本日(平成26年10月20日)よりマイカー通勤の非課税限度額が改正になりました。
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、
本日10月20日から、マイカー通勤者(自動車通勤者)等の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
また、距離の区分として「55km以上」が新設されてもいます。
【1ヶ月あたりの非課税限度額】
片道の通勤距離 | 改正前 | 改正後 |
2km未満 | 0円 | 0円 |
2km以上10km未満 | 4,100円 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 6,500円 | 7,100円 |
15km以上25km未満 | 11,300円 | 12,900円 |
25km以上35km未満 | 16,100円 | 18,700円 |
35km以上45km未満 | 20,900円 | 24,400円 |
45km以上55km未満 | 24,500円 | 28,000円 |
55km以上 | 24,500円 | 31,600円 |
【いつから適用するのか】
まず、本日(平成26年10月20日)以降の給与計算から改正後の非課税限度額を適用してください。
ただし、やっかいなことに法律では平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当について新非課税限度額が適用されることが明記されています。
ということは、賃金規程などで、通勤手当=非課税限度額としている会社では、遡って再計算し、その差額を支給する必要があるということになります。
つまり、平成26年10月20日から上記新非課税額を適用しながら、4月から9月分についての差額を10月の給与で通勤手当として支給することになります。
ただし、すでに支給済みの給与については、遡って再計算はしなくてもいいという経過措置も記載されています。
その場合は、年末調整で精算すればいいことになります。
次の給与で差額を支給するのか、年末調整で精算するのかの選択ということですね。
年末調整を間違いなくすることを考えると、次の給与で調整しておくことをおすすめします。
【注意点】
賃金規程をもう一度確認してください。
概ね次の2パターンに別れると思います。
(1)パターン1
通勤手当の支給額は、所得税法に定める非課税額とする。
(2)パターン2
通勤手当の支給額は、会社までの実測距離に応じて次のとおりとする。
・片道距離2km未満:0円
・片道距離2km以上10km未満:4,100円
・片道距離10km以上15km未満:6,500円
(以下省略)
(3)パターン3
通勤手当を非課税限度額より多く支給している場合
パターン1の場合は、4月に遡って支給額が今回の新非課税額になると解釈できます。したがって、差額を支給する必要が出てきます。
しかし、パターン2の場合は、支給額を規程していますから、遡って変更することにはならず、再計算の必要はないことになります。
そのかわり、賃金規程の改定が必要になると思われます。(もちろん、会社の選択で変更しないのもありです。)
パターン3は、追加支給する必要はありませんが、課税通勤手当と非課税通勤手当の区分を調整する必要があります。
片道距離2km以上10km未満の場合には
通勤手当:△600円
非課税通勤手当:4,800円(4,200円+調整600円)
といったように調整します。
自社の賃金規程がどの定め方をしているのかを確認して対応してください。