《コラム》普通名称化した商標?

◆商標と商標権とは?

商標とは、自己の商品やサービスの出所を表し、他者のそれらとを区別する標識(マーク)をいいます。

「SONY」やヤマト運輸のクロネコマークが典型です。

商標は、特許庁に登録の出願し、審査に通ることで、商標権として法的保護を受けられます。

商標権を得れば、その商標を独占的に使用できるだけでなく、同一又は類似の商標を用いた者に対して差止めや損害賠償を求めることができます。

◆普通名称は商標登録できない

しかし、性質上独占的な使用を許されず、商標登録できないものがあります。

その一例として、普通名称があります。

例えば、時計、貸付、宿泊といった一般的な物・サービスを指す名詞もあれば、アルミ、パソコンといった一般的な略称ないし俗称があります。

◆途中で普通名称に転化することも

中には、最初は普通名称でなく、ある者の商品・サービスを示すものとして認識されていたにもかかわらず、余りにその商品・サービスにインパクトがあり、またそのネーミングが商品・サービスの性質・内容を容易に想起させてしまうため、一般的に商品・サービスの名称そのものを表すように認識されてしまうものもあります。

これを「普通名称化」といいます。

◆商標権が有名無実に

そのような経過から、商標権をとった商標と同じ名称を用いた者に対し、いざ商標権を行使しても、その時点では、既に普通名称化されたとして、商標権の効力を及ぼすことができなかった裁判例があります。

うどんすき、正露丸がこれにあたります。

うどんすきの場合は、昭和3、4年頃にある者が考案したオリジナル料理で当初は普通名称でなかったが、その後の広がりの結果、普通名称化したと判断されました。

正露丸の場合は、商標権取得当時も既に別の者が類似の商標を用いて販売していたこと、商標権取得後も同様でそのシェアも無視できないこと、商標権者も使用の差止め等の権利行使に不熱心だったこと等が鍵となりました。

◆権利は取得すれば終わりではない

以上の話は、権利を取得すれば安泰ではなく、その後も維持・管理のための努力が必要だということを我々に教えてくれます。