<租税公課 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
固定資産税は、賦課決定日の損金(又は必要経費)となりますので、納税通知書が届いた日に全額(第1期から第4期分)を未払計上することもできます。、
なお、個人事業者の、店舗兼用住宅の自宅部分のように、必要経費にならない部分に対応する金額は、「事業主貸」で処理します。
お問合わせ:平日9:00 ~ 18:00
TEL:052-621-6663
FAX:052-621-6669
平日の早朝、夜10時まで、休日も対応いたします。(要事前予約)
<租税公課 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
固定資産税は、賦課決定日の損金(又は必要経費)となりますので、納税通知書が届いた日に全額(第1期から第4期分)を未払計上することもできます。、
なお、個人事業者の、店舗兼用住宅の自宅部分のように、必要経費にならない部分に対応する金額は、「事業主貸」で処理します。