契約お客様へのお知らせ

2023/10/31  年末調整準備のお願い(令和5年・2023年分)


 さて、今年も残すところあと2ヶ月ほどとなり、年末調整の時期が近づいています。市役所からは、給与支払報告書総括表が届き始めているようですし、税務署からは、まもなく年末調整の書類が届くと思います。

 12月の給与・賞与の支給額が決定いたしましたところで、年末調整を行ないます。税務署から用紙が届きましたら、下記の書類を従業員さんに配布し、早めに収集ください。

■よねづ税理士事務所への依頼
 弊所に年末調整処理をご依頼される場合には、まことに勝手ではありますが、令和5年12月1日(金)必着で弊所へ送付等をお願いいたします。
 弊所へ年末調整処理をご依頼されない場合は、その旨をお知らせいただけると管理上助かります。

 なお、12月に支給される給与・賞与データは、確定した時点でお知らせいただければ結構です。


■ 昨年と比べて変わった点

 今年は、年末調整に関する改正点は、扶養親族の範囲についてです。
 様式は大きな変更はありません。

■非居住者である扶養控除対象扶養親族の範囲の見直し(令和5年から)
 非居住者(外国に住んでいる人)で30歳以上70歳未満の方は、原則として扶養親族に該当しないようになりました。(扶養控除の対象外)
 ただし、非居住者で30歳以上70歳未満でも次の人は例外として扶養親族に該当します。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
・障害者
・扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

※外国に住む30歳以上70歳未満の家族で上記「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人」に該当する場合には、「親族関係書類」に加えて、「留学ビ
ザ等書類」の提出が必要になりました。
 詳細は下記URLをご覧ください。
 →昨年と比べて変わった点(国税庁)

 なお、令和3年まで年末調整関係の封筒に同封されていました「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」及び「源泉徴収税額表」のパンフレットについて、令和4年分の年末調整より送付されず、代わりに年末調整手続の概要を案内したリーフレット「年末調整についてのお知らせ」が送付されることになりました。

<参考>
 →令和5年分年末調整のしかた(国税庁)

■ マイナンバー(個人番号)

 退職者を含めて、今年1円でも給料の支払をされた方のマイナンバーが必要になります。

 今年途中入社の方で、まだ提出してもらっていない場合は、大至急マイナンバーを取得してください。(昨年以前にお知らせいただいた方は不要です)

 必要なものは、パターン別に次のものです。
 (パターン1)マイナンバー通知書コピー+身分証明書コピー
 (パターン2)個人番号カード表裏コピー
 (パターン3)住民票でマイナンバーが記載されたもののコピー

※扶養家族のマイナンバーも必要です。ただし、番号だけを知らせてもらえば、扶養家族については上記の書類の提出は不要です。

 マイナンバーのお知らせは次のいずれか方法でお願いします。
(1)マイナンバーを宅急便・簡易書留など記録が残るもので送付していただく方法。(1番お勧めの方法です)

(2)各ソフトウエアメーカーのマイナンバー管理システムをご利用の場合、そこから印刷したものを簡易書留等で送付いただく方法。
(マネーフォワードクラウドマイナンバーをご利用の場合は送付不要です。)

(3)各ソフトウエアメーカーのマイナンバー管理システムをご利用の場合、マイナンバー一覧表をデータでダウンロードできる場合には、その一覧表をメールで送付いただく方法。
(マネーフォワードクラウドマイナンバーをご利用の場合は送付不要です。メール送信後、すぐにそのメールと一覧表を削除願います)

(4)システムをご利用でない場合にEXCEL等でマイナンバーの一覧表を作成されることはおすすめいたしません。その一覧表も外部へ流出しないように管理が必要だからです。
 しかし、それをご理解いただいたうえで一覧表を作成された場合には、その一覧表を印刷して簡易書留等で送付いただくか、メールで送付をお願いします。(メールで送付された場合は、送付後すぐにメールを削除してください)

■ 今年の個人別給与明細送付

 個人別の給与・賞与明細をお知らせいただいていない場合には、個人別の給与明細のうち10月支払いまでをまずは送付願います。

 そして、11月12月の給与、賞与が確定次第それぞれ送付をお願いします。エクセルファイルや給与ソフトデータなどをメールで送付していただいても結構です。

■ 扶養控除申告書

(令和5年分は退職者を含めて全員分、令和6年分は在職者のみ)
個人番号欄は空欄にする(記入しない)ようお伝え願います。記入された場合は、塗りつぶすなどして消してください。
・昨年末に記入いただいた令和5年分を返却し、内容の確認をお願いし、変更があれば追加記入を依頼してください。
・途中入社の方で未提出の方については令和5年分を新たに記入いただき、前の職場の今年分源泉徴収票(原本)の提出も依頼してください。
・令和6年分については、在職者の方に現在の扶養家族の状況を本人に記入してもらってください。

