固定資産税を納付した-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
<租税公課 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
固定資産税は、賦課決定日の損金(又は必要経費)となりますので、納税通知書が届いた日に全額(第1期から第4期分)を未払計上することもできます。、
なお、個人事業者の、店舗兼用住宅の自宅部分のように、必要経費にならない部分に対応する金額は、「事業主貸」で処理します。
→少し困る仕訳へ戻る
→名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る
愛知県名古屋市緑区の税理士事務所/会計事務所。「税理士もサービス業である!」が基本です。 |
|
|
トップ
>> zeikin
>> 固定資産税を納付した-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
固定資産税を納付した-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所<租税公課 ×××円 / ○○預金 ×××円> ・・・納付額 固定資産税は、賦課決定日の損金(又は必要経費)となりますので、納税通知書が届いた日に全額(第1期から第4期分)を未払計上することもできます。、 なお、個人事業者の、店舗兼用住宅の自宅部分のように、必要経費にならない部分に対応する金額は、「事業主貸」で処理します。
よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)Tel:052-621-6663 Fax:052-621-6669 Mail:入力画面へ ![]() |
| メニュー |
| Copyright©2005 名古屋の米津晋次税理士事務所 All rights reserved. |