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2014/08/27  自動車税・軽自動車税に関する資料

自動車税(愛知県)平成21年5月04日確認

軽自動車税(名古屋市)平成24年12月18日確認

自動車取得税(愛知県)平成21年5月04日確認

自動車重量税(国土交通省)平成21年5月04日確認

軽油引取税(愛知県)平成21年5月04日確認

2014/08/27  所得税に関する資料

源泉徴収税額表(平成25年1月以降。国税庁)平成24年11月2日確認

給与所得控除額の速算表(平成20年5月。国税庁)平成21年5月04日確認

マイカー・自転車通勤者の通勤手当非課税限度額表(国税庁)平成22年7月12日確認

所得税税率表(平成22年4月現在。国税庁)平成22年7月12日確認

配偶者特別控除額表(平成2年4月現在。国税庁)平成22年7月12日確認

耐用年数表(タビスランド)平成21年5月04日確認

確定申告等情報(国税庁)平成22年7月12日確認

源泉徴収関係のパンフレット・手引き(国税庁)平成22年7月12日確認

所得税法(電子政府の総合窓口e-Gov)平成21年5月04日確認

所得税法施行令(電子政府の総合窓口e-Gov)平成21年5月04日確認

所得税法施行規則(電子政府の総合窓口e-Gov)平成21年5月04日確認

所得税基本通達(国税庁)平成21年5月04日確認

申告所得税関係 個別通達(国税庁)平成21年5月04日確認

源泉所得税関係 個別通達(国税庁)平成21年5月04日確認

租税特別措置法(電子政府の総合窓口e-Gov)平成21年5月04日確認

2014/08/27  税務カレンダー

納税関係の年間カレンダーです。各月ごとの納税手続きを一覧にしてみました。ご参考になさってください。

【1月の税務】

<1月10日>

・12月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(特例届出書提出者は20日)

<1月末日>

・支払調書の提出

・固定資産税の償却資産に関する申告

・給与支払報告書の提出

<その他>

・給与所得者の扶養控除等申告書の提出(期限:最初の給与の支払日の前日)

・個人の住民税の納付(第4期分。期限:市町村の定めた日)

 

【2月の税務】

<2月10日>

・1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

<2月末日>

・固定資産税(第4期分)の納付

 

【3月の税務】

<3月10日>

・2月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

<3月15日>

・所得税の確定申告・納付(口座振替の場合は4月)

・所得税の確定申告税額の延納の届出書の提出

・個人の青色申告の承認申請(1月16日以降開業の場合は、開始日から2ヶ月以内)

・一昨年分の所得税の更正の請求

・贈与税の申告・納付

・個人の住民税・事業税の申告

<3月末日>

・個人の消費税の確定申告・納付(口座振替の場合は4月)

 

【4月の税務】

<4月1日から原則20日>

・固定資産課税台帳の縦覧

<4月10日>

・3月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

<4月15日ごろ>

・個人の所得税確定申告税額の自動振替

<4月25日ごろ>

・個人の消費税確定申告税額の自動振替

<4月30日>

・固定資産税(第1期分)の納付

・軽自動車税の納付

 

【5月の税務】

<5月10日>

・4月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

<5月15日>

・特別農業所得者の承認申請書

<5月20日>

・労働保険概算・確定保険料の申告及び納付

<5月末日>

・自動車税の納付

・個人の住民税の特別徴収税額の通知

・個人の所得税確定申告の延納届出による延納税額の納付

 

【6月の税務】

<6月10日>

・5月分の源泉所得税・5月分(納期の特例を受けている場合は12月から5月分)住民税の特別徴収税額の納付

<6月15日>

・所得税の予定納税額の通知

<6月中の市町村が定めた日>

・個人の住民税の納付(第1期分)

 

【7月の税務】

<7月10日>

・6月分(納期の特例の場合は1月から6月分)の源泉所得税・6月分の住民税の特別徴収税額の納付

<7月15日>

・所得税の予定納税額の減額申請

<7月末日>

・所得税の予定納税額の納付

・固定資産税(第2期分)の納付

 

【8月の税務】

<8月10日>

・7月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

・社会保険の標準報酬月額算定基礎届の提出

<8月末日>

・個人事業税(第1期分)の納付

・個人の住民税(第2期分)の納付

・労働保険料(第2期分)の納付(労働保険事務組合委託の場合9月14日まで)

 

【9月の税務】

<9月10日>

・8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

【10月の税務】

<10月10日>

・9月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

<10月15日>

・特別農業所得者への所得税予定納税額の通知

<10月末日>

・個人の住民税(第3期分)の納付

 

【11月の税務】

<11月10日>

・10月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

<11月15日>

・所得税の予定納税額の減額申請

<11月末日>

・所得税の予定納税額(第2期分)の納付

・個人事業税(第2期分)の納付

・労働保険料(第3期分)の納付(労働保険事務組合委託の場合12月14日まで)

 

