補助金情報メルマガ
補助金メルマガのサービスは終了いたしました。
補助金は、情報が命です。
最新情報を取得することが重要です。
そこで、最新の補助金の情報を月2回の割合でメールでお知らせいたします。

経営革新等支援機関推進協議会 ビジネスクラブ 重要事項
第1条(目的)
本重要事項は、当事務所(以下「甲」といいます)および株式会社エフアンドエム(以下「乙」といいます)が申込者(以下「丙」といいます)に対する情報提供等(以下「本サービス」といいます)に関する権利義務関係を定めることを目的とします。
第2条(サービスの内容)
丙は、本登録書表記及び重要事項に基づいて、甲及び乙に対して利用申込をおこなうことにより、本サービスを受けることができます。ただし、法令により有資格者以外におこない得ないものはその範囲に含まれません。なお、本サービスの内容詳細については乙が決定するものとします。
本サービスにおいて甲および乙から丙への情報提供方法は、原則としてメールでの配信のみとなります。
第3条(本サービスの目的)
本サービスは、丙に対する補助金情報の提供などを目的として、経営に有用な情報等を提供するものですが、本サービスの利用により業績の向上、改善および補助金の採択など一定の成果を保証するものではありません。
第4条(契約期間及び契約の自動更新)
本サービスは契約期間の定めはありません。丙より甲および乙へ情報提供のメール等は配信を希望しない旨の申し出があった時点で契約は終了とし、次回以降の情報提供のためのメール配信は停止されます。ただし、業務処理上の都合により配信停止の申し出があった日より30日間程度は甲および乙より丙へメール等が届くことがあります。
第5条(利用料金)
本サービスの利用に関して丙から乙へ支払う料金は原則として発生いたしません。
第6条(オプションサービス)
甲および乙は、本サービス以外に丙の選択に基づいて、別途有料にてオプションサービスを提供する場合があります。
第7条(知的所有権など)
1.本サービスを提供するために甲および乙が作成するメール文面などの知的所有権は甲および乙に帰属するものとします。また、甲および乙は丙へ提供する資料等の作成を第三者へ委託することができるものとします。
2.丙は、本サービスに基づいて提供を受けたメールなどについては、自らの業績の向上、改善のために自己使用の範囲でのみ使用できるものとし、有償無償を問わず、第三者に対して提供してはならないものとします。ただし、甲および乙が許可をする範囲については第三者へ提供することができるものとします。なお、丙はメールなどを受け取った第三者が、自らの業績向上、改善のための目的以外に使用しないよう必要な措置を講ずるものとします。
第8条(権利義務の譲渡禁止)
丙は、本サービスの利用に関する契約上の地位又は権利義務関係の全部又は一部について、これを第三者に譲渡、贈与、貸与し、又は担保に提供するなど一切の処分をしてはならないものとします。
第9条(損害賠償)
甲および乙は、本サービスの提供に関して丙に損害を与えた場合においても、本サービスは原則無料の情報提供サービスであるため、丙は甲および乙に対して損害賠償を請求できないものとします。
第10条(解約)
1.丙は、書面により甲に申し入れることにより、本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)を解約することができます。
2.甲および乙は書面により丙に申し入れることにより、直ちに本契約を解除し、本サービスの提供を終了させることができるものとします。
第11条(解除)
甲あるいは丙が次の各号に定める事由の一つに該当した場合、乙は何ら催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
①登録書表記又は本利用規約に違反し、相当期間経過後もこれを是正しないとき
②破産、民事再生、会社更生、特別清算などの倒産手続きに関する申立てがなされたとき
③丙が反社会的勢力またはそれに準ずる者であった場合
④その他、甲および乙との信頼関係を損なう事由が生じたとき
⑤甲が経営革新等支援機関推進協議会を退会したとき
第12条(サービス内容の変更)
甲および乙は、本サービス内容の一部又は全部を変更する場合があります。
第13条(裁判管轄)
本契約に関する当社と申込者との紛争に関しては、甲の本店所在地に属する地方裁判所もしくは大阪地方裁判所を唯一の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条(契約の成立)
本契約は、本登録書を甲および乙が受領し、甲および乙が承諾した時点をもって成立します。