税理士について

このページでは、税理士について説明しましょう。




税理士とは?

税理士とは、「税」とついているところからわかるように、税金の専門家です。

税理士は日本政府より独占業務を与えられています。
・税務相談
・税務代理
・税務書類の作成
この上記3点については、報酬をもらう・もらわないを問わず、税理士のみに許される業務です。
税理士でないものが上記業務を行うと、税理士法により罰せられます。

税理士制度

税理士制度は1942年(昭和17年)に制定した税務代理士制度が源泉となっており、制度発足以来、幾度もの改正を経て今日に至っています。
税理士となるには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録しなければなりません。
医師が医師会に加入するのは任意であるのに対し、税理士は税理士会に強制加入になっています。


税理士の会員章・税理士証票

■統一会員章

日本税理士会連合会では、統一会員章(いわゆる「税理士バッジ」)を制定しています。
そのデザインは、外側の円が日本の「日」を示し、日を追って限りなく進行(隆昌)することを意味しています。
また、中央には日本の国花である桜を使用しています。大蔵省造幣局作成の「桜花の図」だそうです。






■税理士証票

税理士証票は税理士登録により交付されます。税理士が、税務代理をする場合において、税務官公署の職員と面接するときには、税理士証票を提示しなけれならず、税理士はこの証票を携行しています。
また、2014年(平成26年)の税理士法改正により証票を定期的に交換することとされ、交付日から10年を経過するごとに交換することとしています。

■会員章の着用と税理士証票の提示

税理士資格所有者ということを明らかにするために、税理士は会員章(税理士バッジ)をいつも着用することを推奨しています。

実際には、弁護士と異なり普段の着用率は低く、支部例会時や無料税務相談などの税理士会務従事時や、税務調査の際には会員章を着用します。

特に、税務調査時に税理士証票を提示することは、税理士法の義務規程であり、税理士としての態度を律する行為です。

税理士登録者数

税理士登録者数は、平成29年2月末日現在で76,350人になっています。
最近は、年500人ほどのペースで増加しています。

■各年度末の税理士登録者数の推移

・昭和35(1960)年度 10,888
・昭和40(1965)年度 15,827
・昭和45(1970)年度 24,024
・昭和50(1975)年度 32,436
・昭和55(1980)年度 40,535
・昭和60(1985)年度 47,342
・平成02(1990)年度 57,073
・平成07(1995)年度 62,550
・平成12(2000)年度 65,144
・平成17(2005)年度 69,243
・平成22(2010)年度 72,039
・平成23(2011)年度 72,635
・平成24(2012)年度 73,725
・平成25(2013)年度 74,501
・平成26(2014)年度 75,146
・平成27(2015)年度 75,643
(日本税理士会連合会より)


税理士の仕事

■税務相談

日本の税法は、あらゆる事象に対応するため、各税法には事細かにさまざまな事項が定められています。
複雑すぎて、一般の方にはよくわからないことだらけです。
脱税を防ぐために後から規定が増えて、さらに複雑になっています。
そんな複雑な税金について相談したいときに税理士が対応します。

■税務代理

税務代理とは、納税者に代わって、税務申告書の提出を代行することです。
また、会社や個人の申告書の内容について、税務署や国税当局が調査する場合に、納税者と税務署との間に入って税務調査に立ち会うことができるのも税理士だけです。

■税務書類の作成

税務申告書や届出書・申請書を作成する仕事です。
会社の法人税申告書は複雑で難しく、中小企業の多くの会社では税理士が税務申告書の作成をしています。


税理士の使命・倫理について

■税理士の使命

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において申告納税制度の理念にそって 納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

■税理士の倫理

税理士は脱税相談に応ずることができません。
また、依頼者が租税に関して不正な行為を行っていることを知った場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。

また、税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。


税理士と公認会計士の違い

よくある質問のひとつに「税理士と公認会計士は何が違うのですか?」というものがあります。
税理士も公認会計士も、どちらも税務や会計などを中心とした業務を生業としていますので、その違いがわかりにくいようです。

個人事務所では、公認会計士の看板で、やっているのは税理士業務というところもあり、さらに混乱してしまいます。

大企業に対応するのが公認会計士で、中小企業や個人に対応するのが税理士と理解している人が多い感じがします。

しかし、税理士と公認会計士の業務は、実は似て非なるものです。
それぞれに独占業務を持ち、請け負う仕事内容も大きく異なります。


■税理士の業務とは?

税理士の独占業務は、税務業務です。
つまり、税金に関する仕事です。

具体的な業務範囲としては、納税者に代わって税務申告を行う税務代理、税務書類の作成提出の代行、税務に関する相談が主となります。

企業の代理人という形で経営者側に寄り添ったサービスを提供できるため、顧問先は主に個人の方や中小企業・ベンチャー企業となります。
中小企業や個人の身近な税金相談所いうイメージでしょうか。

■公認会計士の業務とは?

会計士の独占業務は、監査業務です。
つまり、企業が作成した財務諸表が適正であるかどうかを第三者の立場から評価する業務です。
資本金5億円以上または負債の合計金額が200億円以上の株式会社は、法律で監査を受ける義務があります。
そのため、関与先は主に大企業となります。

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