《コラム》NISAの注意点と活用ポイント(2)

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前回に続き、NISAの注意点と活用ポイントをご説明します。

ニーサ(NISA)とは、「少額投資非課税制度」の略で、専用口座内での次の税金が「非課税」になる制度です。

株式や株式投資信託等の

(1)配当、収益分配金

(2)売却益

※このコラムは、2013年11月18日現在の税制で書いたものです。

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前回お読みでない方は(1)をお読みください。

※《コラム》NISAの注意点と活用ポイント(1)へ

NISAの注意点(3)-非課税枠の再利用ができない!!

NISAでは1年あたりの非課税枠は100万円になっています。

この非課税枠なんですが、売却しても、非課税枠は再利用できません。

たとえば、2014年に株式50万円購入し、すぐ売却しました。

この場合、2014年にあと投資できるのは、

非課税枠100万円ではなく、

非課税枠100万円-今回購入分50万円=50万円ということです。

売却したら非課税枠がその分復活すると勘違いしそうなんですが、

保有の非課税枠が100万円ということではありません。

購入の枠が100万円ということなのです。

NISAの注意点(4)-既に保有している株式等は対象外!!

既に株式等を購入し保有している場合、その株式等をNISA口座に入れたい、と思われる方をいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし残念ながらそれはできません。

すでに保有している株式等をどうしてもNISA口座に入れるには、

一度売却し、もう一度買い直すことが必要です。

NISAの注意点(5)-ほかの口座との損益通算ができない!!

口座を複数持っている場合、ある口座では得した(売却益が出た)けれども、別の口座では損した(売却損)ということもあるでしょう。

特定口座や一般口座では、これらを損益通算することができます。

つまり、売却益から売却損を相殺することができ、税金の負担を少なくすることができます。

たとえば、特定口座(源泉徴収あり)で

・A口座:売却益50万円

・B口座:売却損40万円

の場合

確定申告しないと、A口座の売却益50万円には税金がかかります。

でも、確定申告で損益通算すれば、売却益50万円-売却損40万円=売却益10万円に対する税金だけ納付すればいいことになります。

しかし、NISA口座と特定口座・一般口座との損益通算は認められていません。

・A特定口座 :売却益50万円

・BNISA口座:売却損40万円

の場合には、売却益50万円に税金がかかることになります。

今回はここまでです。この続きは次回のご説明いたします。

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【投稿者:税理士 米津晋次