所得税の確定申告分(予定申告)の税金を納付した(個人事業者)-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
<事業主貸 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
個人の所得税は、必要経費にはなりませんので、「事業主貸」で処理します。
延納申請した場合の5月の納付では、
<事業主貸 ×××円 / > ・・・所得税本税
<租税公課 ×××円 / > ・・・利子税
< / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
事業所得や不動産所得に対応する部分の利子税については、必要経費になります。
利子税に、ほかの所得分も含まれている場合には、その部分は「事業主貸」で処理し、
必要経費にならないようにします。
→少し困る仕訳へ戻る
→名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る




