税理士等への支払(解説)-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
税理士等への支払(解説)
税理士、弁護士、社会保険労務士、司法書士などは、所得税法の規定により、一定の金額を支払い者が源泉徴収して国へ納めることになっています。
したがって、支払った金額だけの仕訳では不完全です。
「支払報酬等(顧問料や管理諸費、支払手数料などの科目の場合もあり)」は、当然源泉所得税を含んだ金額にならなければなりません。
源泉所得税に関する仕訳も必要になります。
なお、源泉所得税は、給料から控除した所得税と同様に、「預り金」で処理します。
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