※アルバイト・パートの方も必要です。
※入社・退職年月日、同居・非同居の区別、扶養とする親族の収入の状況などもれのないようにお願いします。
※記入例
 記載例:令和5年分扶養控除等申告書

※外国人の方で海外に住んでいる家族を扶養にする場合には、次の書類の提出が必要です。
 親族関係書類(戸籍など役所が発行したもの(日本語))と送金関係書類(振込控えなど)、留学生の場合には、留学ビザ等書類

参考:非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(国税庁)

■ 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

・パート、アルバイトを含め、在職者のみ全員提出が必要です。ただし、乙欄適用者など、年末調整還付金の計算をしない方は不要です。

・必ず本人の所得金額欄、配偶者の所得金額欄の記入をしてもらってください。・本人については、自社以外の収入を記入してもらえば結構です。

※記入例
 記載例:令和5年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(国税庁)

■ 保険料控除申告書

・生命保険料控除・損害保険料控除・・・控除証明書の原本が必要です。

・社会保険料控除(給与から直接控除された保険料以外のものがある場合)
  国民健康保険料・・・1月から12月に納付した(納付予定も含む)金額を記入願います。
   ※国民健康保険料通知書は、4月から翌年3月の期間ですので注意願います。
  国民年金保険料・・・日本年金機構からの控除証明書(原本)が必要です。
  国民年金基金 ・・・全国国民年金基金からの控除証明書(原本)が必要です。

・小規模企業共済、確定拠出年金・・・控除証明書(原本)が必要です。
※記入例
 記載例:令和5年分保険料控除申告書(国税庁)

※保険料控除証明書を紛失した場合、再発行をお願いしていただくことになりますが、大手保険会社については、マイナポータル連携などで再発行を依頼しなくても入手することができます。
 年末調整手続の電子化について-マイナポータル連携準備編ー(国税庁)

※保険料控除申告書の電子化について、もし希望の従業員さんがみえましたら、ご自身で電子データを受取り、紙に印刷したものを提出するように伝えてください。弊所では電子データの受取りには対応いたしません。

■ 住宅ローン控除を受ける方

(2年め以降。初年度は確定申告になります。)
・金融機関の年末借入額の証明書が必要です。
・連帯債務のある方はそれぞれの持分(登記上の持分)を確認願います。
・税務署から送付された住宅ローン控除の用紙(確定申告した年に適用年分すべての用紙が送付されてきています。)
・税務署からの用紙を紛失した場合には、年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書を税務署に提出してもらってください。
※手続き
 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続(国税庁)

■ 従業員さんへの配布用資料のご案内

 国税庁では、従業員さんへの説明用として配布できる資料を作成しています。
 申告書用紙と一緒に配布されてはいかがでしょうか。

・年末調整では、勤務先に『各種申告書』を提出することで、いろいろな控除が受けられます
 各種控除について(国税庁)

・年末調整の注意事項
 年末調整を受ける際の注意事項(国税庁)

・年末調整を受ける従業員の方向けの情報(動画)
 

■ 従業員さんが申告書作成できる年末調整ソフトのご案内

 国税庁は、従業員さんが申告書作成に使える年末調整用のソフト「年調ソフト」を提供しています。
 年調ソフトを使って作成することで、対話型で申告書用紙の作成をすることができます。控除額の計算、扶養親族等の年齢の判定、控除が受けられるかの判定などを自動で行います。

 このソフトで作成した申告書を印刷して会社へ提出していただくこともできます。
 従業員さんへこの「年調ソフト」をご紹介ください。その場合には、次のチラシをご利用ください。
 年末調整手続の電子化について-年調ソフト編ー(国税庁)

■ 用紙が不足した場合

 税務署から送付される用紙が不足する場合は、次の国税庁HPからダウンロードして印刷してください。
 年末調整用紙・書類ダウンロード先

※うまくダウンロードできない場合にはご連絡ください。メール又はチャットワークで送付させていただきます。

■ その他

・税務署からの封筒(納付書など)と、返却した昨年分の年末調整資料(ピンクファイル)も送付願います。
・従業員の方のお住まいの市町村より「給与支払報告書(総括表)」の送付がされた場合には、その用紙も弊所へ送付願います。
・区役所・市町村役場から「償却資産の申告書」が送付されてきた場合も、その封筒を弊所へ送付願います。

不明点があれば、お気軽に連絡ください。

2021/10/27  愛知県中小企業者応援金(7-9月分)の申請受付が本日から開始になりました



7月21日にメールした「愛知県中小企業者応援金」の7月から9月分の申請受付が本日開始されました。
※電子申請は、10月29日から。

一般枠では、本店又は主たる事務所の所在地が県内にある事業者について、
2021年7月、8月、9月各月の売上が、2019年又は2020年の同月の売上と比較して30%以上50%未満減少していることが条件です。(月単位で比較)

