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政府税調平成19年度税制改正答申2-2

政府税調平成19年度税制改正答申2-2 -税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


2.新しい制度改革に対する税制上の対応

(1)三角合併の解禁への対応

 グローバル化が進み、経済環境の変化に迅速かつ柔軟に対応した企業経営を行うことが経済活性化の観点から必要との考え方の下、会社法の施行により来年5月から三角合併が可能となり企業組織再編のための選択肢が拡大される。これに伴い、税制においても、適切な対応が求められている。

 我が国の組織再編税制は、企業グループ内の組織再編成や、共同事業を営むための組織再編成の場合に、同一の当事者が事業を継続する実態があると見て、譲渡損益の課税を繰り延べる考え方を取ってきており、三角合併についても、同様の考え方で対応すべきである。また、三角合併により新たにクロスボーダーの組織再編が可能となるが、これについては内外無差別を原則とすべきである。あわせて、事業譲渡類似等の我が国で課税できる非居住者・外国法人株主の得る譲渡益について、課税を繰り延べる結果、我が国の課税権が及ばなくなってしまう問題や、タックス・ヘイブンにある実体の無い会社を利用した三角合併により、租税回避を容易にする組織形態を作り出せるという問題への対応を検討すべきである。

(2)信託制度の抜本見直しへの対応

 社会・経済活動の多様化に対応し、経済主体の選択肢を拡大する観点から、信託制度の抜本見直しを内容とする信託法の改正が行われる。これにより、信託に対する様々なニーズに対応して新たな信託が認められるなど、信託の利用形態が大幅に多様化することとなる。

 例えば、事業を行うための1つのツールとしても信託を活用することが可能になることにより、我が国経済における事業形態の多様化がさらに進み、経済活性化にも資すると期待される。

 この他にも、新たな信託法の下で、今後、様々な信託の利用ニーズが登場してくるものと考えられる。

 例えば、公益的な性格を持つ目的信託等については、今後、公益信託制度の見直しが予定されていることも踏まえ、信託のこうした利用実態に対応した税制上の検討を進めていくべきものと考えられる。
信託制度が多様なニーズに応えて発展し、適正な規律の下で有効に活用されることが重要である。一方で、新たな制度を利用した租税回避の懸念が指摘されている。こうしたことを踏まえれば、まずは、現行税制の考え方を基本とした上で、必要な場合に信託段階課税を行うなど、課税の中立性・公平性を確保するため適切な措置を講ずべきである。

(3)リース会計見直しへの対応

 リース会計については、取引の経済的実態をより反映させる観点から会計基準の変更が予定されている。リースの税制上の取扱いについては、納税者の事務負担軽減にも配慮し、会計基準の変更を踏まえ、取引の経済的実態を適切に反映させるよう措置すべきである。

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

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