契約お客様へのお知らせ

2021/05/31  月次支援金のご案内


新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少した一定の事業者に対する支援金の新しい制度「月次支援金」が設けられます。
「一時支援金」が1月から3月の売上が減少した場合でしたが、この「月次支援金」は、4月から6月の売上が減少した場合が対象になります。

今回は、「月次支援金」の概要と、「一時支援金」との違いなどを説明します。

■「月次支援金」の概要

今年4月以降の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による休業や時短営業、外出自粛等の影響によって、売上が50%以上減少している事業者に対する支援金です。
「一時支援金」と同じく、経済産業省が実施する制度です。

○対象者

次の2つのいずれも満たす事業者が月次支援金の対象となります。

(1)2021年(令和3年)4月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の影響を受けていること
(2)この影響を受けて、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。

なお、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用されている地域以外でも、これらの要件を満たせば対象となります。

また、休業・時短営業や外出自粛の影響を直接受けている事業者と取引があり、間接的に影響を受けている事業者も対象となります。

ただし、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者は、月次支援金の給付対象外です

◯給付額

・中小法人等 :上限20万円/月
・個人事業者等:上限10万円/月

給付金額は、「(2019年または2020年の基準月の売上)-(2021年の対象月の売上)」で計算します。

たとえば、2021年4月の売上が100万円で、2019年4月の売上が300万円の中小企業の場合、給付金額は次のようになります。

2019年4月の売上300万円-2021年4月の売上100万円=200万円となります。
ただし、上限がありますので、この場合の給付額は上限の20万円となります。


◯給付単位

月次支援金は、店舗ごとでなく、事業者ごとで給付されます。
特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。


◯申請受付期間

・4月、5月分:2021年 6月中下旬~8月中下旬
・6月分   :2021年 7月1日~8月31日


■対象業種の具体例

(1)食品加工・製造事業者
惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等

(2)器具・備品事業者
食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等

(3)サービス事業者
接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等

(4)流通関連事業者
業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等

(5)飲食品・器具・備品等の生産者
農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等

(6)旅行関連事業者(主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者)
飲食事業者(飲食店、喫茶店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、
公衆浴場、興行場、興行団等) 、小売事業者(土産物店等)等

(7)その他事業者(主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者
文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等

(8)上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者
食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等

該当するかわからない場合は、月次支援金事務局へお問い合わせください。
・TEL:0120-211-240
・IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)


■一時支援金との相違点


◯対象月の違い

・「一時支援金」は、2021年1月~3月のいずれかの売上が50%以上減少している事業者が対象でした。
・「月次支援金」は、今年4月から6月のいずれかの売上が50%以上減少している事業者が対象です。


◯申請回数

・「一時支援金」は、1月~3月のいずれかの月で売上が50%以上減少した月があれば申請することができましたので、申請は1回だけでした。
・「月次支援金」は、売上が50%以上減少した月があれば、それぞれについて申請をします。
4月も5月も6月も該当すれば、3回申請できることになり、中小法人の場合最高60万円、個人事業者等は最高30万円の給付を受けることができます。


◯登録確認機関による事前確認


・「一時支援金」を申請する場合には、必ず登録確認機関の事前確認が必要でした。
・「月次支援金」を申請する場合には、「一時支援金」受給者や「月次支援金」2回目申請者は、登録確認機関による事前確認は不要です。


◯必要書類

事前確認と同じように、「一時支援金」受給者や「月次支援金」2回目申請者は、簡略化が図られており、2021年該当月の売上台帳のみでOKです。



■申請手続き

アカウントの申請

月次支援金のホームページ(6月中旬に開設予定)から申請に必要なアカウントの発行依頼をします。

GビズIDは不要です。

登録確認機関による事前確認

申請前に、登録確認機関において事前確認を受ける必要があります。
なお、一時支援金を受給した事業者は、その際に事前確認を行っていますので、改めて事前確認を行うことなく、月次支援金を申請できます。

必要書類を準備

次の必要書類が必要です。
・2019年・2020年の確定申告書
・2021年の対象月の売上台帳
・2019年から対象月前月までの売上台帳
・通帳
・宣誓・同意書(指定様式)
・履歴事項全部証明書(中小法人等)又は本人確認書類(個人事業者等)

ただし、一時支援金を受給された方や、月次給付金2回目以降の申請の場合は、次の簡略化が図られています。
・登録確認機関の事前確認不要
・必要書類は、2021年の売上台帳を追加するだけ

申請

・インターネットからオンライン申請


■月次支援金の詳細

・月次支援金ホームページ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

・制度の詳細(経済産業省。PDFファイル)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf


■弊所の対応

弊所は、登録確認機関になっておりますので、事前確認をすることができます。
一時支援金申請の際には、登録機関のアカウントが入手できずご迷惑をおかけしましたが、
アカウントを入手しましたので、対応可能です。

登録確認機関が顧問税理士の場合、事前確認の際の一部書類を省略することができます。
ほかに、金融機関や商工会議所などが登録機関になっています。

弊所では、契約お客様のみ事前確認に対応いたします。

事前確認の料金は次のとおりとさせていただきます。
※一時支援金の受給者や月次支援金2回目の申請者は事前確認不要です。

・事前確認のみ:5,000円(税抜)
・提出資料の準備等支援のみ:5,000円(税抜)
・事前確認及び提出資料の準備等支援をする場合:10,000円(税抜)
・事前確認及び来所いただき、申請画面を見ながら一緒に申請する場合:20,000円(税抜)

なお、申請代行は、法律上できません。


上記をブログにもまとめていますので、よろしければご覧ください。
https://www.yonezu.net/blog/home/archives/000112.html

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