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2014/10/20  本日(平成26年10月20日)よりマイカー通勤の非課税限度額が改正になりました。

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、

本日10月20日から、マイカー通勤者(自動車通勤者)等の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

また、距離の区分として「55km以上」が新設されてもいます。

特に給与計算担当の方はご注意ください。

車

【1ヶ月あたりの非課税限度額】

片道の通勤距離改正前改正後
2km未満0円0円
2km以上10km未満4,100円4,200円
10km以上15km未満6,500円7,100円
15km以上25km未満11,300円12,900円
25km以上35km未満16,100円18,700円
35km以上45km未満20,900円24,400円
45km以上55km未満24,500円28,000円
55km以上24,500円31,600円

【いつから適用するのか】

 まず、本日(平成26年10月20日)以降の給与計算から改正後の非課税限度額を適用してください。


 ただし、やっかいなことに法律では平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当について新非課税限度額が適用されることが明記されています。

 ということは、賃金規程などで、通勤手当=非課税限度額としている会社では、遡って再計算し、その差額を支給する必要があるということになります。

 つまり、平成26年10月20日から上記新非課税額を適用しながら、4月から9月分についての差額を10月の給与で通勤手当として支給することになります。

 ただし、すでに支給済みの給与については、遡って再計算はしなくてもいいという経過措置も記載されています。

その場合は、年末調整で精算すればいいことになります。

 次の給与で差額を支給するのか、年末調整で精算するのかの選択ということですね。

 年末調整を間違いなくすることを考えると、次の給与で調整しておくことをおすすめします。

【注意点】

 賃金規程をもう一度確認してください。

 概ね次の2パターンに別れると思います。

(1)パターン1

 通勤手当の支給額は、所得税法に定める非課税額とする。

(2)パターン2

 通勤手当の支給額は、会社までの実測距離に応じて次のとおりとする。

・片道距離2km未満:0円

・片道距離2km以上10km未満:4,100円

・片道距離10km以上15km未満:6,500円

(以下省略)

(3)パターン3

 通勤手当を非課税限度額より多く支給している場合

 パターン1の場合は、4月に遡って支給額が今回の新非課税額になると解釈できます。したがって、差額を支給する必要が出てきます。

 しかし、パターン2の場合は、支給額を規程していますから、遡って変更することにはならず、再計算の必要はないことになります。

そのかわり、賃金規程の改定が必要になると思われます。(もちろん、会社の選択で変更しないのもありです。)

 パターン3は、追加支給する必要はありませんが、課税通勤手当と非課税通勤手当の区分を調整する必要があります。

 片道距離2km以上10km未満の場合には

      通勤手当:△600円

      非課税通勤手当:4,800円(4,200円+調整600円)

といったように調整します。

 自社の賃金規程がどの定め方をしているのかを確認して対応してください。

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2014/09/06  2007年4月7日 顧客爆大セミナー講師を務めました

本日は、「顧客爆大セミナー」として、有限会社アビリティ 木全智枝子様とペアで、セミナー講師を努めました。

今回が3回目の開催です。

前半は、木全先生の営業ノウハウのお話です。

「これからは情報提供型営業で顧客開拓力アップ」

優れた営業マンのアポイントからクロージングまでのしくみを、

ITをうまく利用して、かつ、木全先生の経験を踏まえて説明していただきました。

後半は、私 税理士米津が、

「がんばる社長に使ってほしい!利益拡大につながる『魔法の方程式』」

と題して、いつもの戦略会計入門の話をさせていただきました。

参加していただいた皆様、ありがとうございました。

営業と会計がドッキングすれば、ものすごい効果を発揮します。

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税理士の業務

税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。

(1)税務代理

(2)税務書類の作成

(3)税務相談

(4)会計業務

(5)租税に関する訴訟の補佐人

この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。

また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

2014/09/06  2007年7月1日 TOC&MX研究会セミナー」講師を務めました

2007年6月30日、7月1日の2日連続で開催された、株式会社西研究所主催「TOC&MX研究会セミナー」のうち、2日めの「実践!戦略MQ会計」の講師を、株式会社アイ・ティー・エス代表取締役の宇野 寛氏とともに務めました。

今回は、東京でのセミナーデビュー&戦略会計考案者・西先生の株式会社西研究所セミナー講師デビューとなりました。

私は、

・専門家から見た決算書の本来の活用法

・決算書は儲けるために使ってはいけません!

・決算書と税法との接点

などについてお話しました。

参加者の方からは

☆今まで疑問に思っていたことがようやく分かった

☆うちの税理士はこれまでこんな話をしてくれたことがない。

と大変好評でした。

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◆税理士の使命

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

2014/09/06  2007年8月10日 ボランティアスタッフとしてN-1グランプリの準備をすすめています

出展企業の中から、次世代の名古屋を担うであろう元気で可能性・将来性のある企業をみんなで選出しよう!というイベント「「N-1グランプリ」が企画されています。

所長の米津晋次もブース担当ボランティアスタッフとして準備に参加しております。

【イベント概要】

■タイトル: 第1回 N-1グランプリ 『次の名古屋を担うのはキミだ!』

■開催日時: 2007年11月10日(土)

10:00~16:00 (設営8:00~/撤去~17:00)

■会場: 愛知県産業貿易館 第1展示室

■ご来場者: 1,000名以上

■イベント構成: ・出展ブース展開(100社/事前応募)

・交流・商談スペース

・各界で活躍する方を招いた講演会

■主催: N-1グランプリ実行委員会

■後援: 007名古屋商法

N-1グランプリ公式HP

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◆税理士の倫理

税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

2014/09/06  2008年8月2日 所長米津の原稿が「経営実務ニュース」に掲載されました

月刊「実務経営NEWS」(株式会社実務経営サービス様発行)で「税務会計系ブロガーサミット・リレーエッセイ ブログ・アウトサイドストーリー」が好評連載中です。

2008年8月号は、私米津が担当させていただきました。

実務経営ニュース

「ブログ記事の届く範囲に驚き」と題して、所長のブログ「税理士もサービス業奮闘記」開設の約3年前から現在について、ブログについて思うところをちょっとした文章にまとめてみました。

特に、このブログにも掲載した某出版社編集長からのコメントや、今年4月の某女性公認会計士とのやりとりについての驚きを書いてみました。

購読されている方は、ぜひお読みください。

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マスコミ、原稿掲載実績

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◆税理士の業務

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(2)税務書類の作成

(3)税務相談

(4)会計業務

(5)租税に関する訴訟の補佐人

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〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200ウインハート有松3B TEL:052-621-6663
 
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