所得税の確定申告分(予定申告)の税金を納付した(個人事業者)-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

<事業主貸 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額

個人の所得税は、必要経費にはなりませんので、「事業主貸」で処理します。

延納申請した場合の5月の納付では、

<事業主貸 ×××円 /           > ・・・所得税本税
<租税公課 ×××円 /           > ・・・利子税
<           / ○○預金 ×××円> ・・・納付額

事業所得や不動産所得に対応する部分の利子税については、必要経費になります。
利子税に、ほかの所得分も含まれている場合には、その部分は「事業主貸」で処理し、
必要経費にならないようにします。


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