」を出版しました

よねづ税理士事務所では、お客様に対する税務調査の対応を強化するため、「税務調査対策研究会」に加入し、毎月税務調査対応法を勉強しております。

その「税務調査対策研究会」からこのたび書籍を出版しました。

「社長、税務調査の損得は税理士で決まる!」(あさ出版)

豊富な経験と知識、そして正しい交渉術であなたの大切な会社をお守りします!

巻末には、税務調査対策研究会の会員が紹介されており、所長の米津も紹介されています。

20120424.jpg

 

【はじめに】より

税務調査のカギを握るのは、会社のお金について理解している税理士です。

ほとんどの社長は、「税理士なんだから、税務調査の対応方法なんて知っていて当然だろう!」と思っているようです。しかし、事実はまったく違います。大事なので最初に書いておきましょう。

「税理士によって税務調査の対応は大きく違う!」

「税理士によって追徴税額に大きな差が出る!!」



税務調査は税理士にとって「腕の見せ所」です。なぜなら、税理士の実力が唯一発揮されるのが、このときと言えるからです。

税金の計算や確定申告書の作成は、経験が浅い税理士でも、この道何十年のベテラン税理士でも、誰がやっても同じ書面ができるはずです。同じ書面でなければおかしいとさえ言えます。

しかし、税務調査は違います。税務調査の対応とは、税金の計算や書類の作成ではなく、税務署(国税調査官)との「交渉」です。だからこそ、税務調査の対応にはうまい、ヘタがはっきり出ます。

ですから、税理士が違えば、それだけで追徴税額にまで差が出てしまうのです。

(省略)

さらに税理士になっても、税務調査を体系的に教えてくれる講座はほとんどありません。税理士が税務調査を学ぼうと思っても、学ぶことができないのが実情です。

では、税理士はどうやって税務調査の対応方法を学ぶのでしょうか。それは「身体で覚える」です。税理士になり、顧問先に税務調査が入れば、知識や経験がなくても税務署調査に対応せざるを得ません。

これを繰り返し、「経験」を積みながら税務調査を学ぶのです。しかし、税理士が経験から学んだ税務調査の対応方法が正しいという保証は一切ないのです。

それでは、国税OBの税理士はどうでしょうか。国税庁の職員は23年間税務署に勤務すれば、税理士の資格を得ることができます。国税庁、税務署関係の人脈も豊富で、長年にわたり税務調査を行なっていた立場ですから、当然、税務調査の対応方法は知っているように思えます。

しかし、残念ながら実際は違います。国税OBの税理士が、法律に則った正しい税務調査の対応方法を知っていることは稀です。なぜかは本文中で詳しく説明していきますが、むしろ、国税OBだからこそタチが悪いとも言えます。

しかも、2000年に国家公務員倫理法が施行されてから、元国税の人脈を利用した税務署への口利きといった行為は、一切許されなくなっているのです。「国税OBの税理士だから税務調査に強い」という神話は、完全に過去のものとなりました。

こう書いてもまだ「本当に?」と疑う社長も多いと思います。ぜひ本書に載っている「税務調査でわかる税理士のレベル」のチェックシートを、顧問税理士に回答してみてもらってください。これにすべて回答できる税理士だけを信用すればいいのです。

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◆税理士の使命

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

2012/04/17  2012年4月17日 第5回売上アップ塾を開催しました

よねづ税理士事務所では、この厳しい経済状況の中でもお客様に

・少しでも売上アップをしていただこう

・安値競争から抜けだしていただこう

と、マーケティングコンサルタント 加藤洋一氏をお招きし、

「売上UP塾」を3ヶ月に一度のペースで開催しております。(参加費無料)

この「売上アップ塾では」加藤氏から1社約30分で

現状のヒアリングから具体的にすぐ実践できる個別アドバイスが

もらえます。

また、同席しているほかのお客様からも、

ユーザ目線からの意見をいただけるという、

素晴らしい場となっています。

昨夜、第5回の売上アップ塾を開催しました。

20120417.JPG

参加いただいたのは、

・内装リフォーム業

・家電小売業

・求人誌発行業

・建築鈑金業

・鍼灸接骨院業

・パン製造小売業

の方でした。

前回以前に参加された方からは、



・チラシの反応率20%を維持しています。(一般的は反応率は0.1%程度)

・新規営業先開拓のため、役所の認可をとって準備しています。

・新しい商品の卸売りをはじめ、最高1店舗で200個/月売れました。



という報告がありました。

加藤氏の辛口アドバイスによると、

「まだまだ動きが甘い!」

ということですが、

参加された方は、いただいたアドバイスを参考に行動され、着実に売上アップの実績を上げ始めてみえます。

行動しない方が多いなかで、実際に動かれているのはすごいことです。

行動しても、間違った方向では空回りしてしまいます。

売上アップのために動くのなら、正しい方向に行動することが大切です。

今回の加藤氏からのアドバイスで印象に残っているものを次にあげてみました。



・家電小売業の方には、◯◯ということは、ほかの業界からみるととても羨ましいことなんですよ。

・求人誌発行業の方には、◯◯だけでなく、◯◯で◯◯をとったらいくらでもキャッシュポイントができますよ。

・建築鈑金業の方には、◯◯を変えて◯◯でまず名古屋一をめざしましょう。

・パン小売店の方には、◯◯というすごい実績があるのですから、それをチラシなどに掲載しなくてはダメですよ。

・内装リフォーム業の方には、新しい分野ももちろんいいですが、◯◯を考えないとまた◯◯という壁にぶち当たってしまいますよ。



など、本人が気づいていない売上アップの可能性を指摘されています。

参加された方の次回の報告が楽しみです。

次回第6回売上アップ塾は、7月に開催いたします。

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◆税理士の使命

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

2011/08/25  2011年08月25日 月刊「企業実務」に原稿が掲載されました

日本実業出版社が発行する月刊『企業実務』

経理・税務・庶務・労務の事務仕事をすすめるうえで必要な実務情報や具体的な処理の仕方を正確に、わかりやすく、タイムリーに届けている雑誌です。

2011年9月号には、8月号に続き、私(税理士 米津晋次)が執筆した原稿が掲載されています。

原稿は、

まだまだ改善の余地あり

「手形・小切手管理のテクニックと実用フォーマット」

手形・小切手取引をするときには様々なトラブルを想定しておく必要があります。

代表的なトラブルのパターンを整理し、それらを回避したり解決する方策と管理に役立つフォーマットを紹介しています。

「企業実務」を定期購読されている方は、ぜひ参考にして、現在お使いのフォーマットを改良してください。

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◆税理士の使命

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

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よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)税理士登録番号103724 名古屋税理士会熱田支部所属 税理士会
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200ウインハート有松3B TEL:052-621-6663
 
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