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<未払法人税等 ×××円 / > ・・・法人税
<未払法人税等 ×××円 / > ・・・法人県民税
<未払法人税等 ×××円 / > ・・・法人事業税
<未払法人税等 ×××円 / > ・・・法人市町村民税
<未払消費税等 ×××円 / > ・・・消費税
< / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
税金の種類ごとに仕訳を区分して処理します。
特に、法人県民税と法人事業税は同じ1枚の納付書ですが、区分して下さい。
法人事業税は、納付時に損金になりますので、法人申告書上で調整します。
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<仮払税金 ×××円 / > ・・・法人税
<仮払税金 ×××円 / > ・・・法人県民税
<仮払税金 ×××円 / > ・・・法人事業税
<仮払税金 ×××円 / > ・・・法人市町村民税
<仮払税金 ×××円 / > ・・・消費税
< / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
税金の種類ごとに仕訳を区分して処理します。
特に、法人県民税と法人事業税は同じ1枚の納付書ですが、区分して下さい。
「仮払税金」の代わりに、「法人税、住民税及び事業税」や「未払法人税等」「未払消費税等」で処理することもあります。
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<事業主貸 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
個人の所得税は、必要経費にはなりませんので、「事業主貸」で処理します。
延納申請した場合の5月の納付では、
<事業主貸 ×××円 / > ・・・所得税本税
<租税公課 ×××円 / > ・・・利子税
< / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
事業所得や不動産所得に対応する部分の利子税については、必要経費になります。
利子税に、ほかの所得分も含まれている場合には、その部分は「事業主貸」で処理し、
必要経費にならないようにします。
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<租税公課 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
個人事業税は、必要経費になりますので、「租税公課」で処理します。
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<預り金 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
源泉所得税については、給料から控除した際や、税理士等へ支払った際に「預り金」で処理してありますので、納付時も「預り金」で処理します。
この結果、「預り金」のうち源泉所得税の残高はゼロになります。
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<預り金 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
住民税の特別徴収分については、給料から控除した際に「預り金」で処理してありますので、納付時も「預り金」で処理します。
この結果、「預り金」のうち住民税の残高はゼロになります。
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<事業主貸 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
個人事業主本人の住民税については、必要経費になりませんので、「事業主貸」で処理します。
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<租税公課 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
固定資産税は、賦課決定日の損金(又は必要経費)となりますので、納税通知書が届いた日に全額(第1期から第4期分)を未払計上することもできます。、
なお、個人事業者の、店舗兼用住宅の自宅部分のように、必要経費にならない部分に対応する金額は、「事業主貸」で処理します。
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<租税公課 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
個人事業者の、事業に使用しない車や、事業兼用者の家計使用分は、「事業主貸」で処理し、必要経費にならないようにします。
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<法定福利費 ×××円 / > ・・・会社負担分
<預り金 ×××円 / > ・・・個人負担分
< / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
社会保険料は、半額を会社が負担し、残り半額を各個人が負担します。
個人負担分は、給料の仕訳で「預り金」処理してありますので、
この仕訳で「預り金」のうち、健康保険料と厚生年金保険料分の残高がゼロになります。
法定福利費の消費税区分は、「非課税仕入れ」です。
社会保険料の納付が休日の関係で翌月1日になった場合は、
(1)当月末日
<法定福利費 ×××円 / 未払費用 ×××円 > ・・・会社負担分
<預り金 ×××円 / > ・・・個人負担分
として、「未払費用」で処理し、
(2)翌月1日
<未払費用 ×××円 / ○○預金 ×××円>
と処理します。
このように月がずれた場合に、未払処理をしないと、社会保険料は多額のため、月ごとの損益が大きく狂うことなります。
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<法定福利費 ×××円 / > ・・・労災保険料及び雇用保険料会社負担分
<立替金 ×××円 / 円> ・・・雇用保険料個人負担分
<支払手数料 ×××円 / 円> ・・・労働保険事務組合手数料
< / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
労働保険料のうち、雇用保険料の個人負担分については、「立替金」で処理します。
雇用保険料の個人負担分については、4月以降給料から控除する分(「預り金」処理)から
<預り金 ×××円 / 立替金 ×××円>
の仕訳をして、少しずつ減らしていきます。
「立替金」の残高がゼロになったら、この仕訳はしないで、「預り金」のままとします。
概算保険料納付時に、前期の保険料の精算もします。
会社負担分については、「法定福利費」の中で処理します。
個人負担分については、「立替金」または「預り金」に残高が残っていますので、
残高がゼロになるように振替します。
< / 立替金 ×××円> ・・・「立替金」に残高がある場合
<預り金 ×××円 / > ・・・「預り金」に残高がある場合
労働保険料申告を、労働保険事務組合に委託した場合には、事務手数料も同時に納付しますので、
「支払手数料」(消費税区分は「課税仕入れ」)で区分して処理します。
正しい仕訳は、このとおりですが、これでは処理が複雑なため、
給料支払時の雇用保険料を「預り金」でなく「法定福利費」(マイナス)とし、
労働保険料納付時には
<法定福利費 ×××円 / ○○預金 ×××円>
の1つの仕訳で処理することも実務上は認められています。
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<事業主貸 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
国民健康保険料は必要経費にはなりませんので、「事業主貸」で処理します。
(確定申告時に「社会保険料控除」として所得控除されます。)
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<事業主貸 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
国民年金保険料は必要経費にはなりませんので、「事業主貸」で処理します。
(確定申告時に「社会保険料控除」として所得控除されます。)
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よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)
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