《コラム》消費税軽減税率導入を前にして

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消費税改正が実施される

ついに、2019年(令和元年)10月1日から消費税改正が実施される。


景気の悪化傾向が見えており、改正を実施すれば「リーマン・ショック級」の危機を誘発するという専門家もいる。

消費税率アップの影響を少なくしようと、ポイント還元制度や年金生活者支援給付金、プレミアム付商品券などを導入するのだが、ポイント還元制度とプレミアム付商品券永遠の制度ではない。

ポイント還元制度は、2020年(令和2年)6月まで、プレミアム付商品券は、2020年(令和2年)3月31日までに使用しなければならない。
単なる先延ばしだ。

延期は「二度あることは三度ある」と思っていたが、結果的に「三度目の正直」となった。


消費税軽減税率の導入

今回の改正で初めて導入される消費税の軽減税率。
その最大の問題はその対象が不明確な点だ。



オロナミンCは軽減税率で、リポビタンDは10%
みりんは10%で、みりん風調味料は軽減税率
甘酒は軽減税率で、梅酒は10%
かき氷や飲み物用氷は軽減税率なのに、保冷用氷は10%
ペットボトルやサーバーの水は軽減税率なのに、水道水は10%
ビックリマンチョコが軽減税率で、プロ野球チップスは10%
デリバリーは軽減税率で、ケータリングは10%
ルームサービスは10%で、ホテルの冷蔵庫内のものは軽減税率・・・

軽減税率先進国のヨーロッパ諸国でも、実際にはうまくいっていないようだ。


やっかいなのが店内飲食と持帰りの区別

一番やっかいなのが店内飲食と持ち帰りの区別。

コンビニのイートインスペースで飲食すると10%で、コンビニの外へ出て食べれば軽減税率。
フードコートや屋台の椅子・テーブルで食べると10%で、近くの公園ベンチで食べると軽減税率。
店内で食べるつもりで残したものを持ち帰っても軽減税率対象外
映画館で食べるポップコーンは軽減税率で、カラオケ店で注文する軽食は10%・・・



モラル悪化を危惧

私が危惧するのが、消費者のモラル悪化だ。

「持ち帰る」と言って店内で飲食する大人が続出する可能性がある。
それを見る子供たちへの悪影響が心配だ。
親が「持ち帰る」と子供にウソの注文をさせて店内で食べる家族も出たら最悪だ。


モラルを守って世界を驚かせよう

このように問題の大きい軽減税率だが、ここは大人がしっかりとモラルを守って、子供たちの見本となり、また世界を驚かせようではありませんか。

【投稿者:税理士 米津晋次