国の月次支援金は50%以上減少していないと受けられませんから、その補助となる制度です。

この応援金の交付額は次のとおりです。

・2019年又は2020年の7月、8月、9月各月と比較した2021年同月の売上減少額
中小法人:上限15万円/月
 個人事業者:上限7.5万円/月



申請期限は12月10日になっています。
忘れないうちに早めに申請しましょう。

申請・詳細は、次のサイトを御覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/211020ouen-uketsuke.html


先日お知らせした、名古屋市の「中小企業等新型コロナウイルスワクチン接種促進給付金」も申請受付が始まっており、申請期限は11月30日となっています。

こちらは名古屋市内に事業所があるほぼすべての事業者が対象になりますので、申請しましょう。
https://chusho-wakuchin-kyufukin.nagoya/#koutou


2021/10/20  「中小企業等新型コロナウイルスワクチン接種促進給付金」のご案内



名古屋市内の事業所で、従業員等のワクチン接種を推進した場合には、給付金が交付されます。
(個人事業も含む)

少額ですが、申請は簡単ですので忘れずに申請をしてください。

※名古屋市以外のお客様は対象外ですが、事業所のある市区町村で同じような給付金がないかご確認ください。


【交付金額】

従業員数
・0人   :1万円
・1-5人  :3万円
・6-20人 :4万円
・21人以上:5万円

※従業員数は、雇用保険に加入している人数です。
※代表が同じ人が経営する会社等で、従業員数が0人の複数会社については、1社のみの支給になります。
つまり、従業員がいれば、複数会社の申請もOKということですね。


【交付要件】

・中小企業等に該当すること(該当すると思います。添付のチラシでご確認ください)
・従業員に対し新型コロナウイルス感染症対策のためのワクチン接種を奨励した事業者等
(奨励した文書があればそれを提出しますが、口頭で奨励した場合でも指定様式を提出すればOKです)


【申請期間】

令和3年10月19日(火)から令和3年11月30日(火)まで ※消印有効


【申請方法】

・郵送(簡易書留)
※必ず「名古屋中郵便局留」で郵送してください。
※「中小企業等新型コロナウイルスワクチン接種促進給付金必要書類 在中」は赤色で記載してください。
※切手を貼付の上、封筒に申請者の住所及び氏名を必ず記載してください。

参考:「中小企業等新型コロナウイルスワクチン接種促進給付金」のお知らせ(名古屋市)
https://chusho-wakuchin-kyufukin.nagoya/#koutou

2021/09/30  明日10月1日からインボイス発行事業者の登録が開始されます


明日2021年10月1日からインボイス発行事業者の登録が開始されます。

といっても、なんのことかわからない方がほとんではないでしょうか。

ご安心ください。

慌てて手続きする必要はありません。

弊所担当スタッフが確認しながら登録するかどうかの選択と、登録する場合の申請について案内していきますので。

近日中に、月次で契約しているお客様には、「基礎からわかるインボイス」の冊子を送付いたいます。


現時点で知っていただきたいことは、次のとおりです。

■インボイス制度とは?

インボイス制度とは、請求書にインボイス発行事業者に発行される「登録番号」等一定事項を記載した「適格請求書」の制度です。

このインボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日から開始されます。

発行を受けた請求書等が「適格請求書」に該当しないと、消費税納税額を計算する際に、支払った消費税を引いてもらえなくなります。
また、インボイス発行事業者に登録すると、2023年10月1日から免税事業者も課税事業者になります。

まとめると、
・インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日から開始される。
・請求書等に記載する「登録番号」をもらうには、登録申請か必要である。
・登録申請をすると、2023年(令和5年)10月1日から免税事業者も課税事業者になる。
・消費税納税額計算で支払った消費税を控除するには、「登録番号」等が記載された「適格請求書」の保存か要件になる。


■登録するか否か

まずは、登録すべきか否かを検討する必要があります。

インボイス制度が開始される2023年(令和5年)10月1日時点で消費税課税事業者であることが予想される事業者は、登録すべきです。

一方、2023年(令和5年)10月1日時点で免税事業者であることが予想される事業者は、登録するか(課税事業者になるか)検討が必要です。

※手続きは、担当スタッフが確認しながら進めていきますので、ご安心ください。


■免税事業者のままの場合、予想されるデメリット

インボイス制度開始後も免税事業者である(インボイス発行事業者の登録を行わない)場合には、「登録番号」を請求書に記載できません。
つまり、取引先が消費税納税額の計算上、その請求書の消費税を引けず、余分な消費税を納税することになります。

