税理士等への支払い(預金出納帳面を使用している場合)-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

預金出納帳

       相手科目    預入金額         支払金額     
<支払報酬                      ×××円  
<仮払消費税                     ○○○円

という仕訳だけでは源泉所得税に関する仕訳がなく不十分ですので

振替伝票等

支払報酬 ×××円 / 預り金 ×××円

と源泉所得税分の仕訳を追加します。


預金出納帳の中ですべて完結させたい場合には、

       相手科目    預入金額         支払金額     
<支払報酬                     ×××円  
<仮払消費税                    ○○○円
<預り金        △△△円

というように、源泉所得税控除前の金額を一旦支払い、源泉所得税分が入金になった、という仕訳になります。

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