固定資産税を納付した-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

<租税公課 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額

固定資産税は、賦課決定日の損金(又は必要経費)となりますので、納税通知書が届いた日に全額(第1期から第4期分)を未払計上することもできます。、

なお、個人事業者の、店舗兼用住宅の自宅部分のように、必要経費にならない部分に対応する金額は、「事業主貸」で処理します。


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