<預り金 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
住民税の特別徴収分については、給料から控除した際に「預り金」で処理してありますので、納付時も「預り金」で処理します。
この結果、「預り金」のうち住民税の残高はゼロになります。
お問合わせ:平日9:00 ~ 18:00
よねづ税理士事務所TEL:052-621-6663
よねづ税理士事務所FAX:052-621-6669
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<預り金 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
住民税の特別徴収分については、給料から控除した際に「預り金」で処理してありますので、納付時も「預り金」で処理します。
この結果、「預り金」のうち住民税の残高はゼロになります。