【12月の税務】

<12月10日>

・11月分の源泉所得税・11月分(納期の特例適用者は6月から11月分)住民税の特別徴収税額の納付

<12月中の最後の給与又は賞与支払日>

・給与所得の年末調整

<12月末日>

・固定資産税(第3期分)の納付

 

※法人の申告に関するものは各法人で決算期が異なるため記載しておりません。

法人の確定申告の期限は、原則決算期から2月以内

法人の予定申告・中間申告の期限は、原則決算期から8月以内

消費税の中間申告は、国税部分の年税額により

・年48万円以下:中間申告不要

・年48万円超~年400万円以内:1回

・年400万円超~年4800万円以内:3回

・年4800万円超:11回

2014/08/27  税理士に関すること

■税理士の一般的な説明

税務に関するスペシャリスト。 納税者(企業や個人経営者)の依頼を受けて、所得税や法人税等の税務に関して申告を代理したり、書類作成や税務相談に応じ会計帳簿の代行をするのが税理士の主な職務です。税金関係の法律は、所得税法をはじめよく改正されるため、正確で迅速な税務処理を行う上で税理士の存在は不可欠です。また経営の相談役としての役割も求められ、社会的な地位と収入が得られる職業です。

 

■税理士の使命

税理士法にその使命が規定されています。

【税理士法第一条(税理士の使命)】

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

 

■税理士の仕事について

税理士は、法律によって国から資格を与えられた税務の専門家です。税理士の資格を持っている人が、税理士名簿に登録し、税理士事務所所在地の税理士会に入会してはじめて税理士業務を行うことができます。

税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。

(1)税務代理

税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。税務調査の立会も重要な仕事です。税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。

(2)税務書類の作成

税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。

(3)税務相談

税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。

(4)会計業務

税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。

(5)租税に関する訴訟の補佐人

租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援します。この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

 

■税理士の倫理

税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

 

■税理士となるには

(1) 税理士試験に合格した者であること

(2) 税理士試験を免除された者であること

(3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)

(4) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

のいずれかに該当しなければなりません。その上で、日本税理士会連合会に備え付ける税理士名簿に登録し、税理士会に入会して業務を行っています。

 

■大きい税理士事務所と小さい税理士事務所メリット・デメリット

一口に税理士事務所といっても大小さまざまな事務所があります。 大きい事務所と小さい事務所にはそれぞれ一般的に次のようなメリットとデメリットがあります。

【大きい事務所のメリット】

・スタッフがたくさんいるので依頼人のさまざまな依頼に対応できる。

・急な相談や電話にも担当の税理士が不在でも他のスタッフが対応してくれる。

・複雑な事案にも対応出来る場合が多い

【大きい事務所のデメリット】

・所長の税理士と会えるのは最初だけで、後は若いスタッフが対応する場合が多い。

・大きい事務所に勤務する税理士は、税理士といえどもサラリーマンなので経営のことがよくわからない。

・融通がきかない場合が多い。

・顧問料が一般的に高い。

【小さい事務所のメリット】

・税理士本人が対応するので、お客様を大事にする。

・税理士は自分自身も経営者なので、小規模会社の経営のことがよくわかる。

・柔軟に対応してくれる可能性が高い。

【小さい事務所のデメリット】

・税理士が留守の時に、代わりに相談に乗れるスタッフがいない。急なときに困る場合がある。

・規模が大きい会社の経営指導ができない。

以上が、大きい事務所と小さい事務所の一般的なメリット、デメリットです。一番大切なことは事務所の大小ではなく、期待するサービスを受けられるかどうかです。資料を見たり、問い合わせ、面談などをして、よく確認してから依頼しましょう。

 

■税理士と公認会計士の違い

税理士と公認会計士の違いは、一般の方にはあまり理解されていないようです。一言でいれば、【税理士は税金のプロ】【公認会計士は会計のプロ】です。まだわかりにくいですね。

公認会計士は、財務諸表(決算書)の適正性について独立した第三者の立場から監査意見を表明する業務(会計監査業務)を主に行います。監査には大企業などが証券取引法や会社法などの法律で行うことを義務付けられた法定監査と、企業などからの依頼を受けて行う任意監査があります。公認会計士の多くは監査法人に所属して、大企業の決算について監査業務を行っています。

株式を公開している企業は有価証券報告書を、会社法における会計監査人設置会社にあっては会社法の定めに基づく計算書類を作成し、これに監査法人の監査報告書を添付しなくてはなりません。公認会計士本来の業務は、税金には関係ないのです。

混乱しやすくしているのは、公認会計士は登録することにより税理士業務も行えることとなっているから。個人で事務所を開設している公認会計士の多くは、本来の監査業務でなく、税理士業務を主な仕事としています。公認会計士事務所でも税金の申告書を作成しているのです。

 

税理士法(法庫)平成20年3月30日確認

税理士法基本通達(国税庁)平成20年3月30日確認

税理士法関係 個別通達(国税庁)平成20年3月30日確認

名古屋のよねづ税理士事務所ロゴ

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)税理士登録番号103724 名古屋税理士会熱田支部所属 税理士会
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