社会保険料を○○預金から支払った-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

<法定福利費 ×××円 /           > ・・・会社負担分
<預り金    ×××円 /            > ・・・個人負担分
<              / ○○預金 ×××円> ・・・納付額

社会保険料は、半額を会社が負担し、残り半額を各個人が負担します。
個人負担分は、給料の仕訳で「預り金」処理してありますので、
この仕訳で「預り金」のうち、健康保険料と厚生年金保険料分の残高がゼロになります。

法定福利費の消費税区分は、「非課税仕入れ」です。

社会保険料の納付が休日の関係で翌月1日になった場合は、

(1)当月末日

<法定福利費 ×××円 / 未払費用 ×××円 > ・・・会社負担分
<預り金    ×××円  /            > ・・・個人負担分

として、「未払費用」で処理し、

(2)翌月1日 

<未払費用  ×××円 / ○○預金 ×××円>

と処理します。

このように月がずれた場合に、未払処理をしないと、社会保険料は多額のため、月ごとの損益が大きく狂うことなります。


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