したがって、取引先側からすれば、次の対応が予想されます。
・消費税を請求しないように求めてくる。
・課税事業者に取引を変更する(仕事がなくなる)

消費税の申告をしない一般消費者だけを取引相手にする業種ならその必要がありません。
たとえば、子供体操教室や学習塾です。
取引先に消費税課税事業者がいないからです。

しかし、小売業や飲食業のように、販売先に一般消費者だけでなく課税事業者もいる場合は要注意です。
免税事業者のままのお店には、会社から利用しないようにとお達しが出る可能性があります。

このようなデメリットと、消費税の免税のメリットとを比較して結論を出してください。


■登録の申請

登録を申請するには、所轄税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。
申請書の用紙は、税務署の窓口でもちろん入手できますが、国税庁HPから入手が可能も可能です。
e-taxによる電子申請も可能です。

弊所へご依頼いただく場合は、申請書を作成して電子申請いたします。(有料3000円(税抜))

なお、インボイス制度開始時までに確実に「登録番号」の発行を受けるには、2023年(令和5年)3月31日までに登録申請をしてください。


■登録事業者がインボイス制度開始時までにすべきこと

・自社発行の請求書等の様式チェック
請求書発行ソフトウエアを使用している場合は、バージョンアップが必要になります。
エクセルなどで請求書を作成している場合は、「適格請求書」の要件を満たすように「登録番号」等一定事項の記載するように様式を変更します。


・仕入先や外注先のうち、免税事業者への登録申請予定の確認
登録申請せず、免税事業者を続ける予定の仕入先等とは、取引条件の見直しをしてください。
今までと同じ条件で取引を続けると、余分な消費税の負担が発生します。


参考:国税庁インボイス特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

2021/07/17  売上減少50%未満でももらえる「愛知県中小企業者応援金」


今回の情報は、愛知県内の事業所を対象としたものです。
該当しない場合は、読み飛ばしてください。


2021年4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けて売上が減少していても、月次支援金の条件は売上が50%以上減少していることなので、そこまで売上が減少していない場合には支援金の対象外になっていました。

そんな企業や個人事業者の方に朗報です。

愛知県では、売上減少が50%未満でも、30%以上の減少ならもらえる「愛知県中小企業者等応援金」というものがあります。

一般枠では、2021年4月から6月の売上合計が、2019年4月から6月の売上合計か、2020年4月から6月の売上合計と比較して30%以上50%未満減少している場合なら売上減少要件は該当します。
(飲食店と取引のある業者向けの「酒類販売事業者枠」もあります。ここでは「一般枠」について説明します。)

条件に該当するか確認し、該当すれば申請をしてください。

■概要

2021年4月以降に実施した「緊急事態措置」及び「まん延防止等重点措置」による休業要請・営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した中小企業者、酒類販売業者等に対して応援金を交付します。

■要件1

中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること)
愛知県が支給する応援金ですので、当たり前ですね。

■要件2

次のいずれかに該当すること
(1)2021年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、休業要請・営業時間の短縮要請を受けて休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること
(2)不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと

(2)の要件がどのくらいの範囲が該当するかわかりにくいところです。
基本的には、個人顧客が販売対象の業種や、個人顧客が販売対象の業者と取引がある業種になります。

該当するかわからない場合は、次の愛知県中小企業者等応援金専用コールセンターへお問い合わせください。
【電話番号】 0120-100-476 (フリーダイヤル)
【開設時間】 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)

■要件3

2021年4月~6月の売上の合計が、2019年又は2020年の4月~6月の売上の合計と比較して30%以上50%未満減少していること

■交付額

2019年又は2020年の同期と比較した2021年4月~6月の合計売上減少額(店舗単位ではなく事業者単位)
(中小法人:上限40万円、個人事業者:上限20万円)

■申請期間

2021年7月5日(月)〜9月5日(日)
※郵送申請の場合当日消印有効

■提出書類(主なもの)

・取引先情報一覧
・直近の確定申告書コピー
・売上台帳など
・通帳のコピー

■サポート

申請はそれほど難しくないと思います。

それでもサポートが必要な場合は、県内各所に常設の申請サポート窓口が設置されます。(予約必要)
申請サポートセンターへ電話して予約をとってください。

【電話番号】 0120-100-476 (フリーダイヤル)
【開設時間】 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)

弊所へパソコンを持ってきてもらって行う申請サポートをご希望される場合は、有料(10,000円(税抜))で対応いたします。



愛知県中小企業者等応援金についてまとめてみましたので、次の弊所サイトをご覧ください。
https://www.yonezu.net/blog/home/archives/000114.html

名古屋のよねづ税理士事務所ロゴ

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)税理士登録番号103724 名古屋税理士会熱田支部所属 税理士会
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200ウインハート有松3B TEL:052-621-6663
 
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