2011年01月14日 アスクルお仕事サポートNEWSに税理士米津の原稿が掲載されました

文具のアスクルが提供している「アスクルお仕事サポートNEWS」で、所長税理士米津の原稿

「知っておきたい飲食代の税務【社内飲食代編】」

が掲載されました。

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■ お仕事サポートNEWS  Vol.29

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┗■ 知っておきたい飲食代の税務【社内飲食代編】

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「飲食代」という一つの言葉で表される取引でも、昼食、残業食、慰安会、

歓送迎会、忘年会、新年会、打合せ、接待などいろいろなものがあります。

これら同じ「飲食代」でもその内容や相手、場所、金額などにより、税金の

世界ではその取扱いが異なるのです。

これから2回にわたり「飲食代」に関する税金の取扱いについて説明

していきます。飲食代に関する税金の知識を習得して、食事代を有効活用

いたしましょう。

第1回は、社員・役員に対する飲食代に関して解説していきます。

(1)昼食

まず、昼食代の取扱いです。昼食代は原則各個人が負担すべきものと

なっています。ですから、昼食代を会社が負担すれば、会社負担分相当額が

個人に対する「給与」となります。

ただし、食事代の半額以上を個人から徴収し、かつ、会社の負担が一人あたり

月額3500円以下であれば、「給与」とはされず「福利厚生費」として

処理できます。

また、昼食をとりながら打合せをする場合には、「会議費」となります。

もちろん、会議にふさわしい食事内容・場所でなければなりません。あまりに

豪華な昼食は「交際費」となります。目安は一人3000円程度までです。

(2)残業食

残業や宿日直など時間外勤務をした人に対する残業食を会社が負担した場合には、

昼食代と違って「福利厚生費」として全額会社の経費になります。ただし、豪華

すぎる場合には「交際費」となりますし、食事代として現金支給した場合には

「給与」となってしまいます。

(3)忘年会、新年会、歓送迎会

忘年会、新年会や歓送迎会費用を会社が負担した場合には、原則として

「福利厚生費」となります。これらは、通常多くのの会社で社内行事として

実施されることだからです。

ただし、条件があります。まず、社内行事ですから原則全員参加でなければ

なりません。特定の人だけで実施する場合には、「給与」または「交際費」と

なります。通常参加が自由な二次会費用は「給与」または「交際費」とされます。

また、あまりに豪華すぎる飲食の場合には「交際費」となります。

その明確な基準はありませんが、たとえば一人あたり10万円にもなれば

「福利厚生費」の経理は認められないでしょう。

(4)親睦会、慰安会

親睦のための食事会や慰安会も原則(3)と同じ扱いです。

ただし、あまり開催頻度が高いと条件を満たしていても親睦会、慰安会としては

認められず、「給与」や「交際費」とされることもあります。月1回程度までが

無難といえます。

(5)出張時の食事代

出張時の食事代を会社が負担する場合に税金の取扱いは、上記(1)(2)に

準じます。ただ、出張の昼食代に関しては、通常の昼食代と違って日当により

個人に税金がかかることなく個人の負担を軽減することができますので、会社で

昼食代を負担して「給与」とすることはあまり得策ではないでしょう。

今回は、社員に対する飲食代の税金の扱いを説明いたしました。

次回は、取引先など外部の者との飲食代の税金について解説いたします。

お楽しみに。

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┗■ 執筆者プロフィール

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≪米津 晋次(よねづ税理士事務所)≫

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1962年愛知県生まれ。システムエンジニア出身の税理士。

2005年よねづ税理士事務所独立開業。2007年株式会社みらい設立。

「税理士もサービス業である!」が基本姿勢。

著書に「利益が見える戦略MQ会計」などがある。

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┗■ 執筆者がお勧めする、今回の事例の関連書籍

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A ≪源泉所得税 現物給与をめぐる税務 平成21年版≫

冨永 賢一 著/大蔵財務協会

金銭で支給されないものを給与として扱う「現物給与」は税法独特の考え方

ですので、会社担当者は判断に非常に迷うものです。本書では、この現物給与の

判断をする際のベースとなる給与所得の意義・範囲の解説からはじまり、

700ページにわたって豊富な事例の説明がされています。実務上発生するものの

ほとんどを網羅していると言っていいでしょう。この一冊を手許に置けば現物給与

については心配無用でしょう。

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B ≪交際費の理論と実務≫

山本 守之 著/税務経理協会

交際費についての定番の書籍です。交際費課税の趣旨やその沿革、外国での

交際費課税についての知識も得られます。さらに、交際費をめぐる国税審判所の

裁決例や裁判所の判決例が豊富に紹介されていますので、知識だけでなく実務に

おいても給与や福利厚生費、広告宣伝費、会議費、取材費用、売上割戻し・

販売奨励金、見舞金、諸会費、情報提供料などの交際費隣接費用との判断の

際には、大変役立つ書籍です。

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当選発表:2011年2月中旬頃の発送をもってかえさせていただきます。

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◆税理士の使命

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。