住民税(給与から控除した分)を納付した-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

<預り金 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額

住民税の特別徴収分については、給料から控除した際に「預り金」で処理してありますので、納付時も「預り金」で処理します。
この結果、「預り金」のうち住民税の残高はゼロになります。


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