税理士等への支払(解説)
税理士、弁護士、社会保険労務士、司法書士などは、所得税法の規定により、一定の金額を支払い者が源泉徴収して国へ納めることになっています。
したがって、支払った金額だけの仕訳では不完全です。
「支払報酬等(顧問料や管理諸費、支払手数料などの科目の場合もあり)」は、当然源泉所得税を含んだ金額にならなければなりません。
源泉所得税に関する仕訳も必要になります。
なお、源泉所得税は、給料から控除した所得税と同様に、「預り金」で処理します。
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<支払報酬 ×××円 / 預り金 △△△円>
<仮払消費税 ○○○円 / ○○預金 □□□円>
という複合仕訳となります。
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預金出納帳
相手科目 預入金額 支払金額
<支払報酬 ×××円
<仮払消費税 ○○○円
という仕訳だけでは源泉所得税に関する仕訳がなく不十分ですので
振替伝票等
支払報酬 ×××円 / 預り金 ×××円
と源泉所得税分の仕訳を追加します。
預金出納帳の中ですべて完結させたい場合には、
相手科目 預入金額 支払金額
<支払報酬 ×××円
<仮払消費税 ○○○円
<預り金 △△△円
というように、源泉所得税控除前の金額を一旦支払い、源泉所得税分が入金になった、という仕訳になります。
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よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)
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