明日10月1日からインボイス発行事業者の登録が開始されます


明日2021年10月1日からインボイス発行事業者の登録が開始されます。

といっても、なんのことかわからない方がほとんではないでしょうか。

ご安心ください。

慌てて手続きする必要はありません。

弊所担当スタッフが確認しながら登録するかどうかの選択と、登録する場合の申請について案内していきますので。

近日中に、月次で契約しているお客様には、「基礎からわかるインボイス」の冊子を送付いたいます。


現時点で知っていただきたいことは、次のとおりです。

■インボイス制度とは?

インボイス制度とは、請求書にインボイス発行事業者に発行される「登録番号」等一定事項を記載した「適格請求書」の制度です。

このインボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日から開始されます。

発行を受けた請求書等が「適格請求書」に該当しないと、消費税納税額を計算する際に、支払った消費税を引いてもらえなくなります。
また、インボイス発行事業者に登録すると、2023年10月1日から免税事業者も課税事業者になります。

まとめると、
・インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日から開始される。
・請求書等に記載する「登録番号」をもらうには、登録申請か必要である。
・登録申請をすると、2023年(令和5年)10月1日から免税事業者も課税事業者になる。
・消費税納税額計算で支払った消費税を控除するには、「登録番号」等が記載された「適格請求書」の保存か要件になる。


■登録するか否か

まずは、登録すべきか否かを検討する必要があります。

インボイス制度が開始される2023年(令和5年)10月1日時点で消費税課税事業者であることが予想される事業者は、登録すべきです。

一方、2023年(令和5年)10月1日時点で免税事業者であることが予想される事業者は、登録するか(課税事業者になるか)検討が必要です。

※手続きは、担当スタッフが確認しながら進めていきますので、ご安心ください。


■免税事業者のままの場合、予想されるデメリット

インボイス制度開始後も免税事業者である(インボイス発行事業者の登録を行わない)場合には、「登録番号」を請求書に記載できません。
つまり、取引先が消費税納税額の計算上、その請求書の消費税を引けず、余分な消費税を納税することになります。

したがって、取引先側からすれば、次の対応が予想されます。
・消費税を請求しないように求めてくる。
・課税事業者に取引を変更する(仕事がなくなる)

消費税の申告をしない一般消費者だけを取引相手にする業種ならその必要がありません。
たとえば、子供体操教室や学習塾です。
取引先に消費税課税事業者がいないからです。

しかし、小売業や飲食業のように、販売先に一般消費者だけでなく課税事業者もいる場合は要注意です。
免税事業者のままのお店には、会社から利用しないようにとお達しが出る可能性があります。

このようなデメリットと、消費税の免税のメリットとを比較して結論を出してください。


■登録の申請

登録を申請するには、所轄税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。
申請書の用紙は、税務署の窓口でもちろん入手できますが、国税庁HPから入手が可能も可能です。
e-taxによる電子申請も可能です。

弊所へご依頼いただく場合は、申請書を作成して電子申請いたします。(有料3000円(税抜))

なお、インボイス制度開始時までに確実に「登録番号」の発行を受けるには、2023年(令和5年)3月31日までに登録申請をしてください。


■登録事業者がインボイス制度開始時までにすべきこと

・自社発行の請求書等の様式チェック
請求書発行ソフトウエアを使用している場合は、バージョンアップが必要になります。
エクセルなどで請求書を作成している場合は、「適格請求書」の要件を満たすように「登録番号」等一定事項の記載するように様式を変更します。


・仕入先や外注先のうち、免税事業者への登録申請予定の確認
登録申請せず、免税事業者を続ける予定の仕入先等とは、取引条件の見直しをしてください。
今までと同じ条件で取引を続けると、余分な消費税の負担が発生します。


参考:国税庁インボイス特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf