税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
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税理士とは?

税理士とは?-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所


税理士の一般的な説明

 税務に関するスペシャリスト。
 納税者(企業や個人経営者)の依頼を受けて、所得税や法人税等の税務に関して申告を代理したり、書類作成や税務相談に応じ会計帳簿の代行をするのが税理士の主な職務です。

 税金関係の法律は、所得税法をはじめよく改正されるため、正確で迅速な税務処理を行う上で税理士の存在は不可欠です。また経営の相談役としての役割も求められ、社会的な地位と収入が得られる職業です。


税理士の使命

 税理士法にその使命が規定されています。

 税理士法第一条(税理士の使命)

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。


税理士の仕事について

税理士は、法律によって国から資格を与えられた税務の専門家です。
 税理士の資格を持っている人が、税理士名簿に登録し、税理士事務所所在地の税理士会に入会してはじめて税理士業務を行うことができます。

 税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。

(1)税務代理
 税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。

 税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。

 税務調査の立会も重要な仕事です。税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。


(2)税務書類の作成
 税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。

 申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。


(3)税務相談
 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。


(4)会計業務
 税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。


(5)租税に関する訴訟の補佐人
 租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援します。

 この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。

 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

税理士の倫理

 税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

 納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。


税理士となるには

(1) 税理士試験に合格した者であること
(2) 税理士試験を免除された者であること
(3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
(4) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
のいずれかに該当しなければなりません。

 その上で、日本税理士会連合会に備え付ける税理士名簿に登録し、税理士会に入会して業務を行っています


よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

〒458-0801 
    愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B
            (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)

 Tel:052-621-6663 Fax:052-621-6669 Mail:入力画面